【新型コロナウイルス】活動制限令(MCO)対象地域における規制(SOP)(2021年5月23日)
令和3年5月23日
●5月22日現在発表されている活動制限令(MCO)の規制(SOP)の主な内容をまとめたものは以下のとおりです。なお、5月25日から規制が強化されます。SOPの詳細については以下のマレーシア国家安全保障会議(NSC)ウェブサイトをご確認ください。
・マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト
●MCO対象地域・期間
マレーシア全域(5月12日から6月7日まで)
※ただし、5月25日以降もサバ州及びサラワク州では、独自の規制が継続されます。サバ州及びサラワク州の規制については、こちらをご確認ください。
※強化された活動制限令(EMCO)の対象地域は、こちらのページをご確認ください。
●SOPの主な内容
1 移動制限関連
(1)州間・地区間移動
・MCO対象地域の出入口は警察によって封鎖され管理される。
×州・地区間移動は禁止。
(例外)
-死亡、自然災害、その他の緊急の移動は、警察の許可を得れば認められる。
- NGOによる人道・緊急支援のための移動には州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、国家災害管理庁(NADMA)傘下の災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
- 遠距離で離れて生活する夫婦が家族に会うために州間移動することは、警察の許可を得れば認められる。
-連邦議会議員及び州議会議員は、公務または地域訪問の目的で州及び地区を横断することが許可される。
-ワンストップセンター(OSC)の承認を得た、公務・ビジネス目的の短期ビジネス訪問者の移動は、警察の許可を得れば認められる。
- 居住地区外の州または地区のワクチン接種センターでのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイトまたはSMSの予約の詳細を示すことで許可される。
-健康・医療サービスが地区内にない場合には、居住地の最寄りの地区の健康・医療サービスを受けるための移動が許可される。(5月9日付けイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣ステートメントにおいて、予約票があれば警察の許可は不要との説明あり。)
※警察署から州・地区間移動の許可を事前に得るための申請フォーマットはこちら
※申請に当たっての留意点は以下のとおり。
- MCO用はPKPと記載のあるフォーマットを使用
-警察署には、同じものを2部提出する必要がある。
※過去にNSCに確認した際には、MCO対象地域内での移動について、以下の場合においては、別途警察署の許可を得る必要はないとのことでしたが、検問時における無用のトラブルを避けるため、これらに該当する場合であっても警察署の許可を得ておくことが望ましいとされています。
*入管窓口での手続の予約をした者が、その証拠を所持している場合
*旅客が航空機や高速バスのチケットを所持している場合
(2)交通手段
-自家用車、タクシー、e-hailingの乗車人数は、健康・医療サービス、食料、医薬品、栄養補助食品、基礎的な必需品及び日用品を購入する場合に、運転手を含めて3人までに制限される。
-子供を保育所に送迎する親・保護者は、車両の定員に応じた人数を乗車させることができる。
-商品・サービスを運搬する車両及び経済・産業チェーンの車両の乗車人数は、車両の登録ライセンスに基づく。
-すべての空港と港での活動とサービスの営業が許可される。
-路線バス、高速バス、LRT、MRT、ERL、モノレール、フェリー、飛行機、その他の公共交通機関は、車両容量に基づいて運行できる(ライセンスの条件に従った営業時間)。公共交通機関の人数は、SOPに準拠する必要がある<5月25日から50パーセント>。
-政府部門または民間企業の車両による通勤のためまたは事業を行うための移動の際の乗車人数は、車両の座席数による。
(3)教育機関
-すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は、5月12日から6月7日までの4週間閉鎖される。高等教育省の管轄の下にある高等教育機関はオンラインで継続される。
-教育省に登録されているすべての学校及び私立教育機関は、5月12日から6月7日までの4週間閉鎖される。
-国際試験機関が定めた試験スケジュールに従い、国際試験に参加するインターナショナルスクール及び駐在員学校の学生(児童・生徒)のみが試験に出席することができる。
-政府が通知する日付まで、必要とする学生を除いて、すべての対面の教育及び学習活動は許可されない。
・教育学習を目的とした講師、教師、教育スタッフによる学校・教育機関への移動は、教育省、高等教育省等の承認を得て許可される。
2 MCO対象地域での活動(店舗等の営業時間制限関連)
・レストラン、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から午後8時>
※持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーのみ。
×店内飲食は許可されない。
×Park & Dineは許可されない(当館注:当館からNSCに照会したところ、店側が車内の客に対し料理を提供する行為とのことですが、行為が「Park & Dine」なのかテイクアウトなのかは、当局の判断によるとのことでした。)。
×ピックニックは許可されない。
・食料品店、コンビニエンスストア、日用品店(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から午後8時>
・病院・診療所及び医療研究所(24時間又は営業許可の範囲内)
・薬局(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から>
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)<5月25日から午後8時まで>
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・市場及びファーマーズマーケット(午前7時から午後2時)<5月25日から午前6時から>
・卸売市場(深夜12時から午前6時、午前11時から午後4時)
・夜市(午後4時から午後10時)<5月25日から午後8時まで>
・動物病院、ペット用食品店(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から午後8時>
・ランドリーショップ、コインランドリー、眼鏡店、洗車場、理髪店、サロン(理髪サービスのみ)(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から午後8時>
※州政府は、COVID-19の蔓延を抑制する目的で、SOPを強化することができる。
※HIDEリストに挙げられた施設、活動、またはプログラムの所有者は、措置を講じる必要がある。施設の消毒を行い、管理を改善し、顧客のSOP遵守を監視し、リスク評価後に地区保健担当官の指示があれば施設の閉鎖を実施する。
3 公的サービス及び民間サービスの営業及び移動許可
・関係省庁によって承認されたすべての経済及びビジネスセクターは、MCO期間中営業可能。従業員の移動には、登録/営業承認書、従業員パス/雇用主による確認書の携行が必要。
・公務での移動には、政府の文書・公式の書簡または従業員パスの携行が必要。
・民間部門の出勤上限は、マネージメント部門は30パーセント、従業員は雇用主が決定する人数。公共サービスは、人事院の通達・指示に基づく。<5月25日から、民間部門は操業・管理を含め60パーセント、公共サービス(フロントライナー除く)は20パーセント。>
4 保健関連
(・顧客の半径1メートルの物理的距離、人数制限)
(・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供する。)
・店舗の入り口では手用消毒液を使用する必要がある。
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域おいて、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。
・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手動で書き込む。
(・顧客がMySejahteraアプリケーションを使用して施設にチェックインしたか、氏名と電話番号を手動で書き込んだが確認する。)
・体温が37.5度以上の者は複合施設や敷地内への立入りを許可されない。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店においては、建物の入り口で一度体温を測定するだけでよい。
・MySejahteraアプリケーション上「Casual Contact Low Risk」を含む「Low Risk」の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。
・12歳以下は、緊急、治療、教育目的を除いて、公共の場所や施設に立ち入ることは奨励されない。
(・すべての施設は、同時に立ち入ることができる顧客数の上限を表示する必要がある。)
・特に混雑した公共の場所では、次の活動や場所を除いて、フェイスマスクの着用しなければならない。
*家庭内で家族のみが居る場合
*ホテルの部屋内で家族のみが居る場合
*独りで勤務している場合
*屋内・屋外のスポーツ・レクリエーション活動を行う場合
*自家用車内で家族のみが乗車している場合
*屋内・屋外の公共エリアで他に誰もいない場合
*他の人がいない状況で公共の場所(レストランまたは飲食店を除く)で飲食する場合
5 会議
・外部の者が参加しない、政府及び民間機関内部の対面の会議は許可される。
・(対面の)会議のメンバーは、同じ施設、オフィス、または建物に所属する者とし、州や地区を越える者は参加させない。
・会議はビデオ会議で実施することを奨励する。
6 漁業、プランテーション、農業及び畜産部門の活動
・漁業、プランテーション、農業、畜産及びフードチェーン部門に関連するすべてのものが操業を許可される。
・自給自足目的の釣りは許可される。
7 宗教活動
・モスクとスラウでの祈り、金曜日の祈りなどのイスラム教の宗教活動は、州の宗教当局の決定に従い、許可される。
・宗教当局及びモスクでのイスラムの結婚式は、州の宗教当局の決定に従って出席を許可される。
・イスラム教徒の葬儀は、宗教当局の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の礼拝所における活動は、国民統一省の決定に従って許可される。
・国家登録局での非イスラム教徒の結婚の登録は、同局の決定に従って出席が許可される。
・非イスラム教徒の葬儀は、国民統一省の決定に従って許可される。
8 デイケアセンター、保育所、保育園、幼稚園
・保育所、幼稚園、保育園、私立幼稚園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、関係省庁で設定したSOPに従って運営を許可される。
・障害者(OKU)、高齢者、女性のためのデイケアセンター、各種ケアセンターは、運営が許可される。
9 スポーツ・レジャー活動
・オープンエリアで個人が行う身体的接触のないスポーツ等(以下、スポーツ等)は、ジョギング、サイクリング及びエクササイズに限られ、最低1.5メートルの物理的距離を確保し、近隣または同じ地区内の任意のエリアでSOPに従って行われものに限られる。
・スポーツ・バブル・モデルに従った国内及び国際的なトーナメント/競技会/親善試合の開催は、マレーシア・サッカーリーグ(MFL)の開催、及び青年・スポーツ省の特別な許可を得た無観客のものに限定される。
・国家スポーツ協議会による隔離トレーニング・プログラム及び州のスポーツ協議会によるキャンプベース・トレーニング。
・スポーツ・バブル・モデル(キャンプベース・トレーニング)を用いた、MFLチーム向けの隔離トレーニング・プログラム。
・青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得て、海外のトーナメント/競技会/試合にマレーシアの選手/参加者/役員/技術者が参加すること。
10 クリエイティブ活動
・レコーディング活動、コンサート、映画撮影、トークショー等は、最低限のクルーで行い、観客なしであれば許可される。
・スタジオで作成された映画、ドラマ、ドキュメンタリーの音楽制作、アニメーション、撮影などのクリエイティブなコンテンツ開発活動は許可される。
・ドライブインの映画は許可される。
11 セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演
・継続的な現職研修は、キャンプベースで研修エリアにおいて実施できる。
・オンラインで行われるセミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演は許可される。
12 その他
・自動車教習所、飛行訓練センター及び海上訓練センターの営業は許可される。
【許可されない活動(ネガティブリスト)】
●経済活動
×スパ、リフレクソロジー、マッサージセンター、ペディキュア及びマニキュアサービス
×屋外エリアでの写真撮影
●娯楽活動
×ナイトクラブ、パブ
×映画館
●社会活動
×政府・民間の公式・非公式行事
×宴会、ハリラヤアイディルフィトリの祝い、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りのりの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×セミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動
●観光・文化活動
×動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所
×美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産アートセンター(ビレッジ)、文化公演ステージなどの芸術・文化・遺産の施設
×テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)
×地区外及び州外での観光活動
×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×記載されたものを除くすべてのスポーツ等
×地方自治体(PBT)の公園を除くすべてのスポーツ等施設の運営
×グループで行われるスポーツ等及び身体的接触を伴うスポーツ等
×青年・スポーツ省の特別な許可を得ていない、トーナメント/大会/親善試合の開催
×スポーツ等スタジアム/会場への観客/サポーターの参加
×警察の許可を得ていない、MCO対象エリア外でまたはエリアを越えて行われるスポーツ等
×ファンラン、ファンライド、マラソン、トライアスロンなど、物理的距離の確保を困難にする大規模な活動
×青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得ていない、マレーシアの選手/参加者/役員/技術者による海外のトーナメント/競技会/試合への参加
●クリエイティブ活動
×ホテルのラウンジでの公演
×屋内/屋外における大道芸
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
・マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト
●MCO対象地域・期間
マレーシア全域(5月12日から6月7日まで)
※ただし、5月25日以降もサバ州及びサラワク州では、独自の規制が継続されます。サバ州及びサラワク州の規制については、こちらをご確認ください。
※強化された活動制限令(EMCO)の対象地域は、こちらのページをご確認ください。
●SOPの主な内容
1 移動制限関連
(1)州間・地区間移動
・MCO対象地域の出入口は警察によって封鎖され管理される。
×州・地区間移動は禁止。
(例外)
-死亡、自然災害、その他の緊急の移動は、警察の許可を得れば認められる。
- NGOによる人道・緊急支援のための移動には州災害管理委員会又は地区災害管理委員会の許可が必要であり、国家災害管理庁(NADMA)傘下の災害オペレーション統制センター(PKOB)を通じて行う必要がある。
- 遠距離で離れて生活する夫婦が家族に会うために州間移動することは、警察の許可を得れば認められる。
-連邦議会議員及び州議会議員は、公務または地域訪問の目的で州及び地区を横断することが許可される。
-ワンストップセンター(OSC)の承認を得た、公務・ビジネス目的の短期ビジネス訪問者の移動は、警察の許可を得れば認められる。
- 居住地区外の州または地区のワクチン接種センターでのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイトまたはSMSの予約の詳細を示すことで許可される。
-健康・医療サービスが地区内にない場合には、居住地の最寄りの地区の健康・医療サービスを受けるための移動が許可される。(5月9日付けイスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣ステートメントにおいて、予約票があれば警察の許可は不要との説明あり。)
※警察署から州・地区間移動の許可を事前に得るための申請フォーマットはこちら
※申請に当たっての留意点は以下のとおり。
- MCO用はPKPと記載のあるフォーマットを使用
-警察署には、同じものを2部提出する必要がある。
※過去にNSCに確認した際には、MCO対象地域内での移動について、以下の場合においては、別途警察署の許可を得る必要はないとのことでしたが、検問時における無用のトラブルを避けるため、これらに該当する場合であっても警察署の許可を得ておくことが望ましいとされています。
*入管窓口での手続の予約をした者が、その証拠を所持している場合
*旅客が航空機や高速バスのチケットを所持している場合
(2)交通手段
-自家用車、タクシー、e-hailingの乗車人数は、健康・医療サービス、食料、医薬品、栄養補助食品、基礎的な必需品及び日用品を購入する場合に、運転手を含めて3人までに制限される。
-子供を保育所に送迎する親・保護者は、車両の定員に応じた人数を乗車させることができる。
-商品・サービスを運搬する車両及び経済・産業チェーンの車両の乗車人数は、車両の登録ライセンスに基づく。
-すべての空港と港での活動とサービスの営業が許可される。
-路線バス、高速バス、LRT、MRT、ERL、モノレール、フェリー、飛行機、その他の公共交通機関は、車両容量に基づいて運行できる(ライセンスの条件に従った営業時間)。公共交通機関の人数は、SOPに準拠する必要がある<5月25日から50パーセント>。
-政府部門または民間企業の車両による通勤のためまたは事業を行うための移動の際の乗車人数は、車両の座席数による。
(3)教育機関
-すべての公立及び私立の高等教育機関、技能訓練機関、ターフィズセンター、その他の教育機関は、5月12日から6月7日までの4週間閉鎖される。高等教育省の管轄の下にある高等教育機関はオンラインで継続される。
-教育省に登録されているすべての学校及び私立教育機関は、5月12日から6月7日までの4週間閉鎖される。
-国際試験機関が定めた試験スケジュールに従い、国際試験に参加するインターナショナルスクール及び駐在員学校の学生(児童・生徒)のみが試験に出席することができる。
-政府が通知する日付まで、必要とする学生を除いて、すべての対面の教育及び学習活動は許可されない。
・教育学習を目的とした講師、教師、教育スタッフによる学校・教育機関への移動は、教育省、高等教育省等の承認を得て許可される。
2 MCO対象地域での活動(店舗等の営業時間制限関連)
・レストラン、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から午後8時>
※持ち帰り、ドライブスルー及びデリバリーのみ。
×店内飲食は許可されない。
×Park & Dineは許可されない(当館注:当館からNSCに照会したところ、店側が車内の客に対し料理を提供する行為とのことですが、行為が「Park & Dine」なのかテイクアウトなのかは、当局の判断によるとのことでした。)。
×ピックニックは許可されない。
・食料品店、コンビニエンスストア、日用品店(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から午後8時>
・病院・診療所及び医療研究所(24時間又は営業許可の範囲内)
・薬局(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から>
・ガソリンスタンド(午前6時から午後10時)<5月25日から午後8時まで>
※高速道路上のガソリンスタンドでは24時間営業が許可されている場合あり
・市場及びファーマーズマーケット(午前7時から午後2時)<5月25日から午前6時から>
・卸売市場(深夜12時から午前6時、午前11時から午後4時)
・夜市(午後4時から午後10時)<5月25日から午後8時まで>
・動物病院、ペット用食品店(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から午後8時>
・ランドリーショップ、コインランドリー、眼鏡店、洗車場、理髪店、サロン(理髪サービスのみ)(午前6時から午後10時)<5月25日から午前8時から午後8時>
※州政府は、COVID-19の蔓延を抑制する目的で、SOPを強化することができる。
※HIDEリストに挙げられた施設、活動、またはプログラムの所有者は、措置を講じる必要がある。施設の消毒を行い、管理を改善し、顧客のSOP遵守を監視し、リスク評価後に地区保健担当官の指示があれば施設の閉鎖を実施する。
3 公的サービス及び民間サービスの営業及び移動許可
・関係省庁によって承認されたすべての経済及びビジネスセクターは、MCO期間中営業可能。従業員の移動には、登録/営業承認書、従業員パス/雇用主による確認書の携行が必要。
・公務での移動には、政府の文書・公式の書簡または従業員パスの携行が必要。
・民間部門の出勤上限は、マネージメント部門は30パーセント、従業員は雇用主が決定する人数。公共サービスは、人事院の通達・指示に基づく。<5月25日から、民間部門は操業・管理を含め60パーセント、公共サービス(フロントライナー除く)は20パーセント。>
4 保健関連
(・顧客の半径1メートルの物理的距離、人数制限)
(・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供する。)
・店舗の入り口では手用消毒液を使用する必要がある。
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域おいて、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。
・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手動で書き込む。
(・顧客がMySejahteraアプリケーションを使用して施設にチェックインしたか、氏名と電話番号を手動で書き込んだが確認する。)
・体温が37.5度以上の者は複合施設や敷地内への立入りを許可されない。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店においては、建物の入り口で一度体温を測定するだけでよい。
・MySejahteraアプリケーション上「Casual Contact Low Risk」を含む「Low Risk」の顧客のみ複合施設/施設への立入りを認める。
・12歳以下は、緊急、治療、教育目的を除いて、公共の場所や施設に立ち入ることは奨励されない。
(・すべての施設は、同時に立ち入ることができる顧客数の上限を表示する必要がある。)
・特に混雑した公共の場所では、次の活動や場所を除いて、フェイスマスクの着用しなければならない。
*家庭内で家族のみが居る場合
*ホテルの部屋内で家族のみが居る場合
*独りで勤務している場合
*屋内・屋外のスポーツ・レクリエーション活動を行う場合
*自家用車内で家族のみが乗車している場合
*屋内・屋外の公共エリアで他に誰もいない場合
*他の人がいない状況で公共の場所(レストランまたは飲食店を除く)で飲食する場合
5 会議
・外部の者が参加しない、政府及び民間機関内部の対面の会議は許可される。
・(対面の)会議のメンバーは、同じ施設、オフィス、または建物に所属する者とし、州や地区を越える者は参加させない。
・会議はビデオ会議で実施することを奨励する。
6 漁業、プランテーション、農業及び畜産部門の活動
・漁業、プランテーション、農業、畜産及びフードチェーン部門に関連するすべてのものが操業を許可される。
・自給自足目的の釣りは許可される。
7 宗教活動
・モスクとスラウでの祈り、金曜日の祈りなどのイスラム教の宗教活動は、州の宗教当局の決定に従い、許可される。
・宗教当局及びモスクでのイスラムの結婚式は、州の宗教当局の決定に従って出席を許可される。
・イスラム教徒の葬儀は、宗教当局の決定に従って許可される。
・非イスラム教徒の礼拝所における活動は、国民統一省の決定に従って許可される。
・国家登録局での非イスラム教徒の結婚の登録は、同局の決定に従って出席が許可される。
・非イスラム教徒の葬儀は、国民統一省の決定に従って許可される。
8 デイケアセンター、保育所、保育園、幼稚園
・保育所、幼稚園、保育園、私立幼稚園、私立・国際・駐在員学校の幼稚園及び4歳から6歳のための精神発達センターは、関係省庁で設定したSOPに従って運営を許可される。
・障害者(OKU)、高齢者、女性のためのデイケアセンター、各種ケアセンターは、運営が許可される。
9 スポーツ・レジャー活動
・オープンエリアで個人が行う身体的接触のないスポーツ等(以下、スポーツ等)は、ジョギング、サイクリング及びエクササイズに限られ、最低1.5メートルの物理的距離を確保し、近隣または同じ地区内の任意のエリアでSOPに従って行われものに限られる。
・スポーツ・バブル・モデルに従った国内及び国際的なトーナメント/競技会/親善試合の開催は、マレーシア・サッカーリーグ(MFL)の開催、及び青年・スポーツ省の特別な許可を得た無観客のものに限定される。
・国家スポーツ協議会による隔離トレーニング・プログラム及び州のスポーツ協議会によるキャンプベース・トレーニング。
・スポーツ・バブル・モデル(キャンプベース・トレーニング)を用いた、MFLチーム向けの隔離トレーニング・プログラム。
・青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得て、海外のトーナメント/競技会/試合にマレーシアの選手/参加者/役員/技術者が参加すること。
10 クリエイティブ活動
・レコーディング活動、コンサート、映画撮影、トークショー等は、最低限のクルーで行い、観客なしであれば許可される。
・スタジオで作成された映画、ドラマ、ドキュメンタリーの音楽制作、アニメーション、撮影などのクリエイティブなコンテンツ開発活動は許可される。
・ドライブインの映画は許可される。
11 セミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演
・継続的な現職研修は、キャンプベースで研修エリアにおいて実施できる。
・オンラインで行われるセミナー、ワークショップ、コース、トレーニング及び講演は許可される。
12 その他
・自動車教習所、飛行訓練センター及び海上訓練センターの営業は許可される。
【許可されない活動(ネガティブリスト)】
●経済活動
×スパ、リフレクソロジー、マッサージセンター、ペディキュア及びマニキュアサービス
×屋外エリアでの写真撮影
●娯楽活動
×ナイトクラブ、パブ
×映画館
●社会活動
×政府・民間の公式・非公式行事
×宴会、ハリラヤアイディルフィトリの祝い、結婚式・婚約式、レセプション、アキカの儀式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行うお祈りの集会)、Tahlil(葬儀後に行うお祈りのりの集会)、周年祝い、誕生日祝い、同窓会、リトリート、その他の社交的な集まり
×セミナー・ワークショップ・コース・トレーニング・会議・講演・展示会及び会議・研修旅行・国際会議コンベンション及び展示会(MICE)に関連する活動
●観光・文化活動
×動物園、農場、水族館、エデュテインメントセンター、エクストリーム/アドベンチャー/自然公園などの公共の観光名所
×美術館、図書館、アートギャラリー、文化遺産アートセンター(ビレッジ)、文化公演ステージなどの芸術・文化・遺産の施設
×テーマパーク、ファミリーエンターテインメントセンター、屋内遊技場、カラオケ(家族向けを含む)
×地区外及び州外での観光活動
×国民による国外観光、マレーシアに入国する外国人観光客を含む国内観光活動
●スポーツ・レクリエーション活動(以下、スポーツ等)
×記載されたものを除くすべてのスポーツ等
×地方自治体(PBT)の公園を除くすべてのスポーツ等施設の運営
×グループで行われるスポーツ等及び身体的接触を伴うスポーツ等
×青年・スポーツ省の特別な許可を得ていない、トーナメント/大会/親善試合の開催
×スポーツ等スタジアム/会場への観客/サポーターの参加
×警察の許可を得ていない、MCO対象エリア外でまたはエリアを越えて行われるスポーツ等
×ファンラン、ファンライド、マラソン、トライアスロンなど、物理的距離の確保を困難にする大規模な活動
×青年・スポーツ省の支援とマレーシア入国管理局の許可を得ていない、マレーシアの選手/参加者/役員/技術者による海外のトーナメント/競技会/試合への参加
●クリエイティブ活動
×ホテルのラウンジでの公演
×屋内/屋外における大道芸
●その他
×物理的距離の確保と医務技監の指示の遵守が困難な場所に多数が集まる可能性がある活動
×政府が随時決定するその他の活動
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。