感染症予防管理法に基づく隔離施設での隔離命令に係る規制

令和3年3月15日
本資料はマレーシア保健省が公表した「感染症予防管理法に基づく隔離施設での隔離命令に係る規制」を、当館が日本語に仮訳したものです。更なる改正が入る可能性がありますが、その点ご留意の上、ご参照ください。
 
(官報原文)
2020年8月19日付

http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200819_PUA233_2020.pdf
2020年12月31日付追補
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20201231_PUA402.pdf
2021年3月10日付追補
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20210310_PUA103.pdf
 
第1条 呼称と適用
(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Medical Attendance and Maintenance of Person Removed to Quarantine Station)(No.2) Regulations 2020」と呼称する。
(2)これらの規制は2020年7月24日から遡って有効。

第2条 隔離施設における費用の負担
(1)感染症予防管理法第15条に基づき、権限のある者によって隔離施設での隔離命令を指示された海外からマレーシアに入国する者は、隔離施設における諸費用を負担しなければならない。
(1A)権限を与えられた公務員が同法第14条に基づき外国人従業員を隔離施設へ移動させた場合又は権限を与えられた公務員が同法第15条に基づき外国人従業員を任意の場所で待機するよう指示した場合は、その雇用主は隔離施設及び任意の場所における諸費用を負担しなければならない。
(1B)(1A)の「外国人従業員」とは「Visit Pass(Temporary Employment)を所有する者」を指す。
(2)(1)又は(1A)に基づく支払いは、マレーシア保健省の事務次官に対して、医務技監が決定した方法により行われる。
 
第3条 費用を負担する必要の無い者
(1)海外からマレーシアに入国し、隔離施設での隔離命令を指示された者が別表に規定されている者の場合は、隔離施設における諸費用を支払う責任は無い。
(2)別表で規定された者以外は、隔離施設における諸費用の不払いを保健大臣に対し申請することができる。
(3)第2条(1)に掲げる者がマレーシア市民であって、隔離期間にCOVID-19検査を受けたが隔離期間中に検査結果が得られないためにその者が更なる期間の隔離指示を受けた場合、その者は検査結果が得られるまでの隔離施設での諸費用を支払う義務を負わないものとする。
 
第4条 罰則
第2条(1)又は(1A)に従わない者は違法であり,有罪が確定した場合は,50,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。
 
第5条 民事債務としての費用回収
(1)第2条(1)又は(1A)に基づき支払うべき諸費用は、政府に対する民事債務として回収することができる。
(2)第4条の規定に基づく有罪判決に関わらず、第2条(1)の規定に基づき支払うべき諸費用は、政府に対する民事債務として回収することができる。
 
第6条 廃止
「Prevention and Control of Infectious Diseases (Medical Attendance and Maintenance of Person Removed to Quarantine Station)Regulations 2020」(当館注:2020年7月24日に公布された「感染症予防管理法に基づく隔離施設での隔離命令に係る規制」)は廃止する。
 

 
(別表:第3条(1)関係)
費用を負担する必要の無い者
 
  1. 2008年障害者法に基づき発行された「障害者カード(Kad OKU)」を所持する者
  2. B40グループのマレーシア市民(B40グループは財務大臣の定めるところによる)
  3. B40グループのマレーシア市民と一緒に海外から帰国したB40グループのマレーシア市民である母、父、妻、または18歳以下の子供
  4. B40グループの家計に属する学生
  5. マレーシア市民である6歳以下の子供
  6. 海外から単独でマレーシアに帰国するマレーシア市民である12歳以下の子供
  7. 外国の刑務所から出所してすぐにマレーシアに帰国したマレーシア市民であって、隔離施設での諸費用の支払いができないまたは収入がない人