国際貿易産業省による活動制限令の期間を通じて操業が認められるエッセンシャルなサービスについての公表(1月16日時点)
令和3年1月16日
※1月16日の国際貿易産業省によるエッセンシャルなサービスのリストの修正を踏まえ更新
1月12日、国際貿易産業省が、ペナン、セランゴール、クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン、マラッカ、ジョホール、サバにおいて、活動制限令の期間を通じて操業が認められるエッセンシャルなサービスについて公表したところ、概要は以下のとおりです。
・国際貿易産業省は包括的で関連性のある実用的なSOPを策定しました。このSOPにより、1月13日から26日までの活動制限令の期間において、円滑的な業務が可能となり、ビジネス継続計画の効果的な実施が担保されます。
・活動制限令の期間に操業が認められるエッセンシャルなサービスは、以下(※)のとおりです。
・国際貿易産業省の管轄下にある製造業のSOPについては、以下からダウンロードすることが出来ます。https://www.miti.gov.my/
・COVID-19 Intelligent Management System (CIMS) https://notification.miti.gov.my
に登録済みの企業は、活動制限令の期間操業を行うために再度登録を行う必要はありませんが、登録確認通知書をダウンロードすることが必要です。(1月12日午後3時から可)
・CIMSに登録をしていないエッセンシャルなサービスにあたる製造会社は、1月12日午後3時以降CIMSに登録することができ、登録完了次第、登録確認通知書をダウンロードすることが出来ます。
・CIMSの登録プロセスは、国際貿易産業省の管轄下にある製造業にのみ適用されます。活動制限令期間に従業員の移動を可能にするためには、雇用主は登録確認通知書をダウンロードする必要があります。就業を許可された従業員は、登録確認通知書のコピーと従業員パスや雇用主確認書を携帯する必要があります。これによって商用車の移動や従業員の円滑な通勤可能となります。
・管理部門の従業員の30%のみがオフィスで業務を行う事が許可されます。生産ラインに直接関与する従業員の数は、SOPを厳格に遵守することを考慮しつつ、それぞれの雇用主によって決定されます。
・物理的に出勤する必要のない従業員には、在宅勤務(Work from Home)指令が適用されます。
・活動制限令とSOPを遵守することは、産業界の義務と責任です。SOPを遵守しない雇用主は、操業停止を含む法的措置の対象となります。
国際貿易産業省によるプレスリリース発表(原文)
<マレー語>
<英語>
国際貿易産業省によるFAQ(原文)(注:1月16日時点でFAQのエッセンシャルサービスリストは最新のものに修正されておりませんのでご注意ください。)
<マレー語>
<当館作成仮訳>
操業が認められるエッセンシャルなサービス(※)1月16日時点
製造業
1.航空宇宙(部品及びMRO)
2.自動車(車両及び部品)
3.食料及び飲料
4.梱包及び印刷
5.家庭用品、パーソナルケアアイテム及び洗浄剤
6.ヘルスケア及び医薬品(サプリメント含む)
7.個人用防護品(PPE)、防火設備
8.医療機器用部品
9.電気電子
10.石油・天然ガス
11.石油化学製品
12.化学製品
13.機械及び装置
14.手袋製造用の型としてのセラミック)
15.鉄鋼
16.PPEの製造のための繊維
17.家具
18.燃料及び潤滑油
サービス
19.自動車(修理・メンテナンス)
20.治安と防衛
21.金融
22.金融機関(銀行、保険、イスラム保険(タカフル)及びマレーシア中央銀行によって承認又は、登録された認可された事業体含む)
23.マレーシア証券委員会によって認可、登録、または規制された事業体。
24.地方自治体
25. 固形廃棄物及び下水道管理
26.公共の清掃
27.施設の清掃と衛生
28.電気通信及びデジタルインフラストラクチャー(ICTサービスおよびグローバルビジネスサービスを含む)
29.Eコマース(Eマーケットプレイス、デジタルペイメント及びローカルEコマースインターネットセンターを含む)
30.質屋及び認可された金融会社
31.ホテル、宿泊施設
32.農業、漁業、畜産(獣医サービス含む)
33.農場、ツバメの巣、牧場、動物加工工場、食肉処理場、家畜、家畜の飼料工場及びペットショップ
34.疾病管理および家畜生産の席、家畜投入及び家畜関連製品(輸出入を含む)
35.家畜の健康管理
36.ユーティリティ(供給の安全性、改善、保守及び水およびエネルギーサービスの検針含む)
37.会計士、弁護士、監査人、エンジニア、建築家を含む、科学、研究開発、技術および保守分野の専門サービス
38.セキュリティコントロール
39.陸路、水路、空路による輸送
40.港湾、造船所、空港サービス(貨物の荷降ろし、輸送、水先案内、保管及び測量含む)
41.法律サービス
建設
42.重要なメンテナンス及び修理作業
43.主要な公共インフラの建設作業
44.建設現場の労働者または労働者宿舎(CLQ)に収容されている労働者に完全な宿泊施設を提供する建物の建設工事
流通
45.倉庫保管及びロジスティクス;
46.食品及び飲料の販売及び配送
47.小売、流通及び卸売
農業とコモディティ
48.農業、漁業及び家畜
49.農業経営及びコモディティ
その他
50.サービス、仕事、産業およびビジネスを規制する当局と協議した後、保健大臣によって決定されたサービス、仕事、産業およびビジネス
1月12日、国際貿易産業省が、ペナン、セランゴール、クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン、マラッカ、ジョホール、サバにおいて、活動制限令の期間を通じて操業が認められるエッセンシャルなサービスについて公表したところ、概要は以下のとおりです。
・国際貿易産業省は包括的で関連性のある実用的なSOPを策定しました。このSOPにより、1月13日から26日までの活動制限令の期間において、円滑的な業務が可能となり、ビジネス継続計画の効果的な実施が担保されます。
・活動制限令の期間に操業が認められるエッセンシャルなサービスは、以下(※)のとおりです。
・国際貿易産業省の管轄下にある製造業のSOPについては、以下からダウンロードすることが出来ます。https://www.miti.gov.my/
・COVID-19 Intelligent Management System (CIMS) https://notification.miti.gov.my
に登録済みの企業は、活動制限令の期間操業を行うために再度登録を行う必要はありませんが、登録確認通知書をダウンロードすることが必要です。(1月12日午後3時から可)
・CIMSに登録をしていないエッセンシャルなサービスにあたる製造会社は、1月12日午後3時以降CIMSに登録することができ、登録完了次第、登録確認通知書をダウンロードすることが出来ます。
・CIMSの登録プロセスは、国際貿易産業省の管轄下にある製造業にのみ適用されます。活動制限令期間に従業員の移動を可能にするためには、雇用主は登録確認通知書をダウンロードする必要があります。就業を許可された従業員は、登録確認通知書のコピーと従業員パスや雇用主確認書を携帯する必要があります。これによって商用車の移動や従業員の円滑な通勤可能となります。
・管理部門の従業員の30%のみがオフィスで業務を行う事が許可されます。生産ラインに直接関与する従業員の数は、SOPを厳格に遵守することを考慮しつつ、それぞれの雇用主によって決定されます。
・物理的に出勤する必要のない従業員には、在宅勤務(Work from Home)指令が適用されます。
・活動制限令とSOPを遵守することは、産業界の義務と責任です。SOPを遵守しない雇用主は、操業停止を含む法的措置の対象となります。
国際貿易産業省によるプレスリリース発表(原文)
<マレー語>
<英語>
国際貿易産業省によるFAQ(原文)(注:1月16日時点でFAQのエッセンシャルサービスリストは最新のものに修正されておりませんのでご注意ください。)
<マレー語>
<当館作成仮訳>
操業が認められるエッセンシャルなサービス(※)1月16日時点
製造業
1.航空宇宙(部品及びMRO)
2.自動車(車両及び部品)
3.食料及び飲料
4.梱包及び印刷
5.家庭用品、パーソナルケアアイテム及び洗浄剤
6.ヘルスケア及び医薬品(サプリメント含む)
7.個人用防護品(PPE)、防火設備
8.医療機器用部品
9.電気電子
10.石油・天然ガス
11.石油化学製品
12.化学製品
13.機械及び装置
14.手袋製造用の型としてのセラミック)
15.鉄鋼
16.PPEの製造のための繊維
17.家具
18.燃料及び潤滑油
サービス
19.自動車(修理・メンテナンス)
20.治安と防衛
21.金融
22.金融機関(銀行、保険、イスラム保険(タカフル)及びマレーシア中央銀行によって承認又は、登録された認可された事業体含む)
23.マレーシア証券委員会によって認可、登録、または規制された事業体。
24.地方自治体
25. 固形廃棄物及び下水道管理
26.公共の清掃
27.施設の清掃と衛生
28.電気通信及びデジタルインフラストラクチャー(ICTサービスおよびグローバルビジネスサービスを含む)
29.Eコマース(Eマーケットプレイス、デジタルペイメント及びローカルEコマースインターネットセンターを含む)
30.質屋及び認可された金融会社
31.ホテル、宿泊施設
32.農業、漁業、畜産(獣医サービス含む)
33.農場、ツバメの巣、牧場、動物加工工場、食肉処理場、家畜、家畜の飼料工場及びペットショップ
34.疾病管理および家畜生産の席、家畜投入及び家畜関連製品(輸出入を含む)
35.家畜の健康管理
36.ユーティリティ(供給の安全性、改善、保守及び水およびエネルギーサービスの検針含む)
37.会計士、弁護士、監査人、エンジニア、建築家を含む、科学、研究開発、技術および保守分野の専門サービス
38.セキュリティコントロール
39.陸路、水路、空路による輸送
40.港湾、造船所、空港サービス(貨物の荷降ろし、輸送、水先案内、保管及び測量含む)
41.法律サービス
建設
42.重要なメンテナンス及び修理作業
43.主要な公共インフラの建設作業
44.建設現場の労働者または労働者宿舎(CLQ)に収容されている労働者に完全な宿泊施設を提供する建物の建設工事
流通
45.倉庫保管及びロジスティクス;
46.食品及び飲料の販売及び配送
47.小売、流通及び卸売
農業とコモディティ
48.農業、漁業及び家畜
49.農業経営及びコモディティ
その他
50.サービス、仕事、産業およびビジネスを規制する当局と協議した後、保健大臣によって決定されたサービス、仕事、産業およびビジネス