【新型コロナウイルス】有効期限の切れた運転免許証及び道路税に係る特例について(2021年9月7日)

令和3年9月7日
●9月3日及び6日、マレーシア運輸省は、マレーシア国内運転免許証の更新及び道路税の納付について、以下のとおり特例を延長する旨発表しました。

202196日~1231日に有効期限切れとなったマレーシア国内運転免許証の更新及び道路税の納付について、20211231日まで猶予期間を設定いたします。
・運転する際には、車両が有効な保険に入っており、保険証明書のコピーを求められた際に提示できるよう携行する必要があります。
・道路交通局(JPJ)は、オンラインによる事前訪問予約を終了し、9月6日から事前予約なしで訪問を受け付けます。ただし、JPJへの訪問者は、ワクチン2回接種を完了し、MySejahteraアプリでLow-Riskステータスとなっていることが必要です。

●なお、当館よりマレーシア運輸省へ確認したところによれば、以下のとおりです。
・日本人を含む外国人はマレーシア国内運転免許証の更新はJPJ窓口でのみ手続きが可能であり、また道路税の納付は、JPJ窓口のほか、MyEGのサイトからオンラインでの手続きが可能です。
202161日~731日に有効期限切れとなったマレーシア国内運転免許証の更新及び道路税の納付については、2021929日まで猶予されます。

●上記特例とは別に、2020年3月18日以降に有効期限が切れた国際運転免許証を保有する方々については、有効な保険があり、保険証明書のコピーを携帯すれば、引き続き自動車の運転が可能です。ただし、MCO(RMCO含む)期間終了後30日以内に有効な免許を取得しなければなりません。
 
●新たな国際運転免許証の発行申請については、本人申請が原則ではありますが、日本で代理申請も一定の条件の下で可能です。手続の詳細は、各都道府県警察のウェブサイト等でご確認ください。

【参考情報】 
(1)マレーシア国内運転免許証更新及び道路税の特例について
官報(2021年6月1日付)
 
馬運輸省による発表(2021年9月3日付)
  ※前半がマレー語、後半が英語での表記となっています。
 
官報(2021年9月6日付)
 
(2)国際運転免許証更新の特例について
〇馬運輸省による発表(2021年7月8日付)
当館日本語仮訳付
マレー語原文

(3)日本の運転免許証の更新期限が過ぎそうな方、あるいは既に更新期限が過ぎた方については警察庁ホームページをご確認ください。