【新型コロナウイルス】ヌグリ・スンビラン州スレンバンにおける条件付き活動制限令(CMCO)の施行(2020年11月5日から有効)(2020年11月3日)(11月4日更新)
令和2年11月4日
●11月3日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省のフェイスブックページ上で、ヌグリ・スンビラン州スレンバンの以下の9地区における条件付き活動制限令(CMCO)の施行を決定したことを発表しました(本措置は11月5日から11月18日まで有効)。
※10月27日からCMCOが施行されているニライ地区を含みます。
・Ampangan
・Seremban
・Bandar Seremban
・Labu
・Rantau
・Rasah
・Setul
・Pantai
・Lenggeng
●スレンバンのCMCOにおける主な規制(SOP)は以下のとおりです。
※10月27日からニライ地区に施行されていたCMCOのSOPとほぼ同様ですが、10月31日付けでスランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域に適用されている新たなSOP(詳細はこちらを御確認ください。)とは一部異なりますので、御注意ください。
1 移動制限関係
〇生活必需品を購入するための外出は、一世帯につき2名まで可能
〇CMCO対象地域の地区(district)又は州をまたぐ移動の禁止
(例外)
・被雇用者が雇用者からのワークパス又は許可書を所持している場合
・最寄りの警察署からの許可を取得している場合
2 店舗等の営業時間制限関係(11月4日更新)
・レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後10時)
※ダイニング施設での食事も可能。ただし、1テーブルにつき最大4人まで。
・ショッピングモール、スーパーマーケット(午前8時から午後10時)
・市場(午前6時から午後2時)
・卸売市場(午前4時から午後2時)
・ファーマーズマーケット(午前6時から午後2時)
・ナイトマーケット(午後4時から午後10時)
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・タクシー、e-hailingサービス(最大2名まで、午前6時から午後8時)、フードデリバリー(午前6時から午後10時)
・ノンストップバス、高速バス、LRTは通常どおりの運行可能
・診療所・病院(24時間)
・薬局・ドラッグストア(午前8時から午後10時)
3 経済活動関係
〇経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能
●なお、同州Putra Point Nilaiの一部において既に施行されている強化された活動制限令(EMCO)は引き続き有効とのことです(本措置は10月28日から11月10日まで有効。)。
●政府発表の詳細については以下を御確認ください。
(11月3日掲載)Berita RTM:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ
(11月4日掲載)マレーシア国家安全保障会議発表のSOP
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
※10月27日からCMCOが施行されているニライ地区を含みます。
・Ampangan
・Seremban
・Bandar Seremban
・Labu
・Rantau
・Rasah
・Setul
・Pantai
・Lenggeng
●スレンバンのCMCOにおける主な規制(SOP)は以下のとおりです。
※10月27日からニライ地区に施行されていたCMCOのSOPとほぼ同様ですが、10月31日付けでスランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤの全域に適用されている新たなSOP(詳細はこちらを御確認ください。)とは一部異なりますので、御注意ください。
1 移動制限関係
〇生活必需品を購入するための外出は、一世帯につき2名まで可能
〇CMCO対象地域の地区(district)又は州をまたぐ移動の禁止
(例外)
・被雇用者が雇用者からのワークパス又は許可書を所持している場合
・最寄りの警察署からの許可を取得している場合
2 店舗等の営業時間制限関係(11月4日更新)
・レストラン、ショップ、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク、食料品店、コンビニエンスストア(午前6時から午後10時)
※ダイニング施設での食事も可能。ただし、1テーブルにつき最大4人まで。
・ショッピングモール、スーパーマーケット(午前8時から午後10時)
・市場(午前6時から午後2時)
・卸売市場(午前4時から午後2時)
・ファーマーズマーケット(午前6時から午後2時)
・ナイトマーケット(午後4時から午後10時)
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・タクシー、e-hailingサービス(最大2名まで、午前6時から午後8時)、フードデリバリー(午前6時から午後10時)
・ノンストップバス、高速バス、LRTは通常どおりの運行可能
・診療所・病院(24時間)
・薬局・ドラッグストア(午前8時から午後10時)
3 経済活動関係
〇経済産業部門の活動はSOPに準拠して実施可能
●なお、同州Putra Point Nilaiの一部において既に施行されている強化された活動制限令(EMCO)は引き続き有効とのことです(本措置は10月28日から11月10日まで有効。)。
●政府発表の詳細については以下を御確認ください。
(11月3日掲載)Berita RTM:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ
(11月4日掲載)マレーシア国家安全保障会議発表のSOP
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。