ベトナムにおける鳥インフルエンザ等の状況について
H/P:EOJ Consular 0404
在留邦人の皆様へ
平成16年1月15日
日本大使館 領事部
今般、在ベトナム日本国大使館より、ベトナムにおける鳥インフルエンザ等について通報がありましたので、ご参考までにお知らせします。ベトナムを訪問する予定がある方々におかれましてはご注意願います。
平成16年1月13日
在ベトナム日本国大使館
ベトナムにおける鳥インフルエンザ等の状況について
- 鳥インフルエンザの状況
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(1) 昨日来、NHKニュースで、我が国山口県内の養鶏場で鳥インフルエンザ(鶏などの伝染病)が発生したことが報道されていますが、昨年より既に同タイプの鳥インフルエンザがベトナムと韓国でも発生しており、ベトナムでは20以上の省で感染鶏が確認されています。(全国の省数は64)
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(2) 今回の鳥インフルエンザの人への感染は、その因果関係につき現時点では、確認されていませんが、各国政府は、感染鶏の焼却や養鶏場の隔離等の措置を講じ、その拡大防止に努めています。
- (3) なお、鳥のインフルエンザの人への感染については、接触等により感染した例が知られているものの、食品(鶏卵、鶏肉)を食べることによりインフルエンザヴィルスが人に感染することは世界的にも報告されていません
- 人のインフルエンザの状況
- (1) ベトナムにおけるインフルエンザの流行状況について、ベトナム保健省によると、例年に比して特にひどいというものではないことですが、最近亡くなったインフルエンザ感染者のうち3名でH5N1というタイプのインフルエンザウィルス(1997年に香港にて鶏に流行し人にも感染したとされるヴィルス)が確認されました。
- (2) この死亡者について、報道では、現在ベトナムで流行している鳥インフルエンザによるものかのように扱われていますが、13日時点では、ベトナム保健省及び世界保健機関(WHO)とも、今回の鳥インフルエンザの人への影響や死亡者との関係は確認されておらず引き続き因果関係を調査する、としています。
- 疾病予防対策について
- (1) 日本国大使館としては引き続き情報収集を行い必要に応じ皆様にお知らせすることとしていますが、昨年のSARSのようにいつどのような疾病が流行するか分からない状況ですので、手洗いやうがい等、一般的な冬の疾病予防を励行することを改めてお勧めいたします。
- (2) また、今回流行している鳥インフルエンザの人への感染は確認されていませんが、皆様におかれましては、念のため養鶏場等、生きた鶏の近くに立ち寄ることを避けるようお勧めします。
<参考>
- 鳥インフルエンザウィルスは、世界でH1からH15までの15タイプが確認されており、各タイプがさらに細かく分類(H1N1、H1N2・・・)されます。
- 人の間で流行するものとしては主にH1N1(Aソ連型)とH3N2(A香港型)がありますが、H5、H7、H9についても人間への感染例が報告されています。
- 最近では、H5N1というウィルスが1997年に香港で人に感染し18人中6人を死亡に至らしめました。最近ベトナムで死亡したインフルエンザ感染者3名からも同じウィルスが検出されましたが、同ウィルスの人から人への感染は確認されていません。
- 今回、ベトナムで検出された鳥インフルエンザウィルスはH5であることが確認されていますが、Nのタイプは未判明です。また、2.(2)の通り、人への影響も確認されていません。
- なお、生きた鳥との接触等により人に感染した例が知られているものの、食品(鶏卵、鶏肉)を食べることによりインフルエンザウィルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。
(本件照会先)
在ベトナム日本国大使館医務官
(代表)(84)4-846-3000
(直通)(84)4-846-3014
在マレーシア日本国大使館 領事部
NO.11, PERSIARAN STONOR, OFF JALAN TUN RAZAK, 50450 KUALA LUMPUR,
MALAYSIA
TEL: (603) 2142 - 7044 FAX: (603)2143-1739
E-Mail(領事部): jpemb19@arc.net.my