日本へ帰国・入国される方への案内(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置等)
令和5年4月20日
マレーシアから日本に入国するためには、下記の手続きを行う必要があります。詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
0 日本入国前に必要な手続き(外国籍の方のみ)
・(査証免除協定があるマレーシアを含む68カ国について)短期滞在の場合、査証は不要です。(水際対策により一時的に停止されていた査証免除措置が再開されました。)
1 日本帰国・入国の際に必要な手続き

(1)Visit Japan Webの登録
滞在国に関わらず、日本に入国されるすべての方は、以下のVisit Japan Webより、検疫手続きの事前登録を行ってください。
Visit Japan Webの登録がない場合、検疫での書類確認等に大変時間がかかりますので、必ず利用するようにしてください。

注:Visit Japan Webをご利用できない方は質問票の作成・提出が必要です。
(2)有効なワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提示
ア 有効なワクチン接種証明書をお持ちの方
有効なワクチン接種証明書(写し)を提出してください。なお、出国前72時間以内の検査証明書の提出は不要です。有効なワクチン接種証明書の定義はこちらをご覧ください。
なお、18歳未満の子どもについては、有効なワクチン接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合には、特例的に、有効なワクチン接種証明書を所持する者として取り扱われます。(有効なワクチン接種証明書を所持していない18歳未満の子どもが単独で入国する場合には、当該特例は認められません)
イ 有効なワクチン接種証明書をお持ちでない方
滞在国出国前72時間以内に受けた検査結果を事前に準備する必要があります。検査証明書の様式について特に指定はなく、検査施設発行の検査結果(英語)など任意のフォーマットで構いませんが、以下の必須項目が全て備えられていることが必要です。なお、任意のフォーマットを利用される場合には、必須項目の該当箇所をマーキングする(以下リンク先参照)など検査証明書の確認が円滑に行われるよう、御協力をお願いします。また、以下の必須要件を満たした厚生労働省指定のフォーマットはダウンロードすることが可能です。
(ア)氏名
(イ)生年月日
(ウ)検査法(有効な検査方法を参照)
(エ)採取検体(有効な検体を参照)
(オ)検体採取日時(検体採取のタイミングを参照)
(カ)検査結果
(キ)医療機関名
(ク)交付年月日
なお、未就学(概ね6歳未満)の子どもについては、その保護者が陰性の検査証明書を保持している場合には、子どもが検査証明書を保持していなくてもよいものとされています。
その他不明な点がありましたら、こちらのQ&Aをご参照下さい。
(3)留意事項
【お問い合わせ先】
日本国内から:0120-297-699/0120-248-668(日本語のみ)
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
・水際対策強化に係る新たな措置 (34)(2022年9月26日)
・水際対策強化に係る新たな措置 (31)(2022年8月25日)
・水際対策強化に係る新たな措置 (30)(2022年7月27日)
・水際対策強化に係る新たな措置 (28)(2022年5月20日)
(その他の対策)
・ファストトラックの運用開始(入国時の検疫手続の事前登録)について
・海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みについて
・顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ
・Visit Japan Webサービス(日本入国時の検疫・入国審査・税関申告の手続をオンライン上で行えます)
・孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ(2021年7月12日)
・運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁ホームページ)(2021年6月10日)
(参考)
・外務省海外安全ホームページ:マレーシア
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
0 日本入国前に必要な手続き(外国籍の方のみ)
・(査証免除協定があるマレーシアを含む68カ国について)短期滞在の場合、査証は不要です。(水際対策により一時的に停止されていた査証免除措置が再開されました。)
1 日本帰国・入国の際に必要な手続き

(1)Visit Japan Webの登録
滞在国に関わらず、日本に入国されるすべての方は、以下のVisit Japan Webより、検疫手続きの事前登録を行ってください。
Visit Japan Webの登録がない場合、検疫での書類確認等に大変時間がかかりますので、必ず利用するようにしてください。
注:Visit Japan Webをご利用できない方は質問票の作成・提出が必要です。
(2)有効なワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提示
ア 有効なワクチン接種証明書をお持ちの方
有効なワクチン接種証明書(写し)を提出してください。なお、出国前72時間以内の検査証明書の提出は不要です。有効なワクチン接種証明書の定義はこちらをご覧ください。
なお、18歳未満の子どもについては、有効なワクチン接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合には、特例的に、有効なワクチン接種証明書を所持する者として取り扱われます。(有効なワクチン接種証明書を所持していない18歳未満の子どもが単独で入国する場合には、当該特例は認められません)
イ 有効なワクチン接種証明書をお持ちでない方
滞在国出国前72時間以内に受けた検査結果を事前に準備する必要があります。検査証明書の様式について特に指定はなく、検査施設発行の検査結果(英語)など任意のフォーマットで構いませんが、以下の必須項目が全て備えられていることが必要です。なお、任意のフォーマットを利用される場合には、必須項目の該当箇所をマーキングする(以下リンク先参照)など検査証明書の確認が円滑に行われるよう、御協力をお願いします。また、以下の必須要件を満たした厚生労働省指定のフォーマットはダウンロードすることが可能です。
(ア)氏名
(イ)生年月日
(ウ)検査法(有効な検査方法を参照)
(エ)採取検体(有効な検体を参照)
(オ)検体採取日時(検体採取のタイミングを参照)
(カ)検査結果
(キ)医療機関名
(ク)交付年月日
なお、未就学(概ね6歳未満)の子どもについては、その保護者が陰性の検査証明書を保持している場合には、子どもが検査証明書を保持していなくてもよいものとされています。
その他不明な点がありましたら、こちらのQ&Aをご参照下さい。
(3)留意事項
- 日本に帰国・入国する全ての方は、原則として、入国時の検査、入国後の自宅待機は不要です。(従来、設定されていた世界各国・地域を赤黄青で区分する区分けは2022年10月11日以降無くなりました。)
- 有効なワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも提示できない方は、検疫法に基づき、原則として日本への上陸が認められず、また、出発国において航空機への搭乗を拒否されますのでご注意ください。
- 新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある方については、入国時検査を実施します。検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療養が必要になります。
- 現在、日本の各空港では、入国者の増加により、到着した時間帯によっては到着空港において検疫等の手続に時間を要しています。フライト到着後の検疫手続等により、あらかじめ手配していた公共交通機関を利用出来なかった場合に発生する諸費用については入国者ご本人の負担となります。検疫業務へのご理解をお願いするとともに、夕方以降に到着される方については空港近隣で一泊するなど、余裕を持った計画を心がけていただくようお願いします。
【お問い合わせ先】
日本国内から:0120-297-699/0120-248-668(日本語のみ)
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
3 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置等
・日本入国時の水際措置の変更(2023年4月3日発表)について・水際対策強化に係る新たな措置 (34)(2022年9月26日)
・水際対策強化に係る新たな措置 (31)(2022年8月25日)
・水際対策強化に係る新たな措置 (30)(2022年7月27日)
・水際対策強化に係る新たな措置 (28)(2022年5月20日)
(その他の対策)
・ファストトラックの運用開始(入国時の検疫手続の事前登録)について
・海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みについて
・顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ
・Visit Japan Webサービス(日本入国時の検疫・入国審査・税関申告の手続をオンライン上で行えます)
・孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ(2021年7月12日)
・運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁ホームページ)(2021年6月10日)
(参考)
・外務省海外安全ホームページ:マレーシア
・厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)