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consular 0613 在留邦人の皆様 在留証明書の事項のうち本籍
地を証明の対象外にします
平成18年3月30日
在マレーシア日本国大使館 領事部 在留証明書は、外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは当該国内での転居歴(過去、どこに住んでいたか)を 証明するものです。 平成18年4月1日より在留証明書の様式が変更となります。主な変更は、現行様式では居住場所に加えて本籍地も証明する形となっておりますが、変更後は 在留の事実(居住の事実)のみを証明することとなります。これにより、証明書の事項のうち本籍地を証明の対象としないことから、戸籍謄(抄)本の提出が不 要となります。 ただし、「本籍地」の欄は提出先の意向等もありますので、これまで通り残すこととします。申請書の注意事項を除き本籍地の都道府県名は記入して頂きます が、市区郡以下の住所につきましては、わからない場合や提出機関より記入しなくてよいというのであれば省略することができます。 在留証明書の申請手続き等については当館ホームページ「各種証明発行」 を参照下さい。 申請書(Excel) |
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