活動制限期間において操業可能なセクターの追加(取得済みの承認の扱い)

令和2年4月14日
・4月14日,国際貿易産業省は,活動制限令のフェーズ1及び2の期間に国際貿易産業省によって与えられた操業許可はMOCのフェーズ3の期間においても適用されることを公表いたしました。英語仮訳はこちら
 
・国際貿易産業省はすでにフェーズ1及び2の期間に承認を得た企業でも、当局に求められた場合に企業情報の調査を円滑にするため、QRコード付きの新しい承認証を取得したい場合は、新たに申請を行うことを奨励しています。
 
・国際貿易産業省への申請は、同省のWebサイト(www.miti.gov.my)ではなく、application.miti.gov.myに直接アクセスすることが奨励されております。
 
・なお、毎日午後12時から午前6時まではシステムメンテナンスのため、申請は受け付けられません。

(発表全文)原文マレー語