在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和4年4月7日
2022年4月1日から、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域(※)にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方等、一定の条件を満たす方に対して、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。在外選挙人証登録申請のために来館できない特別な事情がある方は、事前に当館までご相談ください。一定の条件を満たす場合には、ビデオ通話による本人確認及び事前に送付または託送された提出書類の原本確認を行うことで在外選挙人登録申請ができます(※ 現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません。)。
 
 
1 特例措置を利用できる方
 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域(※ 現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません。)にお住まいの方や遠隔地(以下の対象地域)にお住まいの方、あるいは、在外選挙人登録申請のために来館できない特別の事情(事前に当館までご相談ください。)がある方。
【遠隔地対象地域】
●ジョホール州
 ●パハン州
※ 領事出張サービスを実施している地域では、領事出張サービスの機会をご利用いただくことも可能です。
 
 
2 具体的な申請方法は、次のとおりです。
(1)事前に当館まで以下の必要書類を送付又は託送してください。
ア 在外選挙人登録申請書原本
イ 申請時出頭免除願書原本
ウ パスポートの身分事項のページのコピー
エ 住所確認書類のコピー(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
 
(2)(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
 
(3)ビデオ通話には、Microsoft TeamsあるいはCisco Webex利用します。
 
(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめパスポートの原本、住所確認書類の原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
 
(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ (2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合
ウ (3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 
 
3 今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、遠隔地にお住まいの方等、在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常2か月ほど(※)かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
  (※ 申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。)
 
 
在マレーシア日本国大使館
電話:(03)2177-2600(代表)
メールアドレス: ryo@kl.mofa.go.jp
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
外務省ホームページ「在外選挙」
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
 
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
 https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html