有効期限の切れた国際運転免許証での運転の特例(2020年6月15日更新)

令和2年6月15日
●感染症予防管理法に基づく規制である活動制限令(MCO),条件付き活動制限令(CMCO)及び回復のための活動制限令(RMCO)期間中(8月31日まで)に有効期限が切れた国際運転免許証の取り扱いについて,当館より関係当局に問い合わせたところ,CMCO期間中に引き続き,特例により以下の通り運転が認められると回答がありました。
 
●国際運転免許証を含む全ての運転免許更新が必要な人々は,1987年道路交通法第66条に基づき特別な免除の対象とされます。この措置は2020年3月25日から有効です。
 
●この措置により,有効期限が切れた運転免許の所有者は,有効な保険があり,保険証明書のコピーもしくは電子コピーを携帯すれば,MCO,CMCO及びRMCO期間中においても自動車の運転が可能です。
 
有効期限が切れた運転免許証は,感染症予防管理法に基づく規制が終了した後30日以内に更新しなければなりません
 
●特別な免除の内容は,以下の通りです。
(1)特別な免除の対象者 (2)規定
自動車車両ライセンス(motor vehicle
licence)の有効期限が切れた者
・道路交通法 第15条(自動車車両ライセンス)
・1959年 自動車車両(登録およびライセンス)規則 第15条
運転免許証(driving licence)の有効期限が切れた者 ・道路交通法 第26条(運転免許証)
・1992年 自動車車両(運転免許証)規則 第3A条
職業免許(vocational licence)の有効期限が切れた者 ・道路交通法 第56条(職業免許)
・道路交通法 第57条(物品輸送のための車両・従業員輸送のための車両の職業免許)
・1959年 公共車両(Public Service Vehcle)(運転手,車掌,同乗者の免許と行動)規則 第3A条
・1965年 物品輸送のための車両(運転免許)規則 第4A条
 
●なお,新たな国際運転免許証の発行申請については,本人申請が原則ではありますが,日本にお住いのご親族等による代理申請も一定の手続きの下で可能です。手続の詳細は,各都道府県警察のウェブサイトをご確認ください。
 
●今後も新たな発表がある可能性もありますので,在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。
 
<参考>
・本件の取り扱いにかかる官報原文(2020年3月26日付)
・1987年道路交通法