子の親権問題について

令和7年8月12日
近年、人的な国際交流が活発化し、国際結婚が増加しています。これに伴い、結婚生活が破綻した際、一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子を自分の母国へ連れ出し、もう片方の親に面会させないといった「子の連れ去り」が問題視されるようになりました。

 1. マレーシアにおける子の親権について
マレーシアで離婚をする場合、必ず裁判所での裁判に基づいて離婚が成立し、その際、親権についても決定されます。マレーシアでの親権は、母親、父親又は双方に与えられます。また子供と別居している他の片親には、子供に面会する面会権が与えられます。

2. 未成年の旅券申請に際して
未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請の際には、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名をもって、両親の同意を代表するものとみなして申請書を受け付けています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしています。