【新型コロナウイルス】建物に入る際の規制緩和措置(2月10日更新)

令和4年2月10日
(2月10日付追記)
 
●2月8日、ヒシャムディン上級大臣兼国防大臣が「国家回復計画」の規制(SOP)緩和について発表しました。
・建物に入る際の体温チェックと個人情報の手書きの記録を求めるSOPを廃止(2月11日施行)。
※MySejahteraアプリでのチェックインは引き続き必須。
 
●ヒシャムディン上級大臣兼国防大臣の発表の詳細は、以下を御確認ください。

https://twitter.com/HishammuddinH2O/status/1490988734539771906
 
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(1月6日付追記)
●1月3日、国家安全保障会議(NSC)が「国家回復計画」の規制(SOP)を更新しました。
 
●規制年齢の変更
今回のSOP更新によって、これまで18歳以下に適用されていた規制が12歳以下に適用される規制に変更されています。ワクチン接種完了者である親は、これまで18歳以下の子供を連れて州間移動やワクチン接種完了者に認められた店舗に行くことが可能でしたが、今後は、12歳以下の子供のみ対象となりました。13歳以上の子供については、今後は本人がワクチン接種完了者となった場合にのみ、ワクチン接種完了者に対する規制緩和を受けることができるようになりますので御注意ください。
 
●更新されたSOPの詳細は以下を御確認ください。
https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/Pelan-Pemulihan-Negara-SOP-Fasa-4-Kemas-Kini-3-Januari-2022-.pdf
 
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(11月9日付追記)
●11月5日、ヒシャムディン上級大臣兼国防大臣が「国家回復計画」の規制(SOP)緩和について発表しました。
・18歳未満のワクチン接種完了者もスポーツ施設を含むスタジアムへの入場が可能(11月8日施行)(ただし、スタジアム内での飲食は禁止)
 
●ヒシャムディン上級大臣兼国防大臣の発表の詳細は、以下を御確認ください。
https://www.facebook.com/BernamaTV/posts/4811567598863426
 
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(10月21日付追記)
○両親に同行して入国する子供の隔離に関し、当館から保健省に確認したところ、以下の通り回答がありましたのでお知らせします。
 
(隔離期間)
・ワクチン接種未完了の12歳未満の子供の隔離期間は、同行する両親の隔離期間に従う(同行する両親のワクチン接種が完了していれば、隔離期間は7日に短縮される)。
・ワクチン接種未完了の12歳以上の子供の隔離期間は、10日となる。
 
(自宅隔離)
・両親の自宅隔離が認められている場合、同行する子供の自宅隔離も認められる(なお、ワクチン接種未完了の12歳以上の子供の隔離期間は、自宅隔離の場合でも10日となる)。
 
○なお、本内容に係る保健省からの正式な発表等はなく、今後変更の可能性もありますので、保健省等の関係機関に最新の情報をご確認いただくようお願い致します。保健省の問い合わせ窓口は、以下保健省のHPをご参照ください。
https://covid-19.moh.gov.my/
 
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(10月18日付追記)
10月15日、イスマイル・サブリ首相が、「国家回復計画」のSOP緩和について発表しました。
 
(1)国内全域(10月16日施行)
・全ての高速道路における休憩・リラクゼーション施設の24時間操業可能
・Grab等のE-hailingは座席数まで乗車可能
(2)以下の対象地域(10月17日施行)
・サイバーセンター及びサイバーカフェサービス(第三段階はキャパシティの80パーセント、第四段階はキャパシティの100パーセント)
(3)第三段階対象地域(10月18日施行)
・対面での会議、展示会等のビジネスイベント
※ワクチン接種完了者、検査キット(saliva test又はRTK-Antigen)による事前検査、社会的距離の確保、マスクの着用、キャパシティの50パーセントが条件
(4)国内全域(10月18日施行)
・隔離期間の短縮(海外からの渡航者・濃厚接触者共通)
 ワクチン接種完了者は7日、未完了者は10日
・国家元首、大臣・副大臣、国会議員、政府関係者等の公式訪問における一定の条件下での隔離期間免除の試験実施(近い将来ビジネス渡航者にも拡大予定)
 
●イスマイル・サブリ首相の発表の詳細は、以下を御確認ください。
https://www.pmo.gov.my/ms/2021/10/kenyataan-media-berkaitan-peralihan-fasa-dan-kelonggaran-sop-3/
 
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(10月11日付追記)
●10月10日、ワクチン接種率が成人人口の90パーセントを達成したことを受け、イスマイル・サブリ首相が、ワクチン接種完了者に対するSOPの緩和等について発表しました。ただし、入店等の際にはMySejahteraアプリ上のリスク・ステータス及びワクチン接種ステータスの確認が引き続き行われるほか、必要な場合には警察官がワクチン接種の有無等を確認する可能性も排除されていませんので御注意ください。
 
●【ワクチン接種完了者】州・地区間移動、全州における観光活動を許可(10月11日施行)。
・国家警察(PDRM)への許可申請は不要。州境における検問廃止。
・強化された活動制限令(EMCO)対象地域には適用しない。
 
●【マレーシア国民かつワクチン接種完了者】MyTravelPass制度(各種出入国許可申請を行うシステム)の廃止(10月11日施行)。
・引き続き、出発前3日以内のPCR検査の受検及び当地到着時の14日間の隔離が必要。
 
●TRIISを実践することにより公衆衛生を強化。
- TEST(検査):症状がみられる場合は、自己検査を行うこと。
- REPORT(報告):検査結果を速やかにMySejahteraアプリで報告すること。
- ISOLATE(隔離):陽性の場合は、速やかに隔離を行うこと。
- INFORM(通知):陽性の場合は、濃厚接触者に自ら知らせるとともに、MySejahteraアプリを介して全ての濃厚接触者を報告すること。自宅隔離中に症状が悪化する場合は、最寄りのコロナ評価センター(CAC)へ連絡すること。
- SEEK(探索):重い症状がみられる場合は、最寄りの医療施設またはCACで直ちに治療を受けること。
 
●イスマイル・サブリ首相の発表の詳細は、以下を御確認ください。
https://fb.watch/8ynk32FmTJ/
https://www.pmo.gov.my/2021/10/teks-ucapan-sidang-media-khas-yab-perdana-menteri-10-oktober-2021/
 
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(10月7日付追記)
10月6日、ヒシャムディン上級大臣兼国防大臣が、「国家回復計画」のSOP緩和について発表しました(10月9日施行)。
 
●SOPの緩和
(1)卸売市場の営業時間(第二・第三段階)
(2)ヒンドゥー教寺院及びキリスト教教会における結婚式(国民統合省のSOPに従うこと)
(3)住宅・地方政府省に登録されている質屋の担保物の公売活動
(4)たばこ産業及びそのチェーンの操業(第二段階以降)
 
●ヒシャムディン上級大臣兼国防大臣の発表の詳細は、以下を御確認ください。
https://www.facebook.com/MKNJPM/posts/203073235247710
 
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(10月5日付け追記)
10月4日付けで、NSCが「国家回復計画」第三・第四段階のSOPを更新し、ワクチン接種未完了者(接種後14日または28日の規定日数を経過していない者を含む)等に対するSOPが一部強化されました。
 
●SOP強化
【ワクチン接種未完了者】(第三・第四段階)
・屋内でのスポーツ・レクリエーション活動の禁止(屋外かつ非接触型の個人活動は引き続き可能)
・対面での会議(セミナー、公式イベント等を含む)の禁止(検査キットによる自己検査について主催者または医師の確認を受ければ可能)
・このほか、店内での飲食等、第二段階までワクチン接種完了者のみに認められてきた活動は、第三段階以降であってもワクチン接種未完了者には認められない(ワクチン接種完了者のみに認められる)。
【ワクチン接種完了者】(第四段階)
・第四段階対象地域間の州間移動は可能。ただし、ワクチン接種証明書に加え、警察署の許可も必要。
 
●SOPの詳細は「国家回復計画」ウェブサイトまたはNSCウェブサイトをご確認ください。
https://pelanpemulihannegara.gov.my/selangor/index-en.html (英語)
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-perintah-kawalan-pergerakan/ (マレー語)
 
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(10月1日付追記)
9月29日、イスマイル・サブリ首相が、「国家回復計画」(NRP)について発表しました。また、10月1日付けで、NSCが各段階の規制を更新しました。主なSOPの緩和等は以下のとおりです。
 
●SOP緩和(新たに許可される事項)
(1)【ワクチン接種完了者】公共・民間部門における公式行事(セミナー等を含む)の実施
・第二・三段階:定員の50パーセントまで
・第四段階:定員の100パーセントまで
※ワクチン接種を完了していない個人については、主催者または医療従事者の監視の下、自己検査キット(唾液)を使用し事前検査を行うこと。
(2)【ワクチン接種完了者】スポーツ・レクリエーションの試合観戦(第二段階以降)
※ただし、マスクの常時着用が求められ、飲食不可、18歳未満は不可。
(3)職業訓練学校、TVET等を含む技能・産業訓練センターの再開(10月15日から)
 
●規制年齢の変更
NSCが各段階のSOPを緩和しており、これまで17歳以下についての規制が18歳以下の規制に変更されています。例えば、ワクチン接種完了者である親は、これまで17歳以下の子供を、ワクチン接種完了者に認められた店舗に連れていくことが可能でしたが、これが18歳の子供も対象となりました。
 
●イスマイル・サブリ首相の発表の詳細は、以下を御確認ください。
https://www.facebook.com/PejabatPerdanaMenteri/posts/233427382164588


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(9月26日付追記)
9月22日、イスマイル・サブリ首相が、「国家回復計画」について発表しました。また、9月24日付けで、NSCが「国家回復計画」各段階のSOPを更新しました。主なSOPの緩和は以下のとおりです。

●SOP緩和
(1)9月23日施行
・食料品店、ミニマート、レストラン、ガソリンスタンド、コンビニエンスストアは、午前6時から深夜12時まで営業可。
(2)10月1日施行【ワクチン接種完了者】
※すべての訪問者及びオペレーターがワクチン接種を完了していること。
・スパ、ウェルネスセンター及びマッサージの事業運営(顧客は事前予約者のみ)
・動物園、植物園、水族館、シュノーケリング、スキューバダイビング、釣りツアー、ジャングルパークなどの観光センター・施設・製品
(3)施行日言及なし
・保健省によるデータ分析に基づき、成人のワクチン接種率が90パーセントに達することを条件に、観光センター、島及び観光エリアの再開、州間移動を許可。
・【ワクチン接種完了者】営業を許可された各事業への従業員の出勤は、雇用主とすべての従業員がワクチン接種を完了していることを条件に、定員の100パーセントとする。
・入国地点に到着する外国人は、RT-PCR検査の費用を負担する必要があるが、マレーシア国民は無料。
 
●イスマイル・サブリ首相の発表の詳細は、以下を御確認ください。
https://www.facebook.com/PejabatPerdanaMenteri/posts/385066083127814

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(9月19日付追記)
9月15日、イスマイル・サブリ首相が「国家回復計画」について発表しました。また、9月17日付けで、NSCが各段階のSOPを更新しました。主なSOPの緩和は以下のとおりです。

1 社会分野におけるSOP緩和(許可される事項)(9月17日から施行)
●第一段階
・【ワクチン接種完了者】国家スポーツ評議会、州スポーツ評議会及びマレーシアサッカー協会傘下のチームのトレーニング(屋外のみ)。試合は無観客で実施。
・【ワクチン接種完了者】高等教育機関での対面授業
●第二段階
・航空、陸上交通の教習所
●第一及び第二段階
・両親が働く子供たちのための幼稚園、保育園、デイケアセンター等(これらの施設で勤務する者はワクチン接種を完了していなければならない)
・【ワクチン接種完了者】釣り(第一段階:同一地区内で午前6時から午後8時まで、第二段階:同一州内で午前6時から午後10時まで)
●第二及び第三段階
・【ワクチン接種完了者】身体接触を伴うスポーツ及びレクリエーション活動(屋内外)
・【ワクチン接種完了者】サッカー等の身体接触を伴うチームで行うスポーツ及びレクリエーション活動(管理された施設において施設の定員内)
・【ワクチン接種完了者】エアロビクス等の集団で実施する運動(指導者の監督の下、施設の定員の50パーセントまたは50人のより少ない方の人数以下)
・【ワクチン接種完了者】スポーツの試合(無観客または青年スポーツ省の定めた人数以下の観客)
●第二、第三及び第四段階
・教育省管轄の学校は、同省のリスク評価に基づいて対面事業を再開
・生徒、教師は教育省の許可証を携帯し州をまたぐ移動が可能
・生徒宿舎に入居する際には、事前、6日目、14日目にCOVID-19自己検査キットでの検査実施
・教育省管轄外の教育機関は所管官庁の定めに従う。
●すべての段階
・イスラム教の墓参(州宗教当局の規制に従うこと)
・イスラム教以外の宗教の墓参(国民統合省の規制に従うこと)
・【ワクチン接種完了者】クルーズ船(定員の50パーセント以下。乗員も全員ワクチン接種完了)ただし船内のパブ・ナイトクラブは禁止
 
2 経済分野におけるSOP緩和(許可される事項等)(9月17日から施行)
●第一段階
・鉱物資源の供給及び配送
・鉱物採掘場の保守作業及び稼働
・鉱物資源の輸出
・木材及びケナフのプランテーション操業
・写真用品店・写真店、中古品店、花屋、工芸品・土産物店、アンティークショップ、玩具店、カーペット店、クリエイティブ作品関連店舗、アウトドア用品店、化粧品・香水店、たばこ店(いずれもワクチン接種についての規制に従うこと)
・カジノ
●第二段階
・民間事業所に出勤可能な人数
60パーセントの従業員(40パーセントがワクチン接種完了の場合)
80パーセントの従業員(60パーセントがワクチン接種完了の場合)
100パーセントの従業員(80パーセントがワクチン接種完了の場合)
・【ワクチン接種完了者】事業用車両には定員まで乗車可能。
・家具工場
●第三段階
・民間事業所に出勤可能な人数
100パーセントの従業員(80から100パーセントがワクチン接種完了の場合)
80パーセントの従業員(80パーセン未満がワクチン接種完了の場合)
●第二及び第三段階
・森林管理セクター
●第二、第三及び第四段階
・【ワクチン接種完了者】対面での会合(部屋の50パーセントのキャパシティ。ただしオンライン会合が推奨される)

●イスマイル・サブリ首相の発表の詳細は以下をご確認ください。
https://www.pmo.gov.my/ms/2021/09/kenyataan-media-berkaitan-kelonggaran-prosedur-operasi-standard-sop-dan-peralihan-fasa-2/

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(9月13日付追記)
9月10日付けで、NSCが「国家回復計画」第一・第二・第三段階のSOPを更新しました。主なSOPの緩和は以下のとおりです。
【第一段階以降】
・ランカウイへのツアーバブル
・運転教習所
【第二段階以降】
・理容室・美容室の全サービス
・ペディキュア、マニキュア
【第三段階】
・ジムにおけるスポーツ活動
 
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(9月9日付追記)
9月8日、イスマイル・サブリ首相は、クランバレー地域が9月10日から「国家回復計画」第二段階へ移行することを発表しました。
 
●SOPについては、既に第二段階へ移行している州と同じですが、クランバレー地域特有の事項は以下のとおりです。
・ スランゴール州、クアラルンプール及びプトラジャヤは一つの地域とみなされるため、域内の移動・観光は地区間移動として、ワクチン接種完了者に対して認められる
なお、これに伴い検問ポイントは設置されないと発表されておりますが、取締りは流動的に行われる可能性があるため、特にワクチン接種未完了者については御留意ください。

●「国家回復計画」第一段階地域における、ワクチン接種完了者に対するSOPの一部緩和(9月10日施行)
・ジムを除く個人の屋内スポーツ活動
・屋内の商業スポーツ施設及びレクリエーション施設の営業(利用には予約が必要)
・花屋・種苗店
・アウトドア用品店
・ハウジングギャラリー
 
●イスマイル・サブリ首相の発表の詳細は以下をご確認ください。
https://www.facebook.com/PejabatPerdanaMenteri/photos/pcb.375971290703960/375968630704226
 
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(9月8日付追記)
9月7日、イスマイル・サブリ首相は、「国家回復計画」第一段階の対象地域におけるワクチン接種完了者への規制緩和措置の対象となる施設・活動を追加発表しました。
 
●追加される施設・活動(9月9日から)
・録画・生放送によるクリエイティブ・コンテンツの制作・放送
・聴衆の前での情報・娯楽の録画・生放送(スタジオ定員の30パーセントまで)
・クリエイティブ産業の屋内外での撮影
・屋内大道芸
・ホテルのラウンジでの公演
・映画館(スクリーン定員の50パーセントまで)
・劇場、ミュージカル、音楽、コメディなどのライブパフォーマンス(事前登録制、定員の30パーセントまで)
・展示ホール、美術館、アートギャラリーでの美術展(予約制、会場定員の30パーセントまで)
 
●イスマイル・サブリ首相の発表の詳細は以下をご確認ください。
https://www.facebook.com/PejabatPerdanaMenteri/posts/375321267435629
 
また、8月11日付追記のうち、上段の入国後の自宅隔離申請措置については、都度情報が更新されるため、最新の情報については「マレーシア入国時に必要な保健関係手続きについて(2021年8月12日以降適用)」のページをご参照ください。
 
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(9月6日付追記)
9月3日付けで、NSCが「国家回復計画」第一・第二・第三段階のSOPを更新しました。主な変更点は以下のとおりです。
 
●第一・第二・第三段階共通
・「社会的集まりのための店内飲食(dine-in)は禁止」が明記。
  
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(8月25日付追記)
8月23日付けで、NSCが「国家回復計画」第一・第二・第三段階のSOPを更新し、緩和措置の対象となるワクチンについて、以下のとおり、モデルナ及びシノファームについても対象となる旨が明示されました。
 
●許可の対象となるワクチン接種完了者
・2回接種が必要なワクチン(ファイザー、アストラゼネカ、シノバック、モデルナ、シノファーム等)の場合: 2回接種後14日以上経過している者
・1回のみ接種が必要なワクチン(ジョンソンエンドジョンソン、カンシノ等)の場合: 1回接種後28日以上経過している者
 
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(8月23日付追記)
8月20日付けで、NSCが「国家回復計画」第一段階のSOPを更新しました。主な内容は以下のとおりです。
●ワクチン接種未完了者も含めた措置の変更
【緩和・強化】公共の場所・施設への立入り(17歳以下「奨励」されない。12歳以下許可されないから変更)
【緩和】自宅から半径10キロメートルの移動制限(削除)
●ワクチン接種完了者への追加的緩和措置
・スポーツ・レクリエーション活動は午前6時から午後8時まで(8月19日の段階では午後10時までと発表されていましたが、短縮されていますのでご留意ください。)
・水泳、乗馬等も可能
・車の乗車人数は定員まで可能。ただし、タクシー等はこれまでどおり、運転手を含め2名まで
・ワクチン接種完了者である親は、17歳以下の子供を、ワクチン接種完了者に認められた以下の店舗に連れていくことが可能
(1)洗車場
(2)電気・電器店
(3)生活用品・キッチン用品店
(4)家具店
(5)スポーツ用品店
(6)カーアクセサリー店
(7)自動車の流通・販売センター
(8)衣料品・ファッション・アクセサリー店
(9)ジュエリー店
(10)理髪店・ビューティーサロン
 
●発表の詳細については、以下を御参照ください。
(マレー語)https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/Pelan-Pemulihan-Negara-SOP-Fasa-1-Berkuatkuasa-20-Ogos-2021-.pdf
 
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(8月19日付追記)
8月19日、ムヒディン暫定首相が、ワクチン接種完了者への緩和措置の追加事項を発表しました。主な内容は以下のとおりです。
 
●許可の対象となるワクチン接種完了者
・2回接種が必要なワクチン(ファイザー、アストラゼネカ、シノバック)の場合: 2回接種後14日以上経過している者
・1回のみ接種が必要なワクチン(ジョンソンエンドジョンソン、カンシノ)の場合: 1回接種後28日以上経過している者
 
●許可の対象となる活動は、国家回復計画第一段階及びそれ以降の段階の対象州における以下の活動(8月20日から適用)。いずれもデジタルワクチン接種証明書の提示が必須。
(A)レストラン内での食事(Dine-in)(ワクチン接種済みの夫婦が17歳以下の子供を連れて店内で食事する場合は、子供がSOPを厳格に遵守することが条件。)
(当館注:8月10日以降、第二段階以降の対象州に適用されている緩和措置で示されている、「1つのテーブルに対し50%の許容人数まで」等の条件は今回の発表では明記されておりませんが、詳細については今後発表されるSOPを御確認ください。)
(B)スポーツ・レクリエーション活動(6時から22時まで。(居住地と)同一地区内の屋外又は半屋外で物理的距離を確保して個人で行うもので、例えば、ジョギング、エクササイズ、太極拳、サイクリング、スケートボード、釣り、乗馬、アーチェリー、登山、テニス(シングルス)、バドミントン(シングルス)、ゴルフ、モータースポーツ、ピクニック、キャンプなど。17歳以下の子供の参加は、SOPの厳格な遵守が条件。)
(C)クラブハウス敷地内のレストランやカフェでの店内飲食。なお、クラブハウス敷地内での更衣室及びシャワールームの使用は許可されない。
(D)夜市及び日曜市場の営業
 
●更なる詳細については国家安全保障会議(NSC)から追って発表される。
 
●これらの緩和措置の対象施設において感染がみられた場合には、保健省が迅速にリスク分析を行い、当該施設又は区域の閉鎖や、SOP違反者への反則金を課す場合がある。
 
●発表の詳細については、以下を御参照ください。
(マレー語)https://www.facebook.com/ts.muhyiddin/posts/4314920325253160

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(8月15日付追記)
8月15日、ムヒディン首相が8月16日から適用される経済活動等に対する規制緩和を発表しました。主な内容は以下のとおりです。
 
<第1段階>※詳細の追加SOP有り。
・以下11の経済活動が許可される。いずれにおいても利用者は必ずデジタルワクチン証明書を提示する必要がある。
(1)洗車場
(2)電気・電器店
(3)生活用品・キッチン用品店
(4)家具店
(5)スポーツ用品店
(6)カーアクセサリー店
(7)自動車の流通・販売センター
(8)朝市・ファーマーズマーケット
(9)衣料品・ファッション・アクセサリー店(試着室使用不可)※
(10)ジュエリー店※
(11)理髪店・ビューティーサロン(基本的な散髪サービスのみ)※
このほか、ジョギング、サイクリング、エクササイズを目的に近隣にある公共の公園に行くことが可能になる。
 
<第2段階>
・以下11の経済活動が許可される。いずれにおいても利用者は必ずデジタルワクチン証明書を提示する必要がある。
(1)写真店
(2)中古品店
(3)花屋・種苗店
(4)手工芸品・土産物店
(5)アンティーク店
(6)おもちゃ屋
(7)カーペット店
(8)クリエイティブ産業用品店
(9)アウトドア用品店
(10)化粧品・スキンケア・香水店
(11)タバコ店(電子タバコを含む)
 
●ムヒディン首相の発表の詳細については、以下を御参照ください。
https://www.pmo.gov.my/wp-content/uploads/2021/08/KENYATAAN-YAB-PM-KEMUDAHAN-EKONOMI-VAKSIN-LENGKAP.pdf

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 (8月11日付追記)
 これまで当館から関係当局に対し、ワクチン接種完了者への緩和措置がマレーシアで導入された場合、日本で発行されたワクチン接種証明書も有効とされるよう働きかけをしてきたところですが、今般、国家安全保障会議(NSC)及び保健省から、以下の回答を得ましたのでお知らせいたします。なお、本内容に係る正式な文書はまだ出ておらず、従って今後変更の可能性もありえますが、その点ご留意の上ご参照ください。
 
   ・外国で取得したワクチン接種証明書についても、国際入国地点(KLIA等)で自宅隔離のために利用することが可能。なお、例示されている「永住者」や「MM2H」以外の者(例えばEP1やEP2)についても、同緩和措置の対象となる。
 ・ただし、自宅隔離を希望する場合は、「名前」「パスポート番号」「自宅住所」「ワクチン証明書」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」を、保健省(hso@moh.gov.my)へメールで提出し、予め許可を得る必要があり、同許可メールをプリントアウトして、国際入国地点で示す必要がある。なお、通常は保健省へメール提出後48時間以内に返信をするが、陰性証明書の取得時期との関係でメールに添付できない場合は、陰性証明書は国際入国地点で示すことでも構わない。(注:「自宅」が「自らで確保するホテル等」でも認められるかについては不明なため、保健省へ直接問い合わせ下さい。)
 ・なお、例示していないワクチン(例えばモデルナ)の接種完了者であって、自宅隔離を希望するものについては、検討のため、「ワクチン証明書」を添付の上、保健省(hso@moh.gov.my)へ相談すること。なおこの場合、7~10日程度検討に時間を要する。
 ・ワクチン未接種の子供(17歳以下)が自宅隔離を希望する場合は、当該子供に係る情報(「名前」「パスポート番号」、「自宅住所」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」)を保健省(hso@moh.gov.my)へメールで提出し、予め許可を得ること。この場合も同許可メールはプリントアウトし、国際入国地点で示す必要がある。
 
また、NSCから各段階における詳細なSOPも公表されました。主な内容は以下のとおりです。
 
<第一段階>
【緩和】ワクチン接種の際の乗車人数(3名まで。タクシー等は除く)
<第二段階>
【緩和】自宅から半径10キロメートルの移動制限(削除)
【緩和】ワクチン接種完了者の移動は、車両の定員まで乗車可能(タクシー等は除く)
【緩和・強化】公共の場所・施設への立入り(17歳以下「奨励」されない。12歳以下許可されないから変更)
<第三段階>
【緩和】ワクチン接種完了者の移動は、車両の定員まで乗車可能(タクシー等は除く)
【強化】公共の場所・施設への立入り(17歳以下は奨励されない。年齢引上げ)

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8月8日、ムヒディン首相が、ワクチン接種完了者への緩和措置を発表しました。主な内容は以下のとおりです。
 
(当館注:以下記載されているワクチン以外(例えばモデルナ)を接種した者へも以下の緩和策が適用されるかについてはムヒディン首相発表では特に言及なく、現在確認中です。)
 
●マレーシア政府は、独立記念日である8月31日までに成人人口50%のワクチン接種完了を目標に据えるとともに、(1)国民の健康と安全、(2)経済環境、(3)国民の福祉の3つの要素を重要視して対応してきた。
 
●今般、ワクチン接種完了者への緩和策を導入することとした。ワクチン接種完了者とは「ファイザー、シノバック、アストラゼネカの場合は2回接種後14日以上経過している者」、「ジョンソンエンドジョンソン、カンシノの場合は1回接種後28日以上経過している者」を指す。
 
●緩和策の詳細は以下のとおりで、8月10日(火)から施行される。
 
【移動制限】※全ての州を対象とする。
(A)海外から到着又は帰国する渡航者(国民及び永住者パスホルダーやMM2Hパスホルダー等でマレーシアに自宅を持つ非マレーシア国民)は自宅で強制隔離に服することが可能。
(B)遠距離夫婦は州及び地区を超えた移動が許可される。両親も18歳以下の子供に会うための州及び地区を超えた移動が許可される。
(C・D)イスラム教その他宗教のお祈りも許可される。
 
【社会活動】※第2段階以降へ移行した州のみ対象。いずれもデジタルワクチン接種証明書の提示が必須。物理的距離やサニタイザーなど通常のSOPに従うことが前提。
(A)地区を超えた移動(※同一州内の地区)
(B)レストラン内での食事(Dine-in)(1つのテーブルに対し50%の許容人数まで着席可能。長時間の滞在は推奨されず、可能であればテイクアウェイ推奨。ワクチン接種済みの夫婦がワクチン未接種の17歳以下のこどもを連れて店内で食事する場合はSOPを厳守すること。)
(C)スポーツ・レクリエーション活動(6時から22時まで。個人で行うもので、例えば、ジョギング、エクササイズ、太極拳、サイクリング、スケートボード、釣り、乗馬、アーチェリー、登山、テニス(シングルス)、バドミントン(シングルス)、ゴルフなど)
(D)ホームステイとホテルでの滞在を含む同一州内の観光活動
 
●更なる詳細については国家安全保障会議(NSC)から追って発表される。また、経済セクターに関する緩和策も間も無く発表する見込み。
 
●発表の詳細については、以下を御参照ください。
https://www.youtube.com/watch?v=Q3gVlxSU8ng
 
●なお、国家回復計画(NRP)の移行要件について、8月7日付ザフルルNRP調整担当大臣より「第2段階への移行は症候性新規入院10万人あたり6.1人」「第3段階への移行は同3.0人」「第4段階への移行は同1.3人」との新たな閾値が設定されています。
 
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○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
 
〇なお、現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
当館ウェブサイトページ

〇また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。