マレーシア入国管理局の一部サービス再開、ソーシャルビジットパス(PLS)の期限が切れてオーバーステイ中の方の1月31日までの手続及び長期滞在パスの期限が切れてオーバーステイ中の方の6月30日までの手続(2022年2月11日更新)
令和4年2月11日
●このページには主に以下の情報が掲載されています。それぞれ、必要な情報の部分を御確認ください。
1 長期滞在パス(駐在者パス等)の期限が切れてオーバーステイ中の方の手続→こちら
2 (短期)ソーシャルビジットパス(Pas Lawatan Sosial、PLS)の期限が切れてオーバーステイ中の方の手続→こちら
3 マレーシア入国管理局の2020年5月4日以降の一部のサービス再開→こちら
1 長期滞在パスの期限が切れてオーバーステイ中の方の2022年6月30日までの手続
●2022年1月1日、マレーシア入国管理局が局長報道声明を発出し、その中で、2020年2月1日以降に長期ソーシャルビジットパス(Long Term Social Visit Pass)の期限が切れた外国人は、6月30日までにパスの更新手続又は特別パス(Special Pass)の申請手続を行う必要がある旨発表しました。
これらの手続は各州の入国管理事務所の査証・パス・許可課(Visa, Pass and Permit Division)窓口で、マレーシア国籍者の配偶者向けの長期ソーシャルビジットパスの更新手続はePLSIシステムでオンラインで行えるとのことです。
今回の発表の詳細については以下を御確認ください。
2022年1月1日付け マレーシア入国管理局長声明(マレーシア入国管理局フェイスブック)(マレー語)
2022年1月1日付け 上記声明に関する当地報道(英語)
なお、このように期限が設定されておりますが、手続に時間がかかることも考えられますので、手続が必要な方は可能な限り早めに手続を行うことをお勧めいたします。
(以下の情報はマレーシア入国管理局の過去の発表に基づくものです。)
●2021年4月16日、マレーシア入国管理局が、同局ウェブサイト上に4月12日付けのFAQを掲載し、その中で、2020年2月1日から活動制限令(MCO)終了までの間に長期滞在パスが失効した場合には、2021年6月30日より前に手続を行う必要がある旨を発表しました。主な内容は以下のとおりです。
・2020年2月1日から活動制限令(MCO)(※)終了までの間に以下の長期ソーシャルビジットパス(Long Term Social Visit Pass)が失効した場合には、2021年6月30日より前に(before 30th June 2021)最寄りの入国管理事務所でパスの正常化(regularization)の手続を行う必要がある。
・対象となるパスは以下のとおり。
(1) マレーシア国籍者の配偶者及び子供(のためのパス)
(2) 夫(マレーシア国籍者)を亡くした女性(のためのパス)
(3) 永住者の配偶者及び子供(のためのパス)
(4) 虐待された妻(Abused Wife)(のためのパス)
(5) 患者の治療及び同伴(のためのパス)
(6) 高齢者(のためのパス)
(7) 専門職訪問パス(Professional Visit Pass)
(8) 就労パス(Employment Pass)
(9) 居住者パス(Resident Pass)
(10) MM2Hパス (MM2H Pass)
(11) 学生パス(Student Pass)
(12) 扶養家族パス(Dependent Pass)
※ これまでのマレーシア入国管理局の説明では、この「MCO」は、条件付き活動制限令(CMCO)・回復のための活動制限令(RMCO)を含むとのことです。
なお、マレーシア入国管理局に確認したところ、上記パスの正常化(regularization)の手続には、長期ソーシャルビジットパスの更新手続も含まれるとのことです。
また、上記パスの正常化(regularization)の手続は、6月30日より前に、その申込みを行う必要がある一方、申込み後、エンドースメント手続の予約が取れないなどの理由で6月30日の期限が到来したとしても、そのまま手続を継続することが可能です。
●当該FAQにつきましては、以下のページを御確認ください。
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト「FAQ Division of Visa, Pass & Permit」(4月12日付け・4月16日掲載、マレー語及び英語)
詳細については、マレーシア入国管理局査証・パス・許可課(Visa, Pass and Permit Division)又は最寄りの入国管理事務所までお問合せください。
2 (短期)ソーシャルビジットパス(Pas Lawatan Sosial、PLS)の期限が切れてオーバーステイ中の方
●2022年1月1日、マレーシア入国管理局が局長報道声明を発出し、その中で、2020年2月1日以降に(短期)ソーシャルビジットパスの期限が切れた外国人は、1月31日までに特別パス(Special Pass)の申請手続を行う必要がある旨発表しました。
手続は各州の入国管理事務所の査証・パス・許可課(Visa, Pass and Permit Division)窓口で行えるとのことです。
今回の発表の詳細については以下を御確認ください。
2022年1月1日付け マレーシア入国管理局長声明(マレーシア入国管理局フェイスブック)(マレー語)
2022年1月1日付け 上記声明に関する当地報道(英語)
なお、このように期限が設定されておりますが、手続に時間がかかることも考えられますので、手続が必要な方は可能な限り早めに手続を行うことをお勧めいたします。
(以下の情報はマレーシア入国管理局の過去の発表に基づくものです。)
●2021年4月12日、マレーシア入国管理局が、既にソーシャルビジットパス(Pas Lawatan Sosial、PLS)の期限が切れて(オーバーステイして)いる者に対し、4月21日までの出国を求める報道声明を発出しました。主な内容は以下のとおりです。(青字部分は4月16日更新)
・マレーシア入国管理局は、帰国便が全く運航していないことや、自国におけるCOVID-19の流行状況により、自国への帰国が困難な者がいることは承知している。一方で、法執行オペレーションを通じ、PLSを悪用して不法行為を行っている外国人の存在も把握している。
・許可を受けてマレーシアに居住している外国人は、マレーシア入国管理法(Akta Imigresen)の下での全ての法令及び規則に従う必要がある。マレーシア入国管理局は、(既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる)外国人(※1)に対し、2021年4月21日までにマレーシアから出国するよう求める。それまでに出国できない者は法的措置の対象となる。
・自国への帰国に制約がある者は、マレーシアでの滞在を延長するために特別パス(Pas Khas)を申請することができる(※2)が、自国の在外公館からのサポートレター(※3)と、マレーシア国内での居住及び生計維持能力を証明する文書を提出する必要がある。
●当該報道声明につきましては、以下のページを御確認ください。
・マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ(4月12日投稿、マレー語)
https://www.facebook.com/imigresen/posts/4098620326871058?__tn__=-R
・マレーシア入国管理局公式ツイッターアカウント(4月12日投稿、マレー語)
https://twitter.com/imigresenmy/status/1381555090276806660
※1 今回の発表についてマレーシア入国管理局に確認したところ、今回の発表は既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる方のみに適用される(PLSがまだ有効な方には適用されない)とのことです。そのため、既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる方は、4月21日までに出国してください。
どうしても出国ができない正当な理由がある場合には、マレーシア入国管理局に対して特別パスを申請する必要があります。
なお、一般に想定される以下のケースについて、マレーシア入国管理局に確認した結果は以下のとおりです。ただし、特別パスの申請時にはケースバイケースで個別に審査されますので、御留意ください。(4月16日更新)
(1)ソーシャルビジットパスで入国し、以下の長期滞在パスの取得申請やエンドースメントの手続中であるが、マレーシア入国管理局での手続に時間を要しており、まだ手続の結果を得られていない中でPLSが失効した場合:
・駐在者パス(Employment Pass、Professional Visit Pass等)…
「PLSが失効した後はマレーシアを出国する必要があるが、就労のためにPLS延長を希望する場合は査証・パス・許可課(VISA, PASS AND PERMIT)にお問合せいただきたい。」(4月15日、マレーシア入国管理局駐在者サービス課ESD Helpdeskの回答)
「(駐在者パス申請者に対しては)特別パスの発行が可能である。」(4月16日、マレーシア入国管理局査証・パス・許可課課長の回答)
・扶養家族パス(Dependent Pass)及び長期ソーシャルビジットパス(Long Term Social Visit Pass)(駐在者パス、学生パス等の長期滞在パス保有者の同伴家族向けのパス)…
「これらのパス申請者に対しては、特別パスの発行が可能である。」(4月14日、マレーシア入国管理局査証・パス・許可課課長の回答)
(2)特別パスを申請したが、4月21日までに申請結果が得られなかった場合:
「(申請結果が得られなくても)出国する必要はない。(申請結果を得るまでは引き続き滞在が可能。)」(同上)
今後も、新たな情報が得られれば、随時更新いたします。
なお、既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる方が、4月21日を過ぎても特別パスを申請することなくマレーシアでの滞在を続けた場合には、マレーシア入国管理法( http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20155.pdf )及び関連法令に基づき、身柄拘束、反則金請求、国外退去処分、ブラックリストへの掲載等の罰則を受けることとなる可能性がありますので、注意してください。
※2 特別パスの申請方法につきましてマレーシア入国管理局に確認したところ、オンライン予約システム「Sistem Temujanji Online」(STO)( http://sto.imi.gov.my/e-temujanji/home.php )で窓口予約を行った後、入国管理局事務所窓口で手続を行う必要があるとのことです。
特別パス申請手続のさらなる詳細につきましては、マレーシア入国管理局にお問い合わせください。
マレーシア入国管理局公式ウェブサイト((1) https://www.imi.gov.my/ (2) https://www.imi.gov.my )
同局公式フェイスブックページ(https://www.facebook.com/imigresen )
同局公式ツイッター( https://twitter.com/imigresenmy )
※3 出国できない正当な理由があるために特別パスを申請する必要があり、在マレーシア日本公館からのサポートレターを必要とされる方は、御滞在中の地域に基づき、以下までお問合せください。
ただし、サポートレターの発出はマレーシア入国管理局の基準に限定しての発給となりますので予めご了承ください。
また、滞在及び出入国の可否の判断は最終的にはマレーシア入国管理局によって行われますので、在マレーシア日本公館からのサポートレターの発出は、マレーシア入国管理局からの特別パスの発行が必ず認められることを意味しませんので、御承知おきいただければと思います。
在マレーシア日本国大使館( https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html )
管轄地域:クアラルンプール、スランゴール州、プトラジャヤ、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、パハン州、ジョホール州
在ペナン日本国総領事館( https://www.penang.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00020.html )
管轄地域:ペナン州、クダ州、プルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州
在コタキナバル領事事務所( https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_j.html )
管轄地域:サバ州、サラワク州、ラブアン
●日本への航空便につきましては、当館ウェブサイトトップページ( https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )の「航空便運航状況」を御確認いただくほか、各航空会社にお問い合わせください。
●なお、日本における水際対策措置の強化により、2021年3月19日以降に入国するすべての方(日本人含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければ、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
当該措置、及び、マレーシアで邦人が主に利用されている医療機関のうち上記検査証明が取得可能な医療機関につきましては、当館ウェブサイトの以下のページ等を御確認いただくほか、御自身でもお調べいただくようお願いいたします。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_12032021.html
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_11012021A.html
このほか、日本への入国に際して必要な手続等につきましては、以下のページも御確認ください。
外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
(以下は、参照用の過去の掲載情報です。最新の情報につきましては上記を御確認ください。)
1 活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置(赤字部分は4月9日更新)
・2021年1月1日、下記2(1)の活動制限令(MCO)(※1)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置に関し、滞在許可(パス)が失効しており、MCO(※1)終了後14営業日以内に出国する外国人には下記2(1)の特例措置が適用される旨が、マレーシア外務省を通じて新たに通知されました。・そのため、2020年1月1日から特例措置実施期間終了の14営業日後まで(※2)の間にオーバーステイしている場合には、
(1)自国への帰国便のチケットを所持し、特例措置実施期間終了後14営業日以内(※2)にマレーシアから出国すれば、ブラックリストへの掲載や反則金の請求を受けることはなく、また出国までの間に特別パス(Special Pass、何らかの特別な事情により滞在を延長する必要が生じた場合に申請するパス)を申請する必要もないとのことです。
(2)特例措置実施期間終了後14営業日以内(※2)に出国しない場合は、出国できない正当な理由(※3)を証明する書類を取得し、特例措置対象期間終了後30営業日以内(※2)に最寄りの入国管理事務所に提出する必要があり、それができなければ法的措置を受けブラックリストに掲載されることとなると考えられます。
なお、当館からMalaysia Expatriate Services Centre(MYXpats Centre)に確認したところ、駐在者(就労パス・カテゴリー1(EP1)、同カテゴリー2(EP2)、同カテゴリー3(EP3)、専門職訪問パス(PVP)及び居住者パス-技能(RP-T)保有者)及びその家族については、マレーシアでの滞在には有効なパスが必要であり、MCO(※1)期間中にパスが失効した場合にはMYXpats Centreに相談することができ、パスの更新が認められれば引き続き滞在が可能とのことです。MYXpats Centreの詳細につきましては、以下及び関連ページを御確認ください。
・マレーシア入国管理局駐在者サービス課ウェブサイト
・同ウェブサイト MYXpats Centreの概要
・同ウェブサイト MYXpats CentreについてのFAQ
・同ウェブサイト 駐在者サービス課及びMYXpatsの連絡先
・TalentCorpウェブサイト MYXpats Centreの概要
※1 これまでのマレーシア入国管理局の説明では、この「MCO」は、条件付き活動制限令(CMCO)・回復のための活動制限令(RMCO)を含むとのことです。
※2 特例措置実施期間終了日は、各州・連邦直轄区におけるMCO、CMCO又はRMCOの終了日(具体的な日付につきましては、当館ウェブサイト及び領事メールで随時お知らせしておりますので、そちらを御確認ください)と同一となると考えられますが、現在、マレーシア入国管理局に確認中です。詳細が判明し次第お知らせする予定です。
なお、マレーシアでは州ごとに祝日が異なるため、営業日の計算も州ごとに異なります。
州ごとの期限はマレーシア入国管理局又は最寄りの入国管理事務所までお問合せください。
※3 マレーシア入国管理局に確認したところ、「出国できない正当な理由」には、「帰国便が全く運航していない」、「マレーシアで治療継続中である」等,極めて限定的な理由のみ認められるとの由です。そのため、「まだマレーシアに滞在したいため」等の自己都合による延長は認められない可能性があります。
・詳細及び最新情報につきましては、以下を御確認ください。
マレーシア入国管理局公式ウェブサイト( https://www.imi.gov.my )
同局公式フェイスブックページ( https://www.facebook.com/imigresen )
同局公式ツイッター( https://twitter.com/imigresenmy )
・お問合せがある場合は、同局ホットライン03-8888 2020及び03-8000 8000、同局問合せフォーム(SPO、 http://eapp.imi.gov.my/spo 及び http://eapp.imi.gov.my/tanya/create )、同局メールアドレス( pls_g@imi.gov.my )等を通じて、同局及び最寄りの出入国管理事務所までお問合せください。
・なお、入国管理事務所の窓口での手続についてはこちらを御確認ください。窓口での手続のための予約が取りにくい状況となっていることも考えられますので、早めの御対応をお勧めいたします。
2 2020年5月4日以降の一部のサービス再開と、活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置
・2020年5月2日,マレーシア入国管理局は,同年5月4日以降の一部のサービス再開と,活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する手続について発表しました。(2020年6月26日更新)
・主な点は以下のとおりです。
(1) 活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置
(最新情報は上記を御確認ください)
●2020年1月1日から活動制限令(MCO)(※1)終了の14日後までの間にオーバーステイした場合
ア MCO終了後14日以内に出国する場合:
自国への帰国便のチケットを所持していることを条件に,ブラックリストへの掲載や反則金の請求を受けることなく,また特別パス(Special Pass,何らかの特別な事情により滞在を延長する必要が生じた場合に申請するパス)を申請することなくマレーシアから出国できる。(※2)
イ MCO終了後14日以内に出国しない場合:
ソーシャルビジットパス(PLS)(※3)が失効し,MCO終了後14日以内に出国しない場合は,関係国の大使館に相談し,出国できない正当な理由(※4)を証明する書類を取得してMCO終了後30営業日以内に最寄りの入国管理事務所に提出する必要があり,それができなければ法的措置を受けブラックリストに掲載されることとなる。
※1 マレーシア入国管理局に確認したところ,この「MCO」には,5月4日に発令され,6月9日まで延長された「条件付き活動制限令」(CMCO)及び6月10日からの「回復のための活動制限令」(RMCO)も含むとのことです。以下同様です。
※2 当該措置は,基本的には「帰国便が全く運航していない」,「マレーシアで治療継続中である」等の事情がある場合を想定した救済措置であると考えられます。パスが失効した状態での滞在は正当な滞在資格のないまま滞在している形となること,下記2のとおり入国管理局の申請対応業務が再開していること,現在,日本への直行便が運航していること(最新の運航状況につきましては,当館ウェブサイトトップページ「新型コロナウイルス関連情報」の「航空便運航状況(日本・マレーシア間)」をご確認ください)に御留意ください。また,マレーシア入国管理局からは,「パスが失効した場合には,滞在の合法性を確保するために,特別パス(Special Pass)の申請を行うことが可能である」との説明を受けています。
※3 「ソーシャルビジットパス」には,査証免除措置によって入国した際に交付されるものも含まれます。
※4 マレーシア入国管理局に確認したところ,「出国できない正当な理由」には,「帰国便が全く運航していない」,「マレーシアで治療継続中である」等,極めて限定的な理由のみ認められるとの由です。そのため,「まだマレーシアに滞在したいため」等の自己都合による延長は認められない可能性があります。必要となる書類等については判明し次第,改めてご案内します。
3 2020年5月4日以降の一部のサービス再開
(※条件付き活動制限令(CMCO)の対象地域に所在する入国管理局事務所に関しては、こちらも合わせて御確認ください。
外国人関係の窓口サービスを受ける場合は,担当課ごとに以下のとおり予約する必要があり,予約なしでの手続は認められない。
ア 駐在者サービス課(ESD)(駐在者パス(Expatriate Pass)の手続等):
予約…5月4日から,
(a) 駐在者サービス:https://esd.imi.gov.my/portal/(ESDウェブサイト)を通じたオンライン予約
(b) MyXpats(マレーシア駐在者パス)に関する情報:https://esd.imi.gov.my/portal/faq/myxpats/
(c) ESD及び居住パス―技能(RP-T)システムの窓口手続用のMyHelpオンライン予約:https://rpt.talentcorp.com.my
応対…5月6日から
イ 査証・パス・許可課(失効したパスの手続,特別パスの申請,マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)の手続等):
予約…(a)プトラジャヤ本部:the Power Qシステム( http://www.powerq.my ,整理番号を取得できるアプリ。Android端末はGoogle PlayStoreから,iOS端末はApple AppStoreからダウンロード可能)又はhttps://sto.imi.gov.my/を通じたオンライン予約
(b)各州入国管理事務所:5月8日から,https://sto.imi.gov.my/ を通じたオンライン予約
応対…5月6日から
ウ 警備・旅券課(マレーシア人向けの旅券発行・更新等):
予約…不要(手作業で整理番号を発行)
応対…5月4日から
エ その他の課:
予約…5月8日から, https://sto.imi.gov.my/ を通じたオンライン予約
応対…外国人労働者課は5月6日から,オペレーション・調査・訴追課は5月13日から
・これらのほか,詳細は以下を御確認ください。
(5月2日付発表)マレー語・英語原文 日本語仮訳
(5月5日付声明)マレー語原文
(6月2日付更新)マレー語原文 英語原文
(6月23日付発表)マレー語原文
・今後改訂される可能性もありますので,最新情報につきましては,マレーシア入国管理局公式ウェブサイト( https://www.imi.gov.my )及び同局公式フェイスブックページを随時御確認ください。お問合せがある場合は同局ホットライン03-8888 2020及び03-8000 8000までお電話ください。
・なお,上記に記載のある各URLは,お使いのブラウザや通信状況によってはつながりにくい場合があります。そのため,複数のブラウザでの閲覧をお試しいただくことをお勧めいたします。
1 長期滞在パス(駐在者パス等)の期限が切れてオーバーステイ中の方の手続→こちら
2 (短期)ソーシャルビジットパス(Pas Lawatan Sosial、PLS)の期限が切れてオーバーステイ中の方の手続→こちら
3 マレーシア入国管理局の2020年5月4日以降の一部のサービス再開→こちら
1 長期滞在パスの期限が切れてオーバーステイ中の方の2022年6月30日までの手続
●2022年1月1日、マレーシア入国管理局が局長報道声明を発出し、その中で、2020年2月1日以降に長期ソーシャルビジットパス(Long Term Social Visit Pass)の期限が切れた外国人は、6月30日までにパスの更新手続又は特別パス(Special Pass)の申請手続を行う必要がある旨発表しました。
これらの手続は各州の入国管理事務所の査証・パス・許可課(Visa, Pass and Permit Division)窓口で、マレーシア国籍者の配偶者向けの長期ソーシャルビジットパスの更新手続はePLSIシステムでオンラインで行えるとのことです。
今回の発表の詳細については以下を御確認ください。
2022年1月1日付け マレーシア入国管理局長声明(マレーシア入国管理局フェイスブック)(マレー語)
2022年1月1日付け 上記声明に関する当地報道(英語)
なお、このように期限が設定されておりますが、手続に時間がかかることも考えられますので、手続が必要な方は可能な限り早めに手続を行うことをお勧めいたします。
(以下の情報はマレーシア入国管理局の過去の発表に基づくものです。)
●2021年4月16日、マレーシア入国管理局が、同局ウェブサイト上に4月12日付けのFAQを掲載し、その中で、2020年2月1日から活動制限令(MCO)終了までの間に長期滞在パスが失効した場合には、2021年6月30日より前に手続を行う必要がある旨を発表しました。主な内容は以下のとおりです。
・2020年2月1日から活動制限令(MCO)(※)終了までの間に以下の長期ソーシャルビジットパス(Long Term Social Visit Pass)が失効した場合には、2021年6月30日より前に(before 30th June 2021)最寄りの入国管理事務所でパスの正常化(regularization)の手続を行う必要がある。
・対象となるパスは以下のとおり。
(1) マレーシア国籍者の配偶者及び子供(のためのパス)
(2) 夫(マレーシア国籍者)を亡くした女性(のためのパス)
(3) 永住者の配偶者及び子供(のためのパス)
(4) 虐待された妻(Abused Wife)(のためのパス)
(5) 患者の治療及び同伴(のためのパス)
(6) 高齢者(のためのパス)
(7) 専門職訪問パス(Professional Visit Pass)
(8) 就労パス(Employment Pass)
(9) 居住者パス(Resident Pass)
(10) MM2Hパス (MM2H Pass)
(11) 学生パス(Student Pass)
(12) 扶養家族パス(Dependent Pass)
※ これまでのマレーシア入国管理局の説明では、この「MCO」は、条件付き活動制限令(CMCO)・回復のための活動制限令(RMCO)を含むとのことです。
なお、マレーシア入国管理局に確認したところ、上記パスの正常化(regularization)の手続には、長期ソーシャルビジットパスの更新手続も含まれるとのことです。
また、上記パスの正常化(regularization)の手続は、6月30日より前に、その申込みを行う必要がある一方、申込み後、エンドースメント手続の予約が取れないなどの理由で6月30日の期限が到来したとしても、そのまま手続を継続することが可能です。
●当該FAQにつきましては、以下のページを御確認ください。
・マレーシア入国管理局公式ウェブサイト「FAQ Division of Visa, Pass & Permit」(4月12日付け・4月16日掲載、マレー語及び英語)
詳細については、マレーシア入国管理局査証・パス・許可課(Visa, Pass and Permit Division)又は最寄りの入国管理事務所までお問合せください。
2 (短期)ソーシャルビジットパス(Pas Lawatan Sosial、PLS)の期限が切れてオーバーステイ中の方
●2022年1月1日、マレーシア入国管理局が局長報道声明を発出し、その中で、2020年2月1日以降に(短期)ソーシャルビジットパスの期限が切れた外国人は、1月31日までに特別パス(Special Pass)の申請手続を行う必要がある旨発表しました。
手続は各州の入国管理事務所の査証・パス・許可課(Visa, Pass and Permit Division)窓口で行えるとのことです。
今回の発表の詳細については以下を御確認ください。
2022年1月1日付け マレーシア入国管理局長声明(マレーシア入国管理局フェイスブック)(マレー語)
2022年1月1日付け 上記声明に関する当地報道(英語)
なお、このように期限が設定されておりますが、手続に時間がかかることも考えられますので、手続が必要な方は可能な限り早めに手続を行うことをお勧めいたします。
(以下の情報はマレーシア入国管理局の過去の発表に基づくものです。)
●2021年4月12日、マレーシア入国管理局が、既にソーシャルビジットパス(Pas Lawatan Sosial、PLS)の期限が切れて(オーバーステイして)いる者に対し、4月21日までの出国を求める報道声明を発出しました。主な内容は以下のとおりです。(青字部分は4月16日更新)
・マレーシア入国管理局は、帰国便が全く運航していないことや、自国におけるCOVID-19の流行状況により、自国への帰国が困難な者がいることは承知している。一方で、法執行オペレーションを通じ、PLSを悪用して不法行為を行っている外国人の存在も把握している。
・許可を受けてマレーシアに居住している外国人は、マレーシア入国管理法(Akta Imigresen)の下での全ての法令及び規則に従う必要がある。マレーシア入国管理局は、(既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる)外国人(※1)に対し、2021年4月21日までにマレーシアから出国するよう求める。それまでに出国できない者は法的措置の対象となる。
・自国への帰国に制約がある者は、マレーシアでの滞在を延長するために特別パス(Pas Khas)を申請することができる(※2)が、自国の在外公館からのサポートレター(※3)と、マレーシア国内での居住及び生計維持能力を証明する文書を提出する必要がある。
●当該報道声明につきましては、以下のページを御確認ください。
・マレーシア入国管理局公式フェイスブックページ(4月12日投稿、マレー語)
https://www.facebook.com/imigresen/posts/4098620326871058?__tn__=-R
・マレーシア入国管理局公式ツイッターアカウント(4月12日投稿、マレー語)
https://twitter.com/imigresenmy/status/1381555090276806660
※1 今回の発表についてマレーシア入国管理局に確認したところ、今回の発表は既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる方のみに適用される(PLSがまだ有効な方には適用されない)とのことです。そのため、既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる方は、4月21日までに出国してください。
どうしても出国ができない正当な理由がある場合には、マレーシア入国管理局に対して特別パスを申請する必要があります。
なお、一般に想定される以下のケースについて、マレーシア入国管理局に確認した結果は以下のとおりです。ただし、特別パスの申請時にはケースバイケースで個別に審査されますので、御留意ください。(4月16日更新)
(1)ソーシャルビジットパスで入国し、以下の長期滞在パスの取得申請やエンドースメントの手続中であるが、マレーシア入国管理局での手続に時間を要しており、まだ手続の結果を得られていない中でPLSが失効した場合:
・駐在者パス(Employment Pass、Professional Visit Pass等)…
「PLSが失効した後はマレーシアを出国する必要があるが、就労のためにPLS延長を希望する場合は査証・パス・許可課(VISA, PASS AND PERMIT)にお問合せいただきたい。」(4月15日、マレーシア入国管理局駐在者サービス課ESD Helpdeskの回答)
「(駐在者パス申請者に対しては)特別パスの発行が可能である。」(4月16日、マレーシア入国管理局査証・パス・許可課課長の回答)
・扶養家族パス(Dependent Pass)及び長期ソーシャルビジットパス(Long Term Social Visit Pass)(駐在者パス、学生パス等の長期滞在パス保有者の同伴家族向けのパス)…
「これらのパス申請者に対しては、特別パスの発行が可能である。」(4月14日、マレーシア入国管理局査証・パス・許可課課長の回答)
(2)特別パスを申請したが、4月21日までに申請結果が得られなかった場合:
「(申請結果が得られなくても)出国する必要はない。(申請結果を得るまでは引き続き滞在が可能。)」(同上)
今後も、新たな情報が得られれば、随時更新いたします。
なお、既にPLSの期限が切れて(オーバーステイして)いる方が、4月21日を過ぎても特別パスを申請することなくマレーシアでの滞在を続けた場合には、マレーシア入国管理法( http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/EN/Act%20155.pdf )及び関連法令に基づき、身柄拘束、反則金請求、国外退去処分、ブラックリストへの掲載等の罰則を受けることとなる可能性がありますので、注意してください。
※2 特別パスの申請方法につきましてマレーシア入国管理局に確認したところ、オンライン予約システム「Sistem Temujanji Online」(STO)( http://sto.imi.gov.my/e-temujanji/home.php )で窓口予約を行った後、入国管理局事務所窓口で手続を行う必要があるとのことです。
特別パス申請手続のさらなる詳細につきましては、マレーシア入国管理局にお問い合わせください。
マレーシア入国管理局公式ウェブサイト((1) https://www.imi.gov.my/ (2) https://www.imi.gov.my )
同局公式フェイスブックページ(https://www.facebook.com/imigresen )
同局公式ツイッター( https://twitter.com/imigresenmy )
※3 出国できない正当な理由があるために特別パスを申請する必要があり、在マレーシア日本公館からのサポートレターを必要とされる方は、御滞在中の地域に基づき、以下までお問合せください。
ただし、サポートレターの発出はマレーシア入国管理局の基準に限定しての発給となりますので予めご了承ください。
また、滞在及び出入国の可否の判断は最終的にはマレーシア入国管理局によって行われますので、在マレーシア日本公館からのサポートレターの発出は、マレーシア入国管理局からの特別パスの発行が必ず認められることを意味しませんので、御承知おきいただければと思います。
在マレーシア日本国大使館( https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji.html )
管轄地域:クアラルンプール、スランゴール州、プトラジャヤ、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、パハン州、ジョホール州
在ペナン日本国総領事館( https://www.penang.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00020.html )
管轄地域:ペナン州、クダ州、プルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州
在コタキナバル領事事務所( https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_j.html )
管轄地域:サバ州、サラワク州、ラブアン
●日本への航空便につきましては、当館ウェブサイトトップページ( https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )の「航空便運航状況」を御確認いただくほか、各航空会社にお問い合わせください。
●なお、日本における水際対策措置の強化により、2021年3月19日以降に入国するすべての方(日本人含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければ、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。
当該措置、及び、マレーシアで邦人が主に利用されている医療機関のうち上記検査証明が取得可能な医療機関につきましては、当館ウェブサイトの以下のページ等を御確認いただくほか、御自身でもお調べいただくようお願いいたします。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_12032021.html
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_11012021A.html
このほか、日本への入国に際して必要な手続等につきましては、以下のページも御確認ください。
外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
出入国在留管理庁 http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
(以下は、参照用の過去の掲載情報です。最新の情報につきましては上記を御確認ください。)
1 活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置(赤字部分は4月9日更新)
・2021年1月1日、下記2(1)の活動制限令(MCO)(※1)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置に関し、滞在許可(パス)が失効しており、MCO(※1)終了後14営業日以内に出国する外国人には下記2(1)の特例措置が適用される旨が、マレーシア外務省を通じて新たに通知されました。・そのため、2020年1月1日から特例措置実施期間終了の14営業日後まで(※2)の間にオーバーステイしている場合には、
(1)自国への帰国便のチケットを所持し、特例措置実施期間終了後14営業日以内(※2)にマレーシアから出国すれば、ブラックリストへの掲載や反則金の請求を受けることはなく、また出国までの間に特別パス(Special Pass、何らかの特別な事情により滞在を延長する必要が生じた場合に申請するパス)を申請する必要もないとのことです。
(2)特例措置実施期間終了後14営業日以内(※2)に出国しない場合は、出国できない正当な理由(※3)を証明する書類を取得し、特例措置対象期間終了後30営業日以内(※2)に最寄りの入国管理事務所に提出する必要があり、それができなければ法的措置を受けブラックリストに掲載されることとなると考えられます。
なお、当館からMalaysia Expatriate Services Centre(MYXpats Centre)に確認したところ、駐在者(就労パス・カテゴリー1(EP1)、同カテゴリー2(EP2)、同カテゴリー3(EP3)、専門職訪問パス(PVP)及び居住者パス-技能(RP-T)保有者)及びその家族については、マレーシアでの滞在には有効なパスが必要であり、MCO(※1)期間中にパスが失効した場合にはMYXpats Centreに相談することができ、パスの更新が認められれば引き続き滞在が可能とのことです。MYXpats Centreの詳細につきましては、以下及び関連ページを御確認ください。
・マレーシア入国管理局駐在者サービス課ウェブサイト
・同ウェブサイト MYXpats Centreの概要
・同ウェブサイト MYXpats CentreについてのFAQ
・同ウェブサイト 駐在者サービス課及びMYXpatsの連絡先
・TalentCorpウェブサイト MYXpats Centreの概要
※1 これまでのマレーシア入国管理局の説明では、この「MCO」は、条件付き活動制限令(CMCO)・回復のための活動制限令(RMCO)を含むとのことです。
※2 特例措置実施期間終了日は、各州・連邦直轄区におけるMCO、CMCO又はRMCOの終了日(具体的な日付につきましては、当館ウェブサイト及び領事メールで随時お知らせしておりますので、そちらを御確認ください)と同一となると考えられますが、現在、マレーシア入国管理局に確認中です。詳細が判明し次第お知らせする予定です。
なお、マレーシアでは州ごとに祝日が異なるため、営業日の計算も州ごとに異なります。
州ごとの期限はマレーシア入国管理局又は最寄りの入国管理事務所までお問合せください。
※3 マレーシア入国管理局に確認したところ、「出国できない正当な理由」には、「帰国便が全く運航していない」、「マレーシアで治療継続中である」等,極めて限定的な理由のみ認められるとの由です。そのため、「まだマレーシアに滞在したいため」等の自己都合による延長は認められない可能性があります。
・詳細及び最新情報につきましては、以下を御確認ください。
マレーシア入国管理局公式ウェブサイト( https://www.imi.gov.my )
同局公式フェイスブックページ( https://www.facebook.com/imigresen )
同局公式ツイッター( https://twitter.com/imigresenmy )
・お問合せがある場合は、同局ホットライン03-8888 2020及び03-8000 8000、同局問合せフォーム(SPO、 http://eapp.imi.gov.my/spo 及び http://eapp.imi.gov.my/tanya/create )、同局メールアドレス( pls_g@imi.gov.my )等を通じて、同局及び最寄りの出入国管理事務所までお問合せください。
・なお、入国管理事務所の窓口での手続についてはこちらを御確認ください。窓口での手続のための予約が取りにくい状況となっていることも考えられますので、早めの御対応をお勧めいたします。
2 2020年5月4日以降の一部のサービス再開と、活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置
・2020年5月2日,マレーシア入国管理局は,同年5月4日以降の一部のサービス再開と,活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する手続について発表しました。(2020年6月26日更新)
・主な点は以下のとおりです。
(1) 活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置
(最新情報は上記を御確認ください)
●2020年1月1日から活動制限令(MCO)(※1)終了の14日後までの間にオーバーステイした場合
ア MCO終了後14日以内に出国する場合:
自国への帰国便のチケットを所持していることを条件に,ブラックリストへの掲載や反則金の請求を受けることなく,また特別パス(Special Pass,何らかの特別な事情により滞在を延長する必要が生じた場合に申請するパス)を申請することなくマレーシアから出国できる。(※2)
イ MCO終了後14日以内に出国しない場合:
ソーシャルビジットパス(PLS)(※3)が失効し,MCO終了後14日以内に出国しない場合は,関係国の大使館に相談し,出国できない正当な理由(※4)を証明する書類を取得してMCO終了後30営業日以内に最寄りの入国管理事務所に提出する必要があり,それができなければ法的措置を受けブラックリストに掲載されることとなる。
※1 マレーシア入国管理局に確認したところ,この「MCO」には,5月4日に発令され,6月9日まで延長された「条件付き活動制限令」(CMCO)及び6月10日からの「回復のための活動制限令」(RMCO)も含むとのことです。以下同様です。
※2 当該措置は,基本的には「帰国便が全く運航していない」,「マレーシアで治療継続中である」等の事情がある場合を想定した救済措置であると考えられます。パスが失効した状態での滞在は正当な滞在資格のないまま滞在している形となること,下記2のとおり入国管理局の申請対応業務が再開していること,現在,日本への直行便が運航していること(最新の運航状況につきましては,当館ウェブサイトトップページ「新型コロナウイルス関連情報」の「航空便運航状況(日本・マレーシア間)」をご確認ください)に御留意ください。また,マレーシア入国管理局からは,「パスが失効した場合には,滞在の合法性を確保するために,特別パス(Special Pass)の申請を行うことが可能である」との説明を受けています。
※3 「ソーシャルビジットパス」には,査証免除措置によって入国した際に交付されるものも含まれます。
※4 マレーシア入国管理局に確認したところ,「出国できない正当な理由」には,「帰国便が全く運航していない」,「マレーシアで治療継続中である」等,極めて限定的な理由のみ認められるとの由です。そのため,「まだマレーシアに滞在したいため」等の自己都合による延長は認められない可能性があります。必要となる書類等については判明し次第,改めてご案内します。
3 2020年5月4日以降の一部のサービス再開
(※条件付き活動制限令(CMCO)の対象地域に所在する入国管理局事務所に関しては、こちらも合わせて御確認ください。
外国人関係の窓口サービスを受ける場合は,担当課ごとに以下のとおり予約する必要があり,予約なしでの手続は認められない。
ア 駐在者サービス課(ESD)(駐在者パス(Expatriate Pass)の手続等):
予約…5月4日から,
(a) 駐在者サービス:https://esd.imi.gov.my/portal/(ESDウェブサイト)を通じたオンライン予約
(b) MyXpats(マレーシア駐在者パス)に関する情報:https://esd.imi.gov.my/portal/faq/myxpats/
(c) ESD及び居住パス―技能(RP-T)システムの窓口手続用のMyHelpオンライン予約:https://rpt.talentcorp.com.my
応対…5月6日から
イ 査証・パス・許可課(失効したパスの手続,特別パスの申請,マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)の手続等):
予約…(a)プトラジャヤ本部:the Power Qシステム( http://www.powerq.my ,整理番号を取得できるアプリ。Android端末はGoogle PlayStoreから,iOS端末はApple AppStoreからダウンロード可能)又はhttps://sto.imi.gov.my/を通じたオンライン予約
(b)各州入国管理事務所:5月8日から,https://sto.imi.gov.my/ を通じたオンライン予約
応対…5月6日から
ウ 警備・旅券課(マレーシア人向けの旅券発行・更新等):
予約…不要(手作業で整理番号を発行)
応対…5月4日から
エ その他の課:
予約…5月8日から, https://sto.imi.gov.my/ を通じたオンライン予約
応対…外国人労働者課は5月6日から,オペレーション・調査・訴追課は5月13日から
・これらのほか,詳細は以下を御確認ください。
(5月2日付発表)マレー語・英語原文 日本語仮訳
(5月5日付声明)マレー語原文
(6月2日付更新)マレー語原文 英語原文
(6月23日付発表)マレー語原文
・今後改訂される可能性もありますので,最新情報につきましては,マレーシア入国管理局公式ウェブサイト( https://www.imi.gov.my )及び同局公式フェイスブックページを随時御確認ください。お問合せがある場合は同局ホットライン03-8888 2020及び03-8000 8000までお電話ください。
・なお,上記に記載のある各URLは,お使いのブラウザや通信状況によってはつながりにくい場合があります。そのため,複数のブラウザでの閲覧をお試しいただくことをお勧めいたします。