COVID-19検査費用に係る規制

令和3年3月15日
本資料は、2020年6月26日にマレーシア保健省が公表した「COVID-19検査費用に係る規制」を当館が日本語に仮訳したものです。今後更なる改正が入る可能性がありますが、その点ご留意の上ご参照ください。
 
(官報原文:マレー語、英語)
2020年6月26日付

http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200626_PUA190.pdf
2020年7月28日付
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200728_PUA220.pdf
2020年12月31日付
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20201231_PUA401.pdf
2021年3月10日付
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20210310_PUA102.pdf
 
第1条 呼称と適用
(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Fee for Coronavirus Disease 2019(COVID-19)Detection Test)Regulations 2020」と呼称する。
(2)これらの規制は2020年6月29日から有効。

第2条 解釈
(1)この規制において、「COVID-19」とは「Coronavirus Disease 2019(COVID-19)」を、また「外国人労働者(foreign employee)」とは「Visit Pass(Temporary Employment)を所有する者」を指す。
(2)この規制において、「政府系病院(Government hospital)」とは「政府系クリニック(Government clinic)」及び「連邦医療施設として政府により指定された医療施設」を指す。
 
第3条 費用
(1)海外からマレーシアに入国するマレーシア国民又は外国人であって、権限を与えられた公務員にCOVID-19検査を受けるよう指示された者は、場合に応じて、本規則第4条に基づき決定された別表のカラム(1)の検査の種類に応じて、別表のカラム(2)又は(3)で規定する費用を支払わなければならない。
(2)マレーシアに居住するマレーシア国民又は外国人は、政府系病院又はCOVID-19検査施設として政府により管理される施設において、COVID-19検査の受検を要求することができ、その場合は、本規則第4条に基づき決定された別表のカラム(1)の検査の種類に応じて、別表のカラム(2)又は(3)で規定する費用を支払わなければならない。
(3)外国人従業員を雇用する雇用主が、権限を与えられた公務員からその外国人従業員にCOVID-19検出検査を受けさせるよう指示され、雇用主がその外国人従業員を政府系病院又は政府により管理される施設において検査を受けることを選択した場合、その外国人従業員の雇用主は、第4条に基づいて決定された別表で規定する検査種類に応じた費用を支払わなければならない。
 
第4条 検査種類の決定
COVID-19検査の種類は医務技監により決定されなければならない。
 
第5条
保健大臣は、その裁量により特定の場合に、別表で規定する手数料の全部または一部を免除することができる。
 
第6条 罰則
本規則第3条に違反した者は違法であり、有罪が確定した場合は、50,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。
 
第7条
(1)本規則第3条に基づき支払うべき諸費用は、政府に対する民事債務として回収することができる。
(2)本規則第6条の規定に基づく有罪判決に関わらず、第3条の規定に基づき支払うべき諸費用は、政府に対する民事債務として回収することができる。

 
(別表 第3条関係)
COVID-19検査費用
 
(1)検査の種類 (2)マレーシア国民 (3)外国人
PCR RM 150 RM 250
迅速抗原検査 RM 60 RM 120
迅速抗体検査 RM 30 RM 60