外国人労働者に対するCOVID-19スクリーニング検査について(2021年2月2日更新)

令和3年2月2日
  • 2020年12月1日以降、一部地域(スランゴール州、クアラルンプール、ラブアン、ヌグリスンビラン州、ペナン州及びサバ州)で実施されていた「外国人労働者(※)」へのCOVID-19検査について、2021年2月2日以降、その適用がマレーシア全国へ拡大されました。なお、2021年1月1日以降、雇用する外国人労働者への検査受検指示を受けたにも関わらずそれに従わない雇用主に関しては、罰則が科せられる恐れがありますので、ご注意ください。(参考:https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_01012021.html
 
(※「外国人労働者」とは「Visit Pass(Temporary Employment)」を所有する者を意味し、「Employment Pass」を所有する駐在者等その他は該当しません。なお、この点については、2021年2月2日付SOCSO発FAQ問5においても明確化されています。)
 
  • 本プログラムの実施は、社会保障機構(SOCSO)が行い、外国人労働者がSOCSO貢献者の場合は、雇用主は実施医療施設等から請求されるサービス費用の負担のみとなります(検査キット費用はSOCSO負担)。一方、SOCSO貢献者で無い場合は、全額を負担する必要があります。
 
  • 検査に関して、雇用主は実施医療機関(SOCSOパネルで掲載されている医療機関)に自ら連絡し、スケジュールを決める必要があります。なお、実施医療機関との相談次第では、雇用主の敷地(職場)での試験実施も可能です。
 
  • 検査後は、検査結果に基づき、保健省又は労働局からの更なる指示に従いつつ、通常通り業務を行うことが可能です。
 
  • 本プログラムは、外国人労働者間でのCOVID-19感染流行が抑制された時、又は保健省によるリスク評価に基づき適切に抑制されたと判断された時に終了する予定とのこと。
 
<人的資源省及びSOCSOからの発表原文及び当館による日本語仮訳>
 ・11月25日付人的資源省発表
 ・11月28日付人的資源省発表
 ・11月30日付SOCSO発表
 ・SOCSO発表雇用主用FAQ
 ・1月30日付人的資源省発表
 ・2月2日付SOCSO発表