感染症予防管理法に基づく感染地域における規制 (2021年5月10日以降適用)(2021年5月31日付で失効)
令和3年5月25日
本資料は、5月9日にマレーシア保健省が公表した「感染症予防管理法に基づく感染地域における規制」を当館が日本語に仮訳したものです。今後更なる改正が入る可能性がありますが、その点ご留意の上ご参照ください。
(官報原文:マレー語、英語)
2021年5月9日付
https://lom.agc.gov.my/ilims/upload/portal/akta/outputp/1701235/PUA%20225_2021.pdf
2021年5月24日付追補
https://lom.agc.gov.my/ilims/upload/portal/akta/outputp/1701923/PUA%20234_2021.pdf
第1条 呼称と適用
(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) Regulations 2021」と呼称する。
(2)本規制は2021年5月10日から有効。
第2条 適用
(1)本規制は全ての感染地域に対して適用される。
(2)マレーシア政府が随時決定・発表し、国家安全保障会議の公式ウェブサイトに掲載された感染地域(infected local area)及び感染地域内地区(division, district, mukim or place in infected local area)に対し定められた期間において、「活動制限令(Movement Control Order;MCO)」、「条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order;CMCO)」又は「回復に向けた活動制限令(Recovery Movement Control Order;RMCO)」が適用される。
第3条 解釈
(1)本規制において、「感染地域」とは、2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域をいう。
(2)本規制において、
(a)サバ州においては「コタキナバル」「プタタン(Putatan)」及び「ペナンパン(Penampang)」は1つの感染地域と見なす。
(b)サラワク州においては別表第1で規定する「ゾーン」を指定し、本規制で「感染地区(district)」と記載されているものは「ゾーン」と読み替える。
第4条 移動の制限
(1)感染地域内における移動又はある感染地域から別の感染地域への移動(以下、「感染地域内外の移動」という。)は、(2)に規定する目的による移動を除き、禁止される。
(2)
(a)食料、医薬品、栄養補助食品又は日用必需品の供給又は配達
(b)ヘルスケア又はメディカルサービスの利用
(c)就労
(d)公務(any official duty)、司法(judicial duty)又は権限を与えられた公務員により認められたその他活動(any other duty authorized by an authorized officer)の遂行
(e)災害対応への人道的支援
(f)教育活動
(3)医務技監(Director General)の指示に従い、居住する感染地区内(within a district)の移動は認められる。
第5条 移動の条件
感染地域内外の移動に際し、
(a)食料、医薬品、栄養補助食品又は日用必需品の供給又は配達のための移動において、権限を与えられた公務員(an authorized officer)から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(b)ヘルスケア又はメディカルサービスを受けるための移動において、同人が居住する地区内で受けられない場合は、居住地区の最寄りの地域で受けること。
(c)就労のための移動において、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(d)公務又は司法の遂行のための移動において、権限を与えられた公務員から求められた場合には、雇用主が発行した承認状(an authorization letter from his employer)を提示しなければならない。
(e)災害対応への人道的支援のための移動には、
(ⅰ)権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(ⅱ)医務技監の指示に従い、他者を同行させることができる。
(f)教育活動のための移動において、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
第6条 強化された活動制限令の対象地域における移動の禁止
(1)何人も、保健医療サービスを提供する者又は権限を与えられた公務員の許可を受けた者でなければ、「強化された活動制限令(Enhanced Movement Control Order;EMCO)」の対象地域に出入りしてはならない。
(2)(1)における「強化された活動制限令」とは、感染症予防管理法第11条第3項の下で権限を与えられた公務員が行う指示をいう。
第7条 試験のための移動
(1)関係機関から教育機関での試験受験を求められた者は、感染地域内外の移動を行うことができる。
(2)専門団体から専門的な試験受験を求められた者は、感染地域内外の移動を行うことができる。
(3)(1)(2)に関与する試験官は、感染地域内外の移動を行うことができる。
(4)(1)(2)(3)に基づき感染地域内外を移動する者は、
(a)権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(b)母、父あるいは保護者(guardian)を同伴させることができる。
第8条 特別及び特定の理由のための移動
特別及び特定の理由のための感染地域内外の移動には、居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から、書面による事前同意を得なければならない。
第9条 禁止行為
何人も、別表第2において規定する禁止行為を、実行し、組織し、引き受け、またはその他の方法で関与してはならない。
第10条 行列(procession)の禁止
何人も、いかなる方法でも、行列に参加し又は関与してはならない。
第11条 集会の制限
医務技監が発出した指示に従い、信仰する礼拝施設におけるお祈りのために集合し、又は関与することができる。
第12条 公共交通機関
陸海空の公共交通機関に乗せることができる旅客数の合計最大定員にかかわらず、旅客を運送する陸、海又は空の公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、その免許証又は許可証に関連する公共交通機関が運送する旅客数について、医務技監が発出した指示に従うようにしなければならない。
第13条 マレーシア到着時の健康診断の要求
(1)権限を与えられた公務員は、国外から帰国する国籍者、マレーシア永住者、駐在者(expatriate)、外交団(diplomatic corps)又はその他の入管局長から許可を受けた外国人に対し、マレーシア到着時、入国地点又は入管局長により指定された場所において、入国審査を受ける前に健康診断を受けさせることができる。
(2)(1)に掲げる者は権限を与えられた公務員の指示に従わなければならない。
(3)(1)に掲げる者が権限を与えられた公務員により隔離指示を受けた場合には、その者は権限を与えられた公務員が提供するリストバンドを着用しなければならない。
第14条 雇用主に対する外国人従業員へのCOVID-19検査受検要件
(1)就労場所でのCOVID-19感染を管理するため、権限を与えられた公務員は、外国人従業員(foreign employee)を雇用している雇用主に対して、その従業員にCOVID-19検査を受けさせるよう指示することができる。検査に係る費用は雇用主が負担しなければならない。
(2)本規制において、「外国人従業員」とは「Visit Pass(Temporary Employment)」を所有するものを意味する。
第15条 情報提供の要請
権限を与えられた公務員は、感染症の予防及び管理に関する情報を、あらゆる個人または団体に要求することができる。
第16条 医務技監の指示(Direction)
医務技監は、感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため、いかなる個人又は集団に対しても、一般的であれ個別的であれ、任意の形式で任意の指示を発出することができる。
第17条 罰則
(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり、有罪が確定した場合は、50,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。
(2)これらの規則に違反した者が企業(company)、有限会社(limited liability partnership)、会社(firm)、社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons)、違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director)、法令遵守責任者(compliance officer)、パートナー、取締役(manager)、総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者、又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には、
(a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。
(b)もしこれら団体による違反が認められた場合には、当該資格の機能の性質及びあらゆる状況に関し、以下を証明できない限り、個人と同様に違反とみなされ、個人と同様の罰則の対象となる。
(ⅰ)同人の知るところなく違反が行われたこと。
(ⅱ)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ、当該違反を防止するために、同人があらゆる合理的な予防措置を執り、相当の注意を行ったこと。
第18条 従来の規定
(1)「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (Movement Control)(No. 4) Regulations 2021 [P.U. (A) 96/2021]」,「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas)(Conditional Movement Control)(No. 4) Regulations 2021 [P.U. (A) 97/2021]」及び「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (Recovery Movement Control)(No. 3) Regulations 2021 [P.U. (A) 98/2021]」(当館注:2021年3月5日から2021年5月9日にかけて実施された規制)は廃止する。
(2)(1)の各規制に基づき出された又は出されたと見なされた医務技監のいずれの指示も、本規則に基づいて出されたものとみなされ、医務技監によって取り消されない限り、その効力は継続するものとする。
(別表第1 第3条関係)
サラワク州のゾーン
1(Kuchingゾーン):Kuching、Samarahan
2(Lunduゾーン):Lundu
3(Bauゾーン):Bau
4(Serianゾーン):Serian
5(Sri Amanゾーン):Sri Aman
6(Sarikeiゾーン):Sarikei、Betong
7(Betongゾーン):Betong
8(Mukahゾーン):Mukah
9(Bintuluゾーン):Bintulu
10(Miriゾーン):Miri
11(Beluruゾーン):Beluru
12(Subisゾーン):Subis
13(Telang Usanゾーン):Telang Usan
14(Marudiゾーン):Marudi
15(Limbangゾーン):Limbang
16(Sibuゾーン):Sibu
17(Kanowitゾーン):Kanowit
18(Selangauゾーン):Selangau
19(Kapitゾーン):Kapit
20(Songゾーン):Song
21(Belagaゾーン):Belaga
22(Bukit Mabongゾーン):Bukit Mabong
(別表第2 第9条関係)
禁止行為(prohibited activity)
(官報原文:マレー語、英語)
2021年5月9日付
https://lom.agc.gov.my/ilims/upload/portal/akta/outputp/1701235/PUA%20225_2021.pdf
2021年5月24日付追補
https://lom.agc.gov.my/ilims/upload/portal/akta/outputp/1701923/PUA%20234_2021.pdf
第1条 呼称と適用
(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) Regulations 2021」と呼称する。
(2)本規制は2021年5月10日から有効。
第2条 適用
(1)本規制は全ての感染地域に対して適用される。
(2)マレーシア政府が随時決定・発表し、国家安全保障会議の公式ウェブサイトに掲載された感染地域(infected local area)及び感染地域内地区(division, district, mukim or place in infected local area)に対し定められた期間において、「活動制限令(Movement Control Order;MCO)」、「条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order;CMCO)」又は「回復に向けた活動制限令(Recovery Movement Control Order;RMCO)」が適用される。
第3条 解釈
(1)本規制において、「感染地域」とは、2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域をいう。
(2)本規制において、
(a)サバ州においては「コタキナバル」「プタタン(Putatan)」及び「ペナンパン(Penampang)」は1つの感染地域と見なす。
(b)サラワク州においては別表第1で規定する「ゾーン」を指定し、本規制で「感染地区(district)」と記載されているものは「ゾーン」と読み替える。
第4条 移動の制限
(1)感染地域内における移動又はある感染地域から別の感染地域への移動(以下、「感染地域内外の移動」という。)は、(2)に規定する目的による移動を除き、禁止される。
(2)
(a)食料、医薬品、栄養補助食品又は日用必需品の供給又は配達
(b)ヘルスケア又はメディカルサービスの利用
(c)就労
(d)公務(any official duty)、司法(judicial duty)又は権限を与えられた公務員により認められたその他活動(any other duty authorized by an authorized officer)の遂行
(e)災害対応への人道的支援
(f)教育活動
(3)医務技監(Director General)の指示に従い、居住する感染地区内(within a district)の移動は認められる。
第5条 移動の条件
感染地域内外の移動に際し、
(a)食料、医薬品、栄養補助食品又は日用必需品の供給又は配達のための移動において、権限を与えられた公務員(an authorized officer)から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(b)ヘルスケア又はメディカルサービスを受けるための移動において、同人が居住する地区内で受けられない場合は、居住地区の最寄りの地域で受けること。
(c)就労のための移動において、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(d)公務又は司法の遂行のための移動において、権限を与えられた公務員から求められた場合には、雇用主が発行した承認状(an authorization letter from his employer)を提示しなければならない。
(e)災害対応への人道的支援のための移動には、
(ⅰ)権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(ⅱ)医務技監の指示に従い、他者を同行させることができる。
(f)教育活動のための移動において、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
第6条 強化された活動制限令の対象地域における移動の禁止
(1)何人も、保健医療サービスを提供する者又は権限を与えられた公務員の許可を受けた者でなければ、「強化された活動制限令(Enhanced Movement Control Order;EMCO)」の対象地域に出入りしてはならない。
(2)(1)における「強化された活動制限令」とは、感染症予防管理法第11条第3項の下で権限を与えられた公務員が行う指示をいう。
第7条 試験のための移動
(1)関係機関から教育機関での試験受験を求められた者は、感染地域内外の移動を行うことができる。
(2)専門団体から専門的な試験受験を求められた者は、感染地域内外の移動を行うことができる。
(3)(1)(2)に関与する試験官は、感染地域内外の移動を行うことができる。
(4)(1)(2)(3)に基づき感染地域内外を移動する者は、
(a)権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(b)母、父あるいは保護者(guardian)を同伴させることができる。
第8条 特別及び特定の理由のための移動
特別及び特定の理由のための感染地域内外の移動には、居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から、書面による事前同意を得なければならない。
第9条 禁止行為
何人も、別表第2において規定する禁止行為を、実行し、組織し、引き受け、またはその他の方法で関与してはならない。
第10条 行列(procession)の禁止
何人も、いかなる方法でも、行列に参加し又は関与してはならない。
第11条 集会の制限
医務技監が発出した指示に従い、信仰する礼拝施設におけるお祈りのために集合し、又は関与することができる。
第12条 公共交通機関
陸海空の公共交通機関に乗せることができる旅客数の合計最大定員にかかわらず、旅客を運送する陸、海又は空の公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、その免許証又は許可証に関連する公共交通機関が運送する旅客数について、医務技監が発出した指示に従うようにしなければならない。
第13条 マレーシア到着時の健康診断の要求
(1)権限を与えられた公務員は、国外から帰国する国籍者、マレーシア永住者、駐在者(expatriate)、外交団(diplomatic corps)又はその他の入管局長から許可を受けた外国人に対し、マレーシア到着時、入国地点又は入管局長により指定された場所において、入国審査を受ける前に健康診断を受けさせることができる。
(2)(1)に掲げる者は権限を与えられた公務員の指示に従わなければならない。
(3)(1)に掲げる者が権限を与えられた公務員により隔離指示を受けた場合には、その者は権限を与えられた公務員が提供するリストバンドを着用しなければならない。
第14条 雇用主に対する外国人従業員へのCOVID-19検査受検要件
(1)就労場所でのCOVID-19感染を管理するため、権限を与えられた公務員は、外国人従業員(foreign employee)を雇用している雇用主に対して、その従業員にCOVID-19検査を受けさせるよう指示することができる。検査に係る費用は雇用主が負担しなければならない。
(2)本規制において、「外国人従業員」とは「Visit Pass(Temporary Employment)」を所有するものを意味する。
第15条 情報提供の要請
権限を与えられた公務員は、感染症の予防及び管理に関する情報を、あらゆる個人または団体に要求することができる。
第16条 医務技監の指示(Direction)
医務技監は、感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため、いかなる個人又は集団に対しても、一般的であれ個別的であれ、任意の形式で任意の指示を発出することができる。
第17条 罰則
(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり、有罪が確定した場合は、50,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。
(2)これらの規則に違反した者が企業(company)、有限会社(limited liability partnership)、会社(firm)、社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons)、違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director)、法令遵守責任者(compliance officer)、パートナー、取締役(manager)、総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者、又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には、
(a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。
(b)もしこれら団体による違反が認められた場合には、当該資格の機能の性質及びあらゆる状況に関し、以下を証明できない限り、個人と同様に違反とみなされ、個人と同様の罰則の対象となる。
(ⅰ)同人の知るところなく違反が行われたこと。
(ⅱ)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ、当該違反を防止するために、同人があらゆる合理的な予防措置を執り、相当の注意を行ったこと。
第18条 従来の規定
(1)「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (Movement Control)(No. 4) Regulations 2021 [P.U. (A) 96/2021]」,「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas)(Conditional Movement Control)(No. 4) Regulations 2021 [P.U. (A) 97/2021]」及び「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (Recovery Movement Control)(No. 3) Regulations 2021 [P.U. (A) 98/2021]」(当館注:2021年3月5日から2021年5月9日にかけて実施された規制)は廃止する。
(2)(1)の各規制に基づき出された又は出されたと見なされた医務技監のいずれの指示も、本規則に基づいて出されたものとみなされ、医務技監によって取り消されない限り、その効力は継続するものとする。
(別表第1 第3条関係)
サラワク州のゾーン
1(Kuchingゾーン):Kuching、Samarahan
2(Lunduゾーン):Lundu
3(Bauゾーン):Bau
4(Serianゾーン):Serian
5(Sri Amanゾーン):Sri Aman
6(Sarikeiゾーン):Sarikei、Betong
7(Betongゾーン):Betong
8(Mukahゾーン):Mukah
9(Bintuluゾーン):Bintulu
10(Miriゾーン):Miri
11(Beluruゾーン):Beluru
12(Subisゾーン):Subis
13(Telang Usanゾーン):Telang Usan
14(Marudiゾーン):Marudi
15(Limbangゾーン):Limbang
16(Sibuゾーン):Sibu
17(Kanowitゾーン):Kanowit
18(Selangauゾーン):Selangau
19(Kapitゾーン):Kapit
20(Songゾーン):Song
21(Belagaゾーン):Belaga
22(Bukit Mabongゾーン):Bukit Mabong
(別表第2 第9条関係)
禁止行為(prohibited activity)
- 全ての社会的イベント(Social event activities for any purpose)
- 美容、マニキュア、ペディキュア、リフレクソロジー及びマッサージに係る活動(Beauty treatment, manicure and pedicure, reflexology and massage activities, at a health and beauty establishment)
- ウォーターテーマパーク(Water theme park and water park activities)
- カラオケ、娯楽センター、ホテルラウンジ、映画館(ドライブイン型を除く)及びショッピングモール内の児童遊戯場(Entertainment activities at karaoke centers, family entertainment centers, hotel lounges, cinemas not including drive-in cinemas, and children’s playground in shopping malls)
- 路上大道芸(Busking activities)
- 観戦者がいるスポーツイベント及びトーナメント、接触するスポーツ活動(Sports event and tournament with spectators in attendance, and contact sports activities)
- 動物園、農場、水族館、教育センター、博物館、図書館、美術館及び文化・遺産センター等の観光事業(Tourist attraction activities including tourist attraction activities at zoo, farms, aquariums, edutainment centers, museums, libraries, art galleries, cultural heritage art centers or villages and cultural performance stages)
- 混雑を誘起する恐れのある経済活動(Economic activities which may cause a crowd to gather)
- 市民による外国行き旅行活動及びマレーシアに入国する外国人観光客(保健大臣が指定した国からの外国人観光客を除く)を含む国内旅行向け活動(Outbound tour activities by a citizen and inbound tour activities involving foreign tourists entering Malaysia except foreign tourists from countries as specified by the Minister)
- パブ及びナイトクラブにおける活動(Activities in pubs and night clubs including restaurant business in pubs and night clubs)
- 多くの者が一カ所に集まることで、社会的距離の確保及び医務技監の指示に従うことが困難になる活動(Any activities with many people in attendance at a place making it difficult to carry out social distancing and to comply with the directions of the Director General)