感染症予防管理法に基づく感染地域における規制 (2021年6月15日以降適用)(2021年6月27日付で失効)

令和3年6月21日
本資料は、6月14日にマレーシア保健省が公表した「感染症予防管理法に基づく感染地域における規制」を当館が日本語に仮訳したものです。今後更なる改正が入る可能性がありますが、その点ご留意の上ご参照ください。
 
(官報原文:マレー語、英語)
2021年6月14日付

https://lom.agc.gov.my/ilims/upload/portal/akta/outputp/1702677/PUA%20265.pdf
2021年6月21日付追補
https://lom.agc.gov.my/ilims/upload/portal/akta/outputp/1702999/PUA%20272.pdf
 
第1条 呼称と適用
(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas)(No.3) Regulations 2021」と呼称する。
(2)本規制は2021年6月15日から2021年6月28日まで有効。


第2条 解釈
本規制において、「感染地域」とは、2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域をいう。
 
第3条 必要不可欠なサービス
(1)本規制において、「必要不可欠なサービス」とは、別表に記載されたサービスを指し、当該サービスのサプライチェーンにおけるあらゆる活動及びプロセスを含む。
(2)医務技監は、あるサービスの規制当局と協議した後、当該サービスを「必要不可欠なサービス」として追加又は削除する指示を出すことができる。
 
第4条 移動の制限
(1)感染地域内における移動又はある感染地域から別の感染地域への移動(以下、「感染地域内外の移動」という。)は、(2)に規定する目的による移動を除き、禁止される。
(2)
(a)食料、医薬品、栄養補助食品又は日用必需品の購入
(b)食料、医薬品、栄養補助食品又は日用必需品の供給又は配達
(c)ヘルスケア又はメディカルサービス、COVID-19検査、ワクチン接種及び緊急治療の利用
(d)上記a及びc以外の必要不可欠なサービスの利用
(e)必要不可欠なサービスの提供
(f)公務(any official duty)、司法(judicial duty)又は権限を与えられた公務員により認められたその他活動(any other duty authorized by an authorized officer)の遂行
(g)災害対応への人道的支援
(h)教育活動

第5条 移動の条件
感染地域内外の移動に際し、
(a)食料、医薬品、栄養補助食品又は日用必需品の購入のための移動では、
(ⅰ)居住地から半径10キロ以内の移動に限られるが、10キロ以内で購入できない場合は、居住地の最寄りの地域で購入しなければならない。
(ⅱ)同居する家族1名を同伴させることができる。
(b)食料、医薬品、栄養補助食品又は日用必需品の供給又は配達のための移動では、権限を与えられた公務員(an authorized officer)から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(c)ヘルスケア又はメディカルサービス、COVID-19検査、ワクチン接種及び緊急治療の利用のための移動では、
(ⅰ)居住地から半径10キロ以内の移動に限られるが、10キロ以内で利用できない場合は、居住地の最寄りの地域で利用しなければならない。
(ⅱ)2名以下を同伴させることができる。
(d)上記a及びc以外の必要不可欠なサービスの利用のための移動では、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(e)必要不可欠なサービスの提供のための移動では、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(f)公務又は司法の遂行のための移動では、権限を与えられた公務員から求められた場合には、雇用主が発行した承認状(an authorization letter from his employer)を提示しなければならない。
(g)災害対応への人道的支援のための移動では、
(ⅰ)権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(ⅱ)医務技監の指示に従い、他者を同行させることができる。
(h)教育活動のための移動では、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
 
第6条 強化された活動制限令の対象地域における移動の禁止
(1)何人も、保健医療サービスを提供する者又は権限を与えられた公務員の許可を受けた者でなければ、「強化された活動制限令(Enhanced Movement Control Order;EMCO)」の対象地域に出入りしてはならない。
(2)(1)における「強化された活動制限令」とは、感染症予防管理法第11条第3項の下で権限を与えられた公務員が行う指示をいう。
 
第7条 試験のための移動
(1)関係機関から教育機関での試験受験を求められた者は、感染地域内外の移動を行うことができる。
(2)専門団体から専門的な試験受験を求められた者は、感染地域内外の移動を行うことができる。
(3)(1)(2)に関与する試験官は、感染地域内外の移動を行うことができる。
(4)(1)(2)(3)に基づき感染地域内外を移動する者は、
(a)権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(b)母、父あるいは保護者(guardian)を同伴させることができる。
 
第8条 特別及び特定の理由のための移動
特別及び特定の理由のための感染地域内外の移動には、居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から、書面による事前同意を得なければならない。
 
第9条 行列(procession)の禁止
何人も、いかなる方法でも、行列に参加し又は関与してはならない。

第10条 集会の制限
(1)何人も、宗教目的、スポーツ目的、レクリエーション目的、社会的目的又は文化的目的であれ、感染地域内において集合し、又は関与してはならない。
(2)(1)の規定にかかわらず、医務技監が発出した指示に従い、宗教的目的又は葬儀のために集合し、又は関与することができる。
 
第11条 公共交通機関
陸海空の公共交通機関に乗せることができる旅客数の合計最大定員にかかわらず、旅客を運送する陸、海又は空の公共交通機関の免許証又は許可証の所持者は、その免許証又は許可証に関連する公共交通機関が運送する旅客数について、医務技監が発出した指示に従うようにしなければならない。
 
第12条 マレーシア到着時の健康診断の要求
(1)権限を与えられた公務員は、国外から帰国する国籍者、マレーシア永住者、駐在者(expatriate)、外交団(diplomatic corps)又はその他の入管局長から許可を受けた外国人に対し、マレーシア到着時、入国地点又は入管局長により指定された場所において、入国審査を受ける前に健康診断を受けさせることができる。
(2)(1)に掲げる者は権限を与えられた公務員の指示に従わなければならない。
(3)(1)に掲げる者が権限を与えられた公務員により隔離指示を受けた場合には、その者は権限を与えられた公務員が提供するリストバンドを着用しなければならない。
 
第13条 雇用主に対する外国人従業員へのCOVID-19検査受検要件
(1)就労場所でのCOVID-19感染を管理するため、権限を与えられた公務員は、外国人従業員(foreign employee)を雇用している雇用主に対して、その従業員にCOVID-19検査を受けさせるよう指示することができる。検査に係る費用は雇用主が負担しなければならない。
(2)本規制において、「外国人従業員」とは「Visit Pass(Temporary Employment)」を所有するものを意味する。
 
第14条 サラワク州内の移動制限に関する特別規定
本規則のいかなる規定にもかかわらず、サラワク州内でのCOVID-19蔓延を防止・抑制することを目的とした移動制限のための条件は、医務技監の指示に従うものとする。
 
第14A条 サバ州内の移動制限に関する特別規定
本規則のいかなる規定にもかかわらず、サバ州内でのCOVID-19蔓延を防止・抑制することを目的とした移動制限のための条件は、医務技監の指示に従うものとする。
 
第15条 情報提供の要請
権限を与えられた公務員は、感染症の予防及び管理に関する情報を、あらゆる個人または団体に要求することができる。
 
第16条 医務技監の指示(Direction)
(1)医務技監は、感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため、いかなる個人又は集団に対しても、一般的であれ個別的であれ、任意の形式で任意の指示を発出することができる。
(2)(1)に基づき発出された医務技監の指示は、国家安全保障会議のウェブサイトに掲載される。
 
第17条 罰則
(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり、有罪が確定した場合は、50,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。
(2)これらの規則に違反した者が企業(company)、有限会社(limited liability partnership)、会社(firm)、社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons)、違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director)、法令遵守責任者(compliance officer)、パートナー、取締役(manager)、総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者、又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には、
(a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。
(b)もしこれら団体による違反が認められた場合には、当該資格の機能の性質及びあらゆる状況に関し、以下を証明できない限り、個人と同様に違反とみなされ、個人と同様の罰則の対象となる。
(ⅰ)同人の知るところなく違反が行われたこと。
(ⅱ)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ、当該違反を防止するために、同人があらゆる合理的な予防措置を執り、相当の注意を行ったこと。
 
第18条 従来の規定
(1)「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (Movement Control)(No.2)Regulations 2021 [P.U. (A) 243/2021]」(当館注:2021年6月1日から2021年6月14日にかけて実施された規制)の各規制に基づき出された又は出されたと見なされた医務技監のいずれの指示も、本規則に基づいて出されたものとみなされ、医務技監によって取り消されない限り、その効力は継続するものとする。
 
(別表第1 第3条関係)
必要不可欠なサービス
  1. 飲食(ペット用食料品を含む)
  2. 健康管理・医薬(動物病院/クリニック/サービス・健康維持食品(サプリメント)を含む)
  3. 水道
  4. エネルギー
  5. 安全保障、防衛、緊急、福祉及び人道支援
  6. 固形廃棄物処理、公共の清掃サービス、下水道
  7. 陸上・航空・海上交通機関
  8. 港、造船所、空港の運用とサービス(積込み、輸送、保管等)
  9. 通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)
  10. 銀行、保険(タカフルを含む)、資本市場
  11. 質屋
  12. 電子商取引及び情報技術
  13. 燃料及び潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
  14. ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)
  15. 必要不可欠な建築(保守・修理)
  16. 林業サービス・野生生物
  17. 物流(ロジスティクス)(必要不可欠なサービスの提供に限定される)
  18. 生産サービス
(a) 航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)
(b) 食品・飲料、ヘルスケア・医療材料に関連する包装・印刷材料
(c) パーソナルケア製品及び清掃用品
(d) ヘルスケア及び医療(栄養補助食品を含む)
(e) ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、火災安全装置
(f) 医療機器部品
(g) 電気及び電子製品
(h) 石油及びガス(石油化学製品を含む)
(i) 機械及び装置(医療、食品に関するもののみ)
(j) 個人用保護具生産のための繊維
(k) 燃料及び潤滑油
  1. 農業、漁業、畜産業
  2. プランテーション業、商品先物取引業(パーム、ゴム、コショウ、ココアに限る)
  3. 主要な公共インフラの建設工事
  4. 建設現場又は集中労働者地区の労働者へ宿泊施設を提供するための建設工事
  5. 貿易・小売業
(a) 基本的な必需品、パーソナルケア、アニマルケア
(b) コインランドリーを含むランドリー、眼鏡店、金物店
(c) ガソリンスタンド(ガソリンスタンド内の小売店を含む)
(d) 自動車整備工場、メンテナンス、スペアパーツ
(e) 必要不可欠なサービス製品の卸売及び販売