ベトナムにおける鳥インフルエンザ等の状況について

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在留邦人の皆様へ

平成16年1月15日
日本大使館 領事部

今般、在ベトナム日本国大使館より、ベトナムにおける鳥インフルエンザ等について通報がありましたので、ご参考までにお知らせします。ベトナムを訪問する予定がある方々におかれましてはご注意願います。


平成16年1月13日
在ベトナム日本国大使館

ベトナムにおける鳥インフルエンザ等の状況について

  1. 鳥インフルエンザの状況
  2. 人のインフルエンザの状況
  3. 疾病予防対策について
    <参考>
    1. 鳥インフルエンザウィルスは、世界でH1からH15までの15タイプが確認されており、各タイプがさらに細かく分類(H1N1、H1N2・・・)されます。
    2. 人の間で流行するものとしては主にH1N1(Aソ連型)とH3N2(A香港型)がありますが、H5、H7、H9についても人間への感染例が報告されています。
    3. 最近では、H5N1というウィルスが1997年に香港で人に感染し18人中6人を死亡に至らしめました。最近ベトナムで死亡したインフルエンザ感染者3名からも同じウィルスが検出されましたが、同ウィルスの人から人への感染は確認されていません。
    4. 今回、ベトナムで検出された鳥インフルエンザウィルスはH5であることが確認されていますが、Nのタイプは未判明です。また、2.(2)の通り、人への影響も確認されていません。
    5. なお、生きた鳥との接触等により人に感染した例が知られているものの、食品(鶏卵、鶏肉)を食べることによりインフルエンザウィルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。

(本件照会先)

在ベトナム日本国大使館医務官
(代表)(84)4-846-3000
(直通)(84)4-846-3014


在マレーシア日本国大使館 領事部

NO.11, PERSIARAN STONOR, OFF JALAN TUN RAZAK, 50450 KUALA LUMPUR,  MALAYSIA
TEL: (603) 2142 - 7044 FAX: (603)2143-1739
E-Mail(領事部): jpemb19@arc.net.my