【新型コロナウイルス】有効期限の切れた運転免許証での自動車の運転に係る特例について(2021年3月31日)
令和3年3月31日
●3月26日、マレーシア運輸省は、新型コロナウイルス対策の一環として道路交通局(JPJ)窓口における混雑を緩和するため、以下のとおり特例を実施する旨発表しました。
・有効期限の切れたマレーシア国内運転免許証※を保有する人々は、有効な保険があり、保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば、2021年2月1日~3月31日に有効期限が切れた方は同年5月31日まで、2021年4月1日~5月31日に有効期限が切れた方は同年7月31日までの間、特例としてマレーシア国内運転免許証の更新が免除されます。
※商用車の運転免許証を除く。
●また、当館よりマレーシア運輸省へ確認したところ、上記特例とは別に、有効期限切れの国際運転免許証を保有する方々については、有効な保険があり、保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば、引き続き自動車の運転が可能です。ただし、MCO(RMCO含む)期間終了後30日以内に有効な免許を取得しなければなりません。
●新たな国際運転免許証の発行申請については、本人申請が原則ではありますが、代理申請も一定の条件の下で可能です。手続の詳細は、各都道府県警察のウェブサイト等でご確認ください。
【参考情報】
マレーシア運輸省発表資料(英語)(2021年3月26日付)
https://www.mot.gov.my/en/News/Press%20Release%20YBM%20MOT%20-%2026032021%20(1).pdf
・有効期限の切れたマレーシア国内運転免許証※を保有する人々は、有効な保険があり、保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば、2021年2月1日~3月31日に有効期限が切れた方は同年5月31日まで、2021年4月1日~5月31日に有効期限が切れた方は同年7月31日までの間、特例としてマレーシア国内運転免許証の更新が免除されます。
※商用車の運転免許証を除く。
●また、当館よりマレーシア運輸省へ確認したところ、上記特例とは別に、有効期限切れの国際運転免許証を保有する方々については、有効な保険があり、保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば、引き続き自動車の運転が可能です。ただし、MCO(RMCO含む)期間終了後30日以内に有効な免許を取得しなければなりません。
●新たな国際運転免許証の発行申請については、本人申請が原則ではありますが、代理申請も一定の条件の下で可能です。手続の詳細は、各都道府県警察のウェブサイト等でご確認ください。
【参考情報】
マレーシア運輸省発表資料(英語)(2021年3月26日付)
https://www.mot.gov.my/en/News/Press%20Release%20YBM%20MOT%20-%2026032021%20(1).pdf