マスク着用の義務について(2020年8月6日)
令和2年8月6日
●8月1日より「公共交通機関」及び「物理的距離確保が困難なほど混雑した公共の場所」においてマスクの着用が義務化されているところ、8月5日、マレーシア国家安全保障会議(NSC)が具体の場所について明らかにした内容は以下のとおりです。(NSC発表マレー語原文)
(1)モスク及びスラウ
(2)礼拝所
(3)結婚式などの社交イベント
(4)公共交通機関
(5)スクールバス及びバン
(6)動物園
(7)スポーツやレクレーションスペース
(8)診療所及び病院
(9)公共市場及び農産物直営所
(10)映画館やライブ・エンターテイメント会場
(11)レストランを含む全ての小売店
(12)美容院
(13)スパ及びウェルネスセンター
(14)家族向け娯楽施設
●マスク着用の義務は、感染症予防管理法に基づき適用されるものであり、違反した場合、RM1,000の罰金が科せられる可能性があり、実際に、罰金を科せられた例も報告されています。また、マスクの着用方法についても厳しくチェックされているようであり、いわゆる「あごマスク」が取り締まりの対象となるケースも報告されています。
●在留邦人のみなさまにおかれては、外出時にはマスクを忘れず、かつ適切に着用するようご留意ください。
●なお,現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください
(1)モスク及びスラウ
(2)礼拝所
(3)結婚式などの社交イベント
(4)公共交通機関
(5)スクールバス及びバン
(6)動物園
(7)スポーツやレクレーションスペース
(8)診療所及び病院
(9)公共市場及び農産物直営所
(10)映画館やライブ・エンターテイメント会場
(11)レストランを含む全ての小売店
(12)美容院
(13)スパ及びウェルネスセンター
(14)家族向け娯楽施設
●マスク着用の義務は、感染症予防管理法に基づき適用されるものであり、違反した場合、RM1,000の罰金が科せられる可能性があり、実際に、罰金を科せられた例も報告されています。また、マスクの着用方法についても厳しくチェックされているようであり、いわゆる「あごマスク」が取り締まりの対象となるケースも報告されています。
●在留邦人のみなさまにおかれては、外出時にはマスクを忘れず、かつ適切に着用するようご留意ください。
●なお,現在,外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ
在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください