【新型コロナウイルス】活動制限期間における一部の製造業セクターへの特別措置(2020年3月25日アップデート)
令和2年3月25日
3月24日,国際貿易産業省は,活動制限令下において事業活動を継続する場合の国際貿易産業省への申請を,3月24日23時59分をもって締め切る旨の発表をいたしました。英語仮訳はこちら。
(発表全文)マレー語
https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/10._MITI_UMUM_TEMPOH_AKHIR_PERMOHONAN_KILANG_UNTUK_MENERUSKAN_OPERASI_SEWAKTU_TEMPOH_PERINTAH_KAWALAN_PERGERAKAN_(PKP)__24_MAC_2020_.pdf
3月18日,国家安全保障委員会が,活動制限令下において,一定の条件を満たした場合生産を継続することが出来る品目及びその条件を発表いたしました。
(発表全文)
https://www.pmo.gov.my/2020/03/kenyataan-media-mkn-syarikat-syarikat-yang-diluluskan-beroperasi/
(※マレーシア政府が新型コロナウイルス対策として導入の活動制限令に関し,3月18日夕刻にマレーシア国家安全保障会議が公表したプレスリリース及び関連する国際貿易産業省の通知をまとめたものです。今後内容が随時改訂される可能性もございますので,こうした点にご留意の上ご参照ください。)
1.重要製造セクターとして国際貿易産業省の条件の下操業が認められる業種
A.保健省が重要と判断する製品
1.食品及び飲料(輸入含む)
米,砂糖,動植物油,小麦粉及びシリアル,パン,水,牛乳(粉ミルク含む),香辛料,乾燥食品,コーヒー及び茶,缶詰,牛肉,鶏肉,動物及び家畜用飼料,加工果物及び野菜
2.農業及び漁業関連製品(輸入含む)
魚介類,果物,野菜
3.日用品
合成洗剤,殺菌剤,消毒剤,パーソナルケア製品,トイレットペーパー,ティッシュ
4.衛生用品(防火製品,マスク,ゴム手袋を含む医療用品)
5.医薬品(化学品及び薬全て)
6.包装,印刷資材(インク含む)
7.医療および手術用機器
8.医療機器用部品(人工呼吸器部品など)
B.活動制限の例外が認められる重要な物品のサプライチェーンの一部を構成するもの
1.石油・ガス
2.石油化学品
PTA及びPET樹脂,ポリエステル繊維及びフィラメント,ポリプロピレン及びポリエチレン,ABS及びMABS樹脂,無水マレイン酸,樹脂ペーストPVC,拡張EPE,衝撃改質剤及び加工助剤,スチレンモノマー,スチレンブタジエンラテックス,ポリスチレン
3.化学品(肥料,殺虫剤)
4.電気電子製品(半導体含む)
2.操業の為の条件
(1) 従業員数を最低限の人数,または最低でも通常の50%の人数まで削減すること。製造活動に関わる従業員以外のために在宅勤務のシステムを構築すること。
(2) 国内の需要を完全に満たすこと。
(3) 活動制限令中の従業員のリストを国際貿易産業省に提出すること。また従業員の移動は,自宅から工業及び事業所に限定すること。
(4) 体温計を備え付け,毎日従業員の検温を工場または事業所の入り口で行うこと。また検温結果を記録すること。
(5) 体温に異常がみられる場合,最寄りの保健省または公立病院に連絡すること。
(6) 全ての従業員は保健省が随時発表するCovid-19の予防対策を行うこと。
(7) 工場および事業所の入り口やその他関連する場所に手を消毒するための消毒剤を備え付けつけること。全ての従業員にマスクを着用させること。
(8) 工場および事業所において,各シフト又は作業開始の前に消毒を行うこと。
(9) 特に,ロビー,エレベーター,食堂,会議室,祈祷室,バス等の従業員の移動車両,屋内のレクリエーション施設などの共用スベースを1日3回の消毒及び清掃を行う。
(10)従業員用の車両は使用前に消毒を行うこと。
(11)生産エリア,食堂,会議室,多目的ホールでの社会的距離に関するベストプラクティスガイドラインを整備し,実施すること。
(12)従業員がCovid-19に感染した場合,治療費,工場及び事業所の消毒,その他の費用について会社が負担すること。
(13)会社が条件を遵守しない場合,政府は承認を取り消す事が出来る
(14)政府は状況に応じて,これら条件を健康する権利を留保する。
3.申請方法
国際貿易産業省からの通達によれば,以下のフォームにてオンラインで申請する。
(1)操業申請(REQUEST FORM TO OPERATE DURING MOVEMENT CONTROL ORDER)
https://www.miti.gov.my/index.php/forms/form/141
(2)機械設備のアイドリング維持メンテナンス申請(REQUEST FORM TO MAINTAIN MACHINARY AT WARM IDEL MODE)
https://www.miti.gov.my/index.php/forms/form/143
3月19日時点において国際貿易産業省のホームページがダウンしているため,申請にあたっては,出勤する従業員の氏名とIC/ID番号を記載したリストを添付した上で,以下の申請ファイルを国際貿易産業省に送付する。
4.その他
活動制限令に関する国際貿易産業省関係のFAQが公表されております。当館による英語仮訳はこちら。
(発表全文)
https://www.pmo.gov.my/2020/03/soalan-lazim-faqs-berkaitan-perintah-kawalan-pergerakan-kementerian-perdagangan-antarabangsa-dan-industri-miti/
5.問い合わせ先
国際貿易産業省 Covid-19センター
03-6200 0461
03-6207 1089
03-6200 0456
03-6200 0458
ホットライン (WhatsApp): 012-607 2750
(一般的問い合わせ)
Email : covid19sec@miti.gov.my
(申請)
Email : covid19.mfg@miti.gov.my
(発表全文)マレー語
https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/10._MITI_UMUM_TEMPOH_AKHIR_PERMOHONAN_KILANG_UNTUK_MENERUSKAN_OPERASI_SEWAKTU_TEMPOH_PERINTAH_KAWALAN_PERGERAKAN_(PKP)__24_MAC_2020_.pdf
3月18日,国家安全保障委員会が,活動制限令下において,一定の条件を満たした場合生産を継続することが出来る品目及びその条件を発表いたしました。
(発表全文)
https://www.pmo.gov.my/2020/03/kenyataan-media-mkn-syarikat-syarikat-yang-diluluskan-beroperasi/
(※マレーシア政府が新型コロナウイルス対策として導入の活動制限令に関し,3月18日夕刻にマレーシア国家安全保障会議が公表したプレスリリース及び関連する国際貿易産業省の通知をまとめたものです。今後内容が随時改訂される可能性もございますので,こうした点にご留意の上ご参照ください。)
1.重要製造セクターとして国際貿易産業省の条件の下操業が認められる業種
A.保健省が重要と判断する製品
1.食品及び飲料(輸入含む)
米,砂糖,動植物油,小麦粉及びシリアル,パン,水,牛乳(粉ミルク含む),香辛料,乾燥食品,コーヒー及び茶,缶詰,牛肉,鶏肉,動物及び家畜用飼料,加工果物及び野菜
2.農業及び漁業関連製品(輸入含む)
魚介類,果物,野菜
3.日用品
合成洗剤,殺菌剤,消毒剤,パーソナルケア製品,トイレットペーパー,ティッシュ
4.衛生用品(防火製品,マスク,ゴム手袋を含む医療用品)
5.医薬品(化学品及び薬全て)
6.包装,印刷資材(インク含む)
7.医療および手術用機器
8.医療機器用部品(人工呼吸器部品など)
B.活動制限の例外が認められる重要な物品のサプライチェーンの一部を構成するもの
1.石油・ガス
2.石油化学品
PTA及びPET樹脂,ポリエステル繊維及びフィラメント,ポリプロピレン及びポリエチレン,ABS及びMABS樹脂,無水マレイン酸,樹脂ペーストPVC,拡張EPE,衝撃改質剤及び加工助剤,スチレンモノマー,スチレンブタジエンラテックス,ポリスチレン
3.化学品(肥料,殺虫剤)
4.電気電子製品(半導体含む)
2.操業の為の条件
(1) 従業員数を最低限の人数,または最低でも通常の50%の人数まで削減すること。製造活動に関わる従業員以外のために在宅勤務のシステムを構築すること。
(2) 国内の需要を完全に満たすこと。
(3) 活動制限令中の従業員のリストを国際貿易産業省に提出すること。また従業員の移動は,自宅から工業及び事業所に限定すること。
(4) 体温計を備え付け,毎日従業員の検温を工場または事業所の入り口で行うこと。また検温結果を記録すること。
(5) 体温に異常がみられる場合,最寄りの保健省または公立病院に連絡すること。
(6) 全ての従業員は保健省が随時発表するCovid-19の予防対策を行うこと。
(7) 工場および事業所の入り口やその他関連する場所に手を消毒するための消毒剤を備え付けつけること。全ての従業員にマスクを着用させること。
(8) 工場および事業所において,各シフト又は作業開始の前に消毒を行うこと。
(9) 特に,ロビー,エレベーター,食堂,会議室,祈祷室,バス等の従業員の移動車両,屋内のレクリエーション施設などの共用スベースを1日3回の消毒及び清掃を行う。
(10)従業員用の車両は使用前に消毒を行うこと。
(11)生産エリア,食堂,会議室,多目的ホールでの社会的距離に関するベストプラクティスガイドラインを整備し,実施すること。
(12)従業員がCovid-19に感染した場合,治療費,工場及び事業所の消毒,その他の費用について会社が負担すること。
(13)会社が条件を遵守しない場合,政府は承認を取り消す事が出来る
(14)政府は状況に応じて,これら条件を健康する権利を留保する。
3.申請方法
国際貿易産業省からの通達によれば,以下のフォームにてオンラインで申請する。
(1)操業申請(REQUEST FORM TO OPERATE DURING MOVEMENT CONTROL ORDER)
https://www.miti.gov.my/index.php/forms/form/141
(2)機械設備のアイドリング維持メンテナンス申請(REQUEST FORM TO MAINTAIN MACHINARY AT WARM IDEL MODE)
https://www.miti.gov.my/index.php/forms/form/143
3月19日時点において国際貿易産業省のホームページがダウンしているため,申請にあたっては,出勤する従業員の氏名とIC/ID番号を記載したリストを添付した上で,以下の申請ファイルを国際貿易産業省に送付する。
- (1)操業申請(REQUEST FORM TO OPERATE DURING MOVEMENT CONTROL ORDER)<Lampiran C>
- (2)機械設備のアイドリング維持メンテナンス申請(REQUEST FORM TO MAINTAIN MACHINARY AT WARM IDEL MODE)<Lampiran D>
- (1)及び(2)共通の従業員リスト<Lampiran A_Senarai Pekerja>
4.その他
活動制限令に関する国際貿易産業省関係のFAQが公表されております。当館による英語仮訳はこちら。
(発表全文)
https://www.pmo.gov.my/2020/03/soalan-lazim-faqs-berkaitan-perintah-kawalan-pergerakan-kementerian-perdagangan-antarabangsa-dan-industri-miti/
5.問い合わせ先
国際貿易産業省 Covid-19センター
03-6200 0461
03-6207 1089
03-6200 0456
03-6200 0458
ホットライン (WhatsApp): 012-607 2750
(一般的問い合わせ)
Email : covid19sec@miti.gov.my
(申請)
Email : covid19.mfg@miti.gov.my