感染症予防管理法に基づく感染地域における規制(2022年4月1日以降適用)

令和6年1月19日
本資料は、2022年3月31日にマレーシア保健省が公表した「感染症予防管理法に基づく感染地域における規制(国家回復計画、エンデミックへの移行)」を当館が日本語に仮訳したものです。現時点で2024年6月1日までの期限とされており、今後更なる改正が入る可能性がありますが、その点ご留意の上ご参照ください。
 
(官報原文:マレー語、英語)
2022年3月31日付

https://lom.agc.gov.my/ilims/upload/portal/akta/outputp/1727134/PUA83.pdf
 
第1条 呼称と開始時期
(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas)(National Recovery Plan) (Transition Phase to Endemic) Regulations 2022」と呼称する。
(2)本規制は2022年4月1日から有効。

第2条 適用
(1)本規制は全ての感染地域に対して適用される。
(2)感染地域(infected local area)及び感染地域内地区(division, district, mukim or place in infected local area)は、任意の指定されたフェーズ(any designated phase)の対象となる。
 
第3条 解釈
本規制において、「指定されたフェーズ」とは、政府が随時決定・発表し、国家安全保障会議のウェブサイトに掲載された国家回復計画のフェーズを意味し、「感染地域」とは、2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域をいう。また「追跡装置」とは、権限を与えられた公務員から付与されるもの(リストバンドを含む)をいう。
 
第4条 禁止行為
何人も、指定されたフェーズの間、医務技監が随時指示し、国家安全保障会議のウェブサイトに掲載された禁止行為を、実行し、組織し、引き受け、またはその他の方法で関与してはならない。
 
第5条 強化された活動制限令の対象地域における移動の禁止
(1)何人も、保健医療サービスを提供する者又は権限を与えられた公務員(an authorized officer)の許可を受けた者でなければ、「強化された活動制限令(Enhanced Movement Control Order;EMCO)」の対象地域に出入りしてはならない。
(2)(1)における「強化された活動制限令」とは、感染症予防管理法第11条第3項の下で権限を与えられた公務員が行う指示をいう。
 
第6条 行列(procession)の禁止
(1)何人も、指定されたフェーズの間、いかなる方法でも、行列に参加し又は関与してはならない。
(2)(1)の規定に関わらず、医務技監が発する指示及び条件に従う限りにおいては、行列に参加し又は関与することができる。
(3)(2)に基づき医務技監が発する指示及び条件は、国家安全保障会議のウェブサイトに掲載されるものとする。

第7条 集会の制限
(1)何人も、指定されたフェーズの間、感染地域内のいかなる施設においても、集合し又は集合に関与してはならない。
(2)(1)の規定にかかわらず、医務技監が発する指示及び条件に従う限りにおいては、集合し又は集合に関与することができる。
(3)(2)に基づき医務技監が発する指示及び条件は、国家安全保障会議のウェブサイトに掲載されるものとする。
 
第8条 追跡装置の装着
(1)権限を与えられた公務員は、COVID-19に感染し又は感染が疑われる者に対し、追跡装置を装着するよう指示することができる。
(2)(1)に基づき指示された者は、その指示に従わなければならない。
(3)追跡装置を破壊、損傷、紛失、又は改ざんした者は違法となる。
 
第9条 マレーシア到着時の健康診断の要求
(1)権限を与えられた公務員は、国外からマレーシアに入国する入管局長から許可を受けた者に対し、マレーシア到着時、入国地点又は入管局長により指定された場所において、入国審査を受ける前に健康診断を受けさせることができる。
(2)(1)に掲げる者は権限を与えられた公務員の指示に従わなければならない。
(3)(2)に基づき隔離指示を受けた場合、権限を与えられた公務員はその者に追跡装置の着用を指示することができる。
(4)追跡装置を破壊、損傷、紛失、又は改ざんした者は違法となる。
 
第10条 感染者及び感染疑い者の隔離又は監視
(1)権限を与えられた公務員は、いかなる手段によっても、COVID-19に感染し又は感染が疑われる者に対し、適切と考える場所で、適切な期間又は公衆に危険を及ぼさない期間、隔離又は監視を受けるよう指示することができる。
(2)(1)のために、権限を与えられた公務員は、その指示の遵守のため必要とされる力を行使することができる。
 
第11条 雇用主に対する外国人従業員へのCOVID-19検査受検要件
(1)職場でのCOVID-19感染を管理するため、権限を与えられた公務員は、外国人従業員(foreign employee)を雇用している雇用主に対して、その従業員にCOVID-19検査を受けさせるよう指示することができる。検査に係る費用は雇用主が負担しなければならない。
(2)本規制において、「外国人従業員」とは「Visit Pass(Temporary Employment)」を所有するものを意味する。
 
第12条 隔離施設における費用
(1)権限のある公務員が感染症予防管理法第14条に基づき治療のために隔離施設に移動させた場合又は同法第15条に基づき任意の場所で隔離又は監視を受けるよう指示した場合、指示された者は発生した費用及び経費を負担しなければならない。
(2)(1)で指示された者が外国人従業員の場合、その費用及び経費は雇用主が負担しなければならない。
 
第13条 民事債務としての費用及び経費の回収
(1)前条に基づき支払われるべき費用及び経費は、政府に対する民事債務として回収することができる。
(2)(1)による回収は、本規則第18条に基づく有罪判決にかかわらず、実行することができる。
 
第14条 公共交通機関
(1)陸海空の公共交通機関に乗せることができる旅客数の合計最大定員にかかわらず、旅客を運送する陸、海又は空の公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、その免許証又は許可証に関連する公共交通機関が運送する旅客数について、医務技監が発した指示に従うようにしなければならない。
(2)(1)に基づき医務技監が発する指示及び条件は、国家安全保障会議のウェブサイトに掲載されるものとする。
 
第15条 サバ州及びサラワク州内の移動制限に関する特別規定
(1)本規則のいかなる規定にもかかわらず、サバ州及びサラワク州内でのCOVID-19蔓延を防止・抑制することを目的とした移動制限のための条件は、医務技監の指示に従うものとする。
(2)(1)に基づき医務技監が発する指示及び条件は、国家安全保障会議のウェブサイトに掲載されるものとする。
 
第16条 情報提供の要請
権限を与えられた公務員は、感染症の予防及び管理に関する情報を、あらゆる個人又は団体に要求することができる。
 
第17条 医務技監の指示(Direction)
(1)医務技監は、指定されたフェーズの間、感染地域内における感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため、いかなる個人又は集団に対しても、一般的であれ個別的であれ、任意の形式で任意の指示及び条件を発することができる。
(2)(1)に基づき医務技監が発する指示及び条件は、国家安全保障会議のウェブサイトに掲載されるものとする。
 
第18条 罰則
(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり、有罪が確定した場合は、1,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。
(2)これらの規則に違反した者が企業(company)、有限会社(limited liability partnership)、会社(firm)、社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons)、違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director)、法令遵守責任者(compliance officer)、パートナー、取締役(manager)、総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者、又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には、
(a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。
(b)もしこれら団体による違反が認められた場合には、当該資格の機能の性質及びあらゆる状況に関し、以下を証明できない限り、個人と同様に違反とみなされ、個人と同様の罰則の対象となる。
(ⅰ)同人の知るところなく違反が行われたこと。
(ⅱ)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ、当該違反を防止するために、同人があらゆる合理的な予防措置を執り、相当の注意を行ったこと。
 
第19条 従来の規定
(1)「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (National Recovery Plan) Regulations 2021 [P.U. (A) 293/2021]」及び「Prevention and Control of Infectious Diseases (Medical Attendance and Maintenance of Person Removed to Quarantine Station) (No.2) Regulations 2020 [P.U. (A) 233/2020]」は取り消される。
(2)「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (National Recovery Plan) Regulations 2021」の各規制に基づき発された又は発されたと見なされた医務技監のいずれの指示も、本規則に基づいて発されたものとみなされ、医務技監によって取り消されない限り、その効力は継続するものとする。
(3)本規則の施行直前(注:「immediately before」のみの記載であり、具体的な遡及期間は不明)に「Prevention and Control of Infectious Diseases (Medical Attendance and Maintenance of Person Removed to Quarantine Station) (No.2) Regulations 2020」第2条に基づき支払うべき費用及び経費は、政府に対する民事債務として引き続き回収される。