ヌグリ・スンビラン州スレンバン地区全域における「強化された活動制限令(EMCO)」の規制(SOP)の詳細(2021年7月16日更新)

令和3年7月16日
●7月7日、イスマイル・サブリ副首相兼国防大臣が、地域内における感染者の増加を理由に、ヌグリ・スンビラン州スレンバン地区全域を対象とした「強化された活動制限令(EMCO)」の施行を発表しました(7月9日から22日まで)。
●7月12日、マレーシア国家安全保障会議が、最新のSOPを発表しました。
 
●対象地域は以下のとおりです。
○ヌグリ・スンビラン州
· スレンバン地区全域
※Taman Desaria(Taman Desa Sagaを含む)についても、同地域におけるEMCO終了後はスレンバン地区全域のEMCOのSOPが適用される。
 
●上記措置に関するヌグリ・スンビラン州スレンバン地区を対象とした規制(SOP)の主な内容は以下のとおりです。
 
●移動制限・保健
・EMCO対象地域に出入りする道は封鎖され、対象地域への立ち入りは警察が統制する。
・EMCO対象地域内の住民は、原則として自宅からの外出が認められない。
 例外:世帯代表者1名のみ、EMCO対象地域内において自宅から半径10キロメートル以内での食料及び基礎的必需品の購入のための外出が可能。病気、死亡等の緊急事態の場合、警察の許可を得てEMCO対象地域外に出ることも可能。
・自宅隔離命令(MSO)の対象となった者は自宅からの外出は認められない。
・自家用車の乗車人数は1名まで。ただし、警察の許可を得た場合にはこの限りでない。また、健康管理、医療、ワクチン接種の場合は運転者を含めて3名まで可能。
・対象地域の住民に対し、対象を絞ったスクリーニングが行われる。
・対象地域においてワクチン接種計画を強化する。そのため、居住地区外の州または地区のワクチン接種センター(PPV)でのCOVID-19ワクチン接種を目的とする州間・地区間移動は、MySejahteraアプリケーション、ウェブサイトまたはSMS上の予約の詳細を示すことで許可される。
・公共交通機関(鉄道、バス、高速バス、フェリー)は、50パーセントまで乗車容量を抑えれば営業を許可。
・タクシーとe-hailingは運転手を含めて2名のみが乗車可能。
・経済活動(従業員の輸送を除く。)に従事する自動車の乗車人数は、その免許・車両登録による。
・公用車の場合はその座席数まで可能。
・午後8時以降の居住地区からの不要な外出は、緊急又は警察の許可を得た場合を除き禁止。
・専門試験を含む試験の受験を目的とした、学生によるEMCO対象地域の出入りは、警察の許可を取得することを条件に許可される。(7月15日イスマイル・サブリ副首相兼国防大臣発表)
 
●経済活動
・以下を除く製造業及びサービス部門の経済活動は認められない。

A 製造業
・食品:砂糖、食用油、小麦粉、米、パン、日用品、穀物、粉ミルク、ビスケット、イワシ、インスタントヌードル、練乳、無糖練乳、塩、ビーフン、麺、醤油、ソース、スパイス、ベビーフード、冷凍食品(鶏、牛、羊、魚介及び野菜)及び動物用食品
・飲料:ミネラルウォーター、チョコレートモルト、コーヒー、茶及び生乳
・衛生、健康、パーソナルケア:医療用品及び機器、医療実験器具、赤ちゃん用おむつ、大人用おむつ、医薬品、手指消毒剤、フェイスマスク
・航空:保守、修理、オーバーホール(MRO)
・電気電子セクターとそのサプライチェーン
 
*梱包、ラベリング、輸送チェーンが含まれる。

B サービス部門
・水、電気、エネルギー
・健康
・銀行及び資本市場関連業
・獣医及び動物の飼育必需品
・安全保障、防衛、緊急事態、福祉、人道援助
・陸上・航空・海上交通機関
・港、造船所、空港の運用とサービス(積込み、輸送、保管等)
・ホテル、下宿(隔離目的のみで観光目的は不可)
・通信(メディア、電気通信、インターネット、郵便、報道等)
・固形廃棄物処理、清掃、下水道
・情報技術、電子商取引(注文と配送の目的のみ)
・食品、飲料や小包配送サービス(小包)又はp-hailing。
・法務(首相府法務局によるSOPに基づく)

C 農業、漁業、畜産業及びプランテーション
・農業、漁業、畜産業及びそれらのチェーン
・プランテーション(パームオイルのみ)及びそのチェーン
 
*上記サービスの一連の活動が含まれる。

・必要不可欠なサービス又は政府の公務での勤務のみ、雇用主の承認状又は従業員証があれば勤務を許可。必要不可欠なサービス以外のサービスの従業員は、EMCO対象地域外に出ることは許可されず、EMCOの期間中は業務が認められない。雇用主は従業員を自宅勤務させる必要がある。必要不可欠なサービスの従業員は、以前に国際貿易産業省(MITI)が発行した承認状によって業務が可能。
・製造部門及びサービス部門においては、以前に発行されたMITIの承認書は必要不可欠なサービス(上記リストA、B及びC)のみ有効であり、リストに掲載のない部門の承認書はEMCO期間中は無効。
・公務員の出勤は20パーセントまで(フロントライナー、安全保障担当者を除く。)
・政府のカウンターサービスは、医療、警察を除いて閉鎖される。
・民間部門の出勤は、オペレーション部門と管理部門を含めて60パーセントまで。
 
●店舗の営業時間
・レストラン、飲食店、屋台、フードトラック、フードコート、キオスク等(午前8時から午後8時まで)
※テイクアウト、ドライブスルー又は宅配のみ。
・食料品店、コンビニエンスストア、日用必需品店(午前8時から午後8時まで)
・スーパーマーケット、ハイパーマーケット(午前8時から午後8時まで)
※食料品、飲料、日用必需品のみ
・病院、診療所、医学研究所等の医療サービス(営業時間は許可の範囲内、最長24時間)
・薬局、ドラッグストア、動物病院、ペット用食料品店(午前8時から午後8時まで)
・ガソリンスタンド(午前6時から午後8時まで)(高速道路上のガソリンスタンドは最長24時間営業可能)
・卸売市場(深夜0時から午前6時まで)
・常設のファーマーズマーケット(PTK)、MyFarmアウトレット(MFO)、地方農協複合施設(PPK)(午前6時から午後2時まで)
・重要なメンテナンス、修理、配線(予約制)
×市場、朝市、ファーマーズマーケット、夜市、深夜バザーは認められない。

● 保健関連
・店舗の営業では、顧客の入退店を管理し、半径1メートルの物理的距離を確保する必要がある。
・MySejahtera QRコード機能を提供し、顧客登録簿を提供し、チェックインを確認しなければならない。
・店舗の入口では入店前に手用消毒液を使用する必要がある。
・インターネット環境のある地域においてMySejahteraアプリケーションの使用が必須。インターネットにアクセスできない地域において、または合理的な理由(高齢者、スマートフォンを所持していない者等)がある場合に、顧客登録簿の使用(手書き)が許可される。
・顧客・訪問者は、MySejahteraにチェックインするか、施設に入る前に名前・電話番号を手書きで書き込む。 

●社会活動
・スポーツ、社会、レクリエーション及び文化活動は許可されない。ただし、マレーシアフットボールリーグ等における一部のトレーニングは認められる。
・全ての教育・保育機関は閉鎖される。ただし、両親がエッセンシャルワーカーの4~6歳児を対象とする機関は除く。また、子供を送迎する場合の乗車人数は座席数まで可能。
・障害者施設等のケアセンターの営業は認められる。
・政府及び民間機関の対面での会議は認められない。
 
●イスマイル・サブリ副首相兼国防大臣の発表については以下をご確認ください。
ヌグリ・スンビラン州スレンバン地区:
https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1412723396748615682
 
●SOPの詳細は国家安全保障会議ウェブサイトをご確認ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkpd/
 
●現在、EMCOが施行されている地域については,下記をご参照ください。
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_09022021.html
 
○不要不急の外出は控え、今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
 
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
 
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。