医療ツーリズムに関する案内(2020年7月7日)

令和2年7月6日
本資料は6月29日にマレーシア保健省が、7月1日にマレーシア医療観光公社(MHTC)が公表した医療ツーリズムに関する案内を当館が日本語に仮訳し、まとめたものです。随時変更が入る可能性がありますが、その点ご留意の上、ご参照ください。
 
6月29日付保健省SOP(マレー語)
7月1日付マレーシア医療観光公社FAQ(英語)
 
<6月30日付保健省SOP>
(1)3段階に分けて実施 ※なお、7/6現在は「PhaseI」です。
  ・PhaseI:RMCOによる海外渡航制限が適用され、入国できる患者は以下に該当する者のみ。
カテゴリー1a;医療避難患者(ICU又はHDUでの治療が必要な重症患者に限る)。病院から病院へ移動すること。移動にはチャーター機を使うこと。
カテゴリー1b;がんや心臓病などの重篤な健康障害を抱える者。MHTC登録病院発行の予約状が必要。自身で移動できること。移動にはプライベートジェット又はチャーター機を使うこと。
  ・PhaseII:グリーンゾーン国又は商用機(医療用避難機及びチャーター機を含む)に適用。入国できる患者は重篤な健康障害を抱える者。MHTC登録病院発行の予約状が必要。
  ・PhaseIII:海外渡航制限が解除され、規制なし。
(2)外国人患者を受け入れることができる病院は、MHTCに登録している病院のみ。
(3)受入れ病院側が求められる内容は以下のとおり。
  1. 患者及び介護者(1名のみ。患者が12歳未満の場合は2名まで。以下「患者等」。)をMHTCに登録
  2. 入院1日目と13日目に、患者等に対して、COVID-19検査(PCR検査)を実施
  3. 患者を空港から直接病院まで運ぶ移動手段を準備
  4. 患者が退院する際、病院から空港までの移動手段を準備
(4)患者等側が求められる内容は以下のとおり。
  1. マレーシアへ出国する3日以内にCOVID-19検査を受け、陰性の結果を受ける
  2. 患者等の14日間の費用は、マレーシアに到着する前に、患者自身が負担
  3. マレーシアへ出国前に「MySejahtera」アプリをダウンロードし、必要な情報を入力
  4. 空港での検疫は通常通り実施
  5. マレーシア国内でCovid-19と診断された患者は、既存の手順に従い保健省関連病院へ入院
  6. 治療が終了し、患者が帰国に耐えられると確認された場合、帰国が許可(7)マレーシア国内でCovid-19と診断された患者は、既存の手順に従い保健省関連病院に入院する。
 
<7月1日付マレーシア医療観光公社FAQ>
(1)RMCO期間中に入国できるものは以下の者に限る。
  ・緊急医療が必要な重体な外国人。
  ・PhaseIは「医療避難」又は「チャーター機又はプライベートジェット」で来る者のみ認められる。
(2)全ての外国人患者は、MHTC登録病院で予約をとる必要がある。予約確定後、病院は患者の代わりに「治療のためのマレーシア入国許可(Permission to Enter Malaysia for Treatment)」をMHTCに申請する。この申請受付は2020年7月1日から受け付ける。
(3)患者毎の介護者は1名まで。ただし、患者が12歳未満の小児患者の場合は2名まで。
(4)更なる質問がある場合は callcentre@mhtc.org.my までメールすること。