感染症予防管理法に基づく規制(2020年9月1日~12月31日)(2020年11月9日追補)
令和2年11月11日
本資料はマレーシア保健省が公表した「感染症予防管理法に基づく規制」を,当館が日本語に仮訳したものです。更なる修正が入る可能性がありますが,その点ご留意の上,ご参照ください。
(官報原文)
2020年9月1日付
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200901_PUA254.pdf
2020年10月2日付追補
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20201002_PUA292_2020.pdf
2020年10月7日付追補
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20201007_PUA297.pdf
2020年10月27日付追補
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20201027_PUA310.pdf
2020年11月9日付追補
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20201109_PUA321.pdf
第1条 呼称と適用
(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.8) Regulations 2020」と呼称する。
(2)これらの規制は2020年9月1日から2020年12月31日まで有効。
第2条 適用
本規制は随時延長された2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域に対して適用される。
第3条 禁止行為
何人も、別表において規定する禁止行為を、実行し、組織し、引き受け、またはその他の方法で関与してはならない。
第3A条 条件付き活動制限令(CMCO)対象地域における活動制限
(1)権限を与えられた公務員から許可を与えられた者を除き、何人も、条件付き活動制限令(CMCO)対象地域に出入りしてはならない。
(2)(1)のCMCOとは、感染症予防管理法第11条(3)に基づき、権限を与えられた公務員が行う指示を指す。
第4条 強化された活動制限令の対象となった場所における移動の制限
(1)何人も、保健医療サービスを提供する者又は権限を与えられた公務員(an authorized officer)の許可を受けた者でなければ、強化された活動制限令(enhanced movement control order)の対象となる場所に出入りしてはならない。
(2)(1)における「強化された活動制限令」とは、感染症予防管理法第11条第3項の下で権限を与えられた公務員が行う指示をいう。
第4A条 サバ州内での活動制限
2020年10月3日から2020年10月16日までの期間、サバ州内での移動は、次のとおり管理されなければならない。
(a)いずれの地域(district)内でも、ある場所から別の場所に移動することができる
(b)何人も、居住地の最寄りの警察署の警察署長からの事前の書面許可を得ている場合を除き、ある地域から別の地域への移動を行ってはならない。
第4B条 サバ州からの移動制限
(1)2020年11月9日から12月6日までの期間、何人も、サバ州からサラワク州、ラブアン連邦準州及び半島マレーシアへ移動してはならない。
(2)特別及び特定の理由のために、サバ州からサラワク州、ラブアン連邦準州及び半島マレーシアへ移動する必要がある者は、居住地の最寄りの警察署長から、書面による事前同意を得なければならない。
第5条 行列(procession)の禁止
何人も、いかなる方法でも、行列に参加し又は関与してはならない。
第6条 集会の制限
第10条に基づき医務技監が発出した指示等に従い、信仰する礼拝施設におけるお祈りのために集合し、又は関与することができる。
第7条 公共交通機関
陸海空の公共交通機関に乗せることができる旅客数の合計最大定員にかかわらず、旅客を運送する陸、海又は空の公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、その免許証又は許可証に関連する公共交通機関が運送する旅客数について、第10条に基づき医務技監が発出した指示に従うようにしなければならない。
第8条 マレーシア到着時の健康診断の要求
(1)国外から帰国する、国籍者、マレーシア永住者、駐在者(expatriate)、外交団(diplomatic corps)又はその他の入管局長から許可を受けた外国人は、マレーシア到着時、入国地点又は医務技監により指定された場所において、入国審査を受ける前に健康診断を受けなければならない。
(2)(1)に掲げる者は権限を与えられた公務員の指示に従わなければならない。
(3)(1)に掲げる者が自宅隔離を受けることを指示された場合には、その者は、権限を与えられた公務員が提供するリストバンドを着用しなければならない。
第9条 情報提供の要請
権限を与えられた公務員は、感染症の予防および管理に関する情報を、あらゆる個人または団体に要求することができる。
第10条 医務技監の指示(Direction)
医務技監は、感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため、いかなる個人又は集団に対しても、一般的であれ個別的であれ、任意の形式で任意の指示を発出することができる。この指示は、別表において禁止されている活動以外の活動を実施し、組織し、引き受け、またはその他の方法で関与している個人又は集団に対する指示を含む。
第11条 罰則
(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり、有罪が確定した場合は、1、000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。
(2)これらの規則に違反した者が企業(company)、有限会社(limited liability partnership)、会社(firm)、社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons)、違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director)、法令遵守責任者(compliance officer)、パートナー、取締役(manager)、総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者、又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には、
(a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。
(b)もしこれら団体による違反が認められた場合には、当該資格の機能の性質及びあらゆる状況に関し、以下を証明できない限り、個人と同様に違反とみなされ、個人と同様の罰則の対象となる。
(i)同人の知るところなく違反が行われたこと。
(ii)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ、当該違反を防止するために、同人があらゆる合理的な予防措置を執り、相当の注意を行ったこと。
第12条 従来の規定
「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.7) Regulations 2020」(当館注:6月10日~8月31日にかけて実施された規制)に基づき出された又は出されたと見なされた医務技監のいずれの指示も、これらの規則に基づいて出されたものとみなされ、医務技監によって取り消されない限り、その効力は継続するものとする。
(別表 第3条関係)
禁止行為(prohibited activity)
(官報原文)
2020年9月1日付
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200901_PUA254.pdf
2020年10月2日付追補
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20201002_PUA292_2020.pdf
2020年10月7日付追補
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20201007_PUA297.pdf
2020年10月27日付追補
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20201027_PUA310.pdf
2020年11月9日付追補
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20201109_PUA321.pdf
第1条 呼称と適用
(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.8) Regulations 2020」と呼称する。
(2)これらの規制は2020年9月1日から2020年12月31日まで有効。
第2条 適用
本規制は随時延長された2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域に対して適用される。
第3条 禁止行為
何人も、別表において規定する禁止行為を、実行し、組織し、引き受け、またはその他の方法で関与してはならない。
第3A条 条件付き活動制限令(CMCO)対象地域における活動制限
(1)権限を与えられた公務員から許可を与えられた者を除き、何人も、条件付き活動制限令(CMCO)対象地域に出入りしてはならない。
(2)(1)のCMCOとは、感染症予防管理法第11条(3)に基づき、権限を与えられた公務員が行う指示を指す。
第4条 強化された活動制限令の対象となった場所における移動の制限
(1)何人も、保健医療サービスを提供する者又は権限を与えられた公務員(an authorized officer)の許可を受けた者でなければ、強化された活動制限令(enhanced movement control order)の対象となる場所に出入りしてはならない。
(2)(1)における「強化された活動制限令」とは、感染症予防管理法第11条第3項の下で権限を与えられた公務員が行う指示をいう。
第4A条 サバ州内での活動制限
2020年10月3日から2020年10月16日までの期間、サバ州内での移動は、次のとおり管理されなければならない。
(a)いずれの地域(district)内でも、ある場所から別の場所に移動することができる
(b)何人も、居住地の最寄りの警察署の警察署長からの事前の書面許可を得ている場合を除き、ある地域から別の地域への移動を行ってはならない。
第4B条 サバ州からの移動制限
(1)2020年11月9日から12月6日までの期間、何人も、サバ州からサラワク州、ラブアン連邦準州及び半島マレーシアへ移動してはならない。
(2)特別及び特定の理由のために、サバ州からサラワク州、ラブアン連邦準州及び半島マレーシアへ移動する必要がある者は、居住地の最寄りの警察署長から、書面による事前同意を得なければならない。
第5条 行列(procession)の禁止
何人も、いかなる方法でも、行列に参加し又は関与してはならない。
第6条 集会の制限
第10条に基づき医務技監が発出した指示等に従い、信仰する礼拝施設におけるお祈りのために集合し、又は関与することができる。
第7条 公共交通機関
陸海空の公共交通機関に乗せることができる旅客数の合計最大定員にかかわらず、旅客を運送する陸、海又は空の公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、その免許証又は許可証に関連する公共交通機関が運送する旅客数について、第10条に基づき医務技監が発出した指示に従うようにしなければならない。
第8条 マレーシア到着時の健康診断の要求
(1)国外から帰国する、国籍者、マレーシア永住者、駐在者(expatriate)、外交団(diplomatic corps)又はその他の入管局長から許可を受けた外国人は、マレーシア到着時、入国地点又は医務技監により指定された場所において、入国審査を受ける前に健康診断を受けなければならない。
(2)(1)に掲げる者は権限を与えられた公務員の指示に従わなければならない。
(3)(1)に掲げる者が自宅隔離を受けることを指示された場合には、その者は、権限を与えられた公務員が提供するリストバンドを着用しなければならない。
第9条 情報提供の要請
権限を与えられた公務員は、感染症の予防および管理に関する情報を、あらゆる個人または団体に要求することができる。
第10条 医務技監の指示(Direction)
医務技監は、感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため、いかなる個人又は集団に対しても、一般的であれ個別的であれ、任意の形式で任意の指示を発出することができる。この指示は、別表において禁止されている活動以外の活動を実施し、組織し、引き受け、またはその他の方法で関与している個人又は集団に対する指示を含む。
第11条 罰則
(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり、有罪が確定した場合は、1、000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。
(2)これらの規則に違反した者が企業(company)、有限会社(limited liability partnership)、会社(firm)、社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons)、違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director)、法令遵守責任者(compliance officer)、パートナー、取締役(manager)、総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者、又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には、
(a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。
(b)もしこれら団体による違反が認められた場合には、当該資格の機能の性質及びあらゆる状況に関し、以下を証明できない限り、個人と同様に違反とみなされ、個人と同様の罰則の対象となる。
(i)同人の知るところなく違反が行われたこと。
(ii)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ、当該違反を防止するために、同人があらゆる合理的な予防措置を執り、相当の注意を行ったこと。
第12条 従来の規定
「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.7) Regulations 2020」(当館注:6月10日~8月31日にかけて実施された規制)に基づき出された又は出されたと見なされた医務技監のいずれの指示も、これらの規則に基づいて出されたものとみなされ、医務技監によって取り消されない限り、その効力は継続するものとする。
(別表 第3条関係)
禁止行為(prohibited activity)
- 観客が参加するスポーツイベント及び大会並びに海外からの参加者が関与するスポーツイベント及び大会(Sports event and tournament with spectators in attendance, and sports event and tournament involving participants from overseas entering Malaysia)
- 市民による外国行き旅行活動及びマレーシアに入国する外国人観光客(大臣が指定した国からの外国人観光客を除く)を含む国内旅行向け活動(Outbound tour activities by a citizen and inbound tour activities involving foreign tourists entering Malaysia except foreign tourists from countries as specified by the Minister)
- レストランを除く、パブ及びナイトクラブにおける活動(Activities in pubs and night clubs, except restaurant business in pubs and night clubs)
- 多くの者が一カ所に集まることで、社会的距離の確保及び医務技監の指示に従うことが困難になる活動(Any activities with many people in attendance at a place making it difficult to carry out social distancing and to comply with the directions of the Director General)