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| ■在留証明 ■署名(及び拇印)証明 ■出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事 項に関する証明 ■婚姻要件具備証明 ■日本の運転免許証の翻訳証明 ■その他の翻訳証明 ■警察証明(無犯罪証明) |
| 在留証 明 | ||||||
| 申
請者が、現在、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているかを証明するもので、日本国内における「住民票」に代わるものとしてご利用いただけます。 ※平成18年4月1日より形式が変更されました。 詳しくは「在留証明書の事項のうち本籍地を証明の対象外にします」を ご覧ください。 1.使用目的 (主なもの。全て日本国内における諸手続きに関するものとなります。 (1)恩給および年金受給手続き (2)不動産登記手続き、金融機関等における融資手続き (3)在留邦人子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証 2.発給(申請)条件 (1)申請者及び受領者が本人(日本国籍者)であること(健康上の理由等で直接申請できない、といった事情のある方は、お電話でお早めに大使館領事部まで ご相談下さい)。 (2)住所を立証する書類を提出することができること。 ※ 当館(当地)では、「住所を立証する書類」としてご自宅の賃貸契約書等を 提示していただき、これに基づいて住所を確認、記載して証明を行っています。この契約を当地の所属機関が 一括して行っている場合は、契約書(コピー)及び所属機関からの(申請者の)在職(勤)及び居住証明書等をもって代用することもできます。 ※ 諸般の事情によりこれらの書類の提示が不可能な 場合は、お電話でお早めに大使館領事部までご相談下さい。 (3)当国(地)に居所を定めて既に3ヶ月以上経過していること。 ※ 当国(地)に居所を定めて3ヶ月未満の方で在留証明を必要とする場合は、当地の所属機関から在職(勤)証明書の発行を受け、それを提出して下さい 3.必要書類
4.所要日数:即日発給 5.手数料 ※恩給及び年金受給手続きのための書類発給手数料は無料です。 |
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| 署名(及び拇印)証明 | ||||||
| 申
請者の署名及び拇印に相違ないことを証明するものです。日本国内において、「印鑑証明」に代わるものとしてもご利用いただけます。) 1.使用目的 (1)日本国内における不動産登記、金融機関等における融資手続き、自動車の名義変更手続き(※) ※ 日本国内から署名すべき書類の送達があった場合は、その書類をそのまま大使館にお持ちいただければ、綴り合わせ方式で 証明を行うことができます(形式1)。日本から送達された書類がなく、単独の署名証明(形式2)をご希望の方は、その旨、領事 窓口にてご用命下さい。 (2) マレーシアにおける滞在許可申請手続き等(日本国内の官公署が発行した公文書(戸籍謄(抄)本、各種免許証、卒業証書等)を日本国内から署名すべき書類の 送達があった場合は、その書類をそのまま大使館にお持ちいただけ れば、綴り合わせ方式で 証明を行うことができます(形式1)。日本から送達された書類がなく、単独の署名証明(形式2)をご希望の方は、その旨、領事 窓口にてご用命下さい。翻訳(英訳)した日本国籍者の署名を証明します。) 2.発給(申請)条件 申請者が本人(日本国籍者)であり、自ら領事窓口(領事官の面前)において署名(及び拇印の押印)を行うこと。 3.必要書類
4.所要日数:即日発行 5.手数料 |
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| 出生・婚 姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明 | ||||||
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当国(地)の政府機関等に宛てた申請者(日本国籍者)の戸籍に記載されている(右申請者の)身分上の事項に関する英文の証明書を発給します(独身であるこ
とについての証明「婚姻用件具備証明」については別項に記載)。 1.使用目的 (1)マレーシアにおける滞在許可申請(更新、資格変更) (2)マレーシアでの婚姻登録手続き (出入国管理局や婚姻登録所などの政府機関から提出を求められる場合があります) 2.発給(申請)条件 申請者(日本国籍者)が必要となる手続きを行う本人であること。 3.必要書類
4.所要日数:1日(翌日発行) 5.手数料 |
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| 婚 姻要件具備証明 | ||||||
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本人が独身であり且つ本邦の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの。いわゆる「独身証明」です。 1.使用目的 マレーシア人を含む外国人との婚姻手続き ※ マレーシア人と婚姻するにあたり、通常、マレーシアの婚姻登録所から本証明の提出を求められます。 ※ 離婚歴のある方はこの証明と併せ、「離婚証明」(「出生・婚姻・離婚・死亡などの身分上の事項に関する証明」を参照下さい)」の 提出を求められます。 2.発給(申請)条件 (1)申請者が本人(日本国籍者)であること (2)申請者が独身であり、日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していること 3.必要書類
4.所要日数:1日(翌日発行) 5.手数料 |
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| 日本 の運転免許証の翻訳証明 (免許証翻訳証明書) | ||||||
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使用目的 日本の自動車運転免許証をお持ちの方は、マレーシア政府道路交通局(以下道路交通局)よりマレーシアの自動車運転免許証を取得することができます。 その 際、本証明書を提出し、申請者が日本国内の自動車運転免許証を有していることを証明する必要があります。 ただし、道路交通局より運転免許証の発行を受けるには、マレーシアにおける長期滞在査証を取得している必要があります。 マレーシアにおける運転免許証の取得手続きについては、道路交通局にお問合せください。 (同局ウェブサイト関連ページ: Application for automatic conversion of foreign driving licence to Malaysian driving licence) 2.発給(申請)条件 申請者が日本国発行の自動車運転免許証を有していること。 ※道路交通局より運転免許証の発行を受けるには、マレーシアにおける長期滞在査証を取得している必要があります。 3.必要書類
【備考】 1997年よりマレーシアにおいても、自動車の運転免許証を取得して2年を経過していない方は「初心者」として認定されるようになっています。このため、 免許証も「初心者」専用のもの(「P」マークが表示されたもの)が交付されるようになり、また自動車にも前後に「P」マークの貼付が義務づけられるように なりました。「初心者」として認定されている期間に、交通規則違反や交通事故などを起こすと、免許を取り上げられることもあるようです。 4.所要日数:1日(翌日発行) 5.手数料 6.その他 ■日本国が発行した運転免許証や国際運転免許証の更新や発行についての手続きは大使館では承っておりません。 日本国内でのみ手続きが可能です。詳細は日本の警察庁交通局のご案内をご覧下さい。 ■マレーシアの運転免許証を日本の免許証に書き換えるには、以下の手続きが必要です。 (1)マレーシアの運転免許証の日本語翻訳証明を入手する。 東京にあるマレーシア大使館か(社)日本自動車連盟(略称JAF)の各都道府県支社で入手可能。 (2)日本国内の運転免許センターで日本の運転免許証の発給を受ける。 必要書類:
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| その他の翻訳 証明 | ||||||
| 申
請者が作成した翻訳文(英訳文)が、日本国内の官公署等が発行した公文書の記載内容の忠実な翻訳であることを証明します。マレーシア政府機関等に対し、日
本国内における企業の登記、学校の卒業、各種免許証を有していること等の事実を立証します。 ※なお、私文書(民間法人、個人等の作成した文書)の翻訳文は、証明の対象とはなりませんのでご了承下さい。 1.使用目的 (1)当国の滞在許可手続き (2)企業の登記手続き (3)就学手続き 2.発給(申請)条件 (1)申請者が本人(日本国籍者)であること。 (2)翻訳証明の対象となる文書は本邦の官公署等の発行した公文書のみ。 ※ 原則として私文書は取り扱いませんが、公証人、商工会議所、その他公的性格を有する特殊法人及び日本の学校教育法第1条、第2条に規定する私立学校の作成 した文書の翻訳証明は取り扱い可能です。 (3)申請者が右原文書(本邦官公署等の発行した公文書)及び翻訳文(英訳文)を持参すること。 3.必要書類
4.所要日数:1日(翌日発行) 5.手数料 |
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| 警察証明(無犯罪証明) | ||||||
| 申
請者(日本人に限りません。)の日本国内における犯罪歴の有無を証明するもの。日本の警察庁(または都道府県警察本部)が発行します。 1.使用目的 外国の滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可(免許)手続き等(右外国(現地)の政府機関等に提出して使用されます。詳しくは大使館領事部までお問い合わ せ下さい)。 2.発給(申請)条件 (1)外国の政府関係機関等が申請者(日本人に限らない)に対し、その国の法規に基づいてこの証明の提出を要求していること。 (2)本人(日本人に限らない)が申請を行うこと。 3.必要書類
4.所要日数(証明書が交付されるまで):約2ヶ月〜3ヶ月 5.手数料:無料 |
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Embassy of Japan in Malaysia No.11 Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia |