【新型コロナウイルス】マレーシア政府による活動制限令の発表について(その3)
令和2年3月18日
ポイント:
・3月16日に発表され,本18日から発効している「活動制限令」の内容につき,18日夕刻までに判明した一部を,以下のとおりご案内します。
・在留邦人,マレーシアを旅行中もしくはマレーシアへの旅行を検討中の皆様におかれましては,以下の内容をよくご確認いただくとともに,関係当局や各種報道から最新の情報を入手するよう努めてください。
本文:
1.マレーシアでの新型コロナウイルス感染地域の宣言
●3月17日付け官報において,感染症予防管理法に基づき,マレーシア全土(13州及び3連邦直轄区)が感染地域として宣言されています。
(官報全文(マレー語・英語))
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200317_PUA87.pdf
●また,3月18日付け官報において,感染症予防管理法に基づく感染地域における対策が公表されています。主な内容は以下のとおりです。
(官報全文(マレー語・英語))
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200318_PUA91_2020.pdf
ア 何人も,特別な場合(具体的には,公務,必要不可欠なサービス(※官報内で列挙された22サービス)の営業,ドライブスルーや持ち帰り及びデリバリーによる食料の供給,食料や日用品の購入,医療を受ける又は保健省医務技監により許可された特別な場合)を除き,感染地域として宣言された区域内を移動してはならない。
イ 何人も,宗教,スポーツ,レクリエーション及び文化的活動を含むいかなる集会にも参加してはならない。ただし,最低限の人数のもと行われる葬式は除く。
ウ 何人も,事前に警察官により許可された場合を除き,感染地域として宣言された区域間を移動してはならない。
エ 海外より帰国したマレーシア国民及び永住者は,マレーシア到着後,入国審査に至る前に,健康診断を受けなければならない。
オ これらの規定に違反する者は、1,000リンギットを超えない罰金または6か月を超えない期間の禁錮またはその両方の責任を負う。
●在留邦人,マレーシアを旅行中もしくはマレーシアへの旅行を検討中の皆様におかれましては,官報発表の内容をよくご確認いただくとともに,関係当局や各種報道から最新の情報を入手するよう努めてください。
2.マレーシア内での各州をまたぐ移動に関する警察許可の要否の現状
●活動制限令に鑑み,不要不急の州をまたぐ移動は控えてください。
●マレーシア国家警察は,州をまたぐ移動を行う場合には事前に最寄りの警察署において許可を得るようにとの説明を行っていましたが,許可申請者が殺到したために,3月18日午後8時現在,右許可制度については運用が停止されている状況です。
●許可の要否については,今後,状況が変わることもありますので,引き続きマレーシア政府の発表や報道等により最新の情報を入手するようご留意いただくとともに,州をまたぐ移動の必要性が生じた場合には,最寄りの警察署(Balai Polis)へご相談ください。
3.活動制限令から対象外となる業種「必要不可欠なサービス(Essential Service)」の内容
●3月18日,首相府より,「必要不可欠なサービス(Essential Service)」として列挙されたものについて,より詳細な内容を整理した文書が発表されました。
(発表全文)
https://www.pmo.gov.my/wp-content/uploads/2020/03/PERGERAKAN-KAWALAN-COVID19-amended-18032020-UPDATED-12.12AM.pdf.pdf
※例えば,「ホテル」は必要不可欠なサービスとして列挙されていますが,「ホテル内のジムやバー」などは営業禁止と整理されています。
※また,必要不可欠なサービスとしては列挙されていませんが,一部許可される行為についても併せて発表されています。
(官報全文(マレー語・英語))
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200318_PUA91_2020.pdf
4.日本・マレーシア間の航空便運航状況(3月18日午後7時現在)。
●日本の航空会社:週21便
(ア)全日本空輸:週14便
・クアラルンプール = 成田, 週7便
・クアラルンプール = 羽田, 週7便
(イ)日本航空(マレーシア航空とのコードシェア):週7便
・クアラルンプール = 成田, 週7便
●マレーシアの航空会社:週51便
(ウ)マレーシア航空:週21便
・クアラルンプール = 成田, 週12便
・クアラルンプール = 関西空港, 週7便
・コタキナバル = 成田, 週2便
(エ)エア・アジアX:週30便
・クアラルンプール = 羽田, 週7便
・クアラルンプール = 成田, 週4便
・クアラルンプール = 関西空港, 週7便
・クアラルンプール = 台湾(台北) = 関西空港, 週4便
・クアラルンプール = 台湾(台北) = 沖縄, 週4便
・クアラルンプール = 福岡, 週4便
●運航の最新情報については,必ず,各航空会社へ直接ご確認ください。
(参考)
在マレーシア日本国大使館ホームページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
外務省・海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
内閣官房ホームページ
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:http://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/ja/index_j.html
・3月16日に発表され,本18日から発効している「活動制限令」の内容につき,18日夕刻までに判明した一部を,以下のとおりご案内します。
・在留邦人,マレーシアを旅行中もしくはマレーシアへの旅行を検討中の皆様におかれましては,以下の内容をよくご確認いただくとともに,関係当局や各種報道から最新の情報を入手するよう努めてください。
本文:
1.マレーシアでの新型コロナウイルス感染地域の宣言
●3月17日付け官報において,感染症予防管理法に基づき,マレーシア全土(13州及び3連邦直轄区)が感染地域として宣言されています。
(官報全文(マレー語・英語))
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200317_PUA87.pdf
●また,3月18日付け官報において,感染症予防管理法に基づく感染地域における対策が公表されています。主な内容は以下のとおりです。
(官報全文(マレー語・英語))
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200318_PUA91_2020.pdf
ア 何人も,特別な場合(具体的には,公務,必要不可欠なサービス(※官報内で列挙された22サービス)の営業,ドライブスルーや持ち帰り及びデリバリーによる食料の供給,食料や日用品の購入,医療を受ける又は保健省医務技監により許可された特別な場合)を除き,感染地域として宣言された区域内を移動してはならない。
イ 何人も,宗教,スポーツ,レクリエーション及び文化的活動を含むいかなる集会にも参加してはならない。ただし,最低限の人数のもと行われる葬式は除く。
ウ 何人も,事前に警察官により許可された場合を除き,感染地域として宣言された区域間を移動してはならない。
エ 海外より帰国したマレーシア国民及び永住者は,マレーシア到着後,入国審査に至る前に,健康診断を受けなければならない。
オ これらの規定に違反する者は、1,000リンギットを超えない罰金または6か月を超えない期間の禁錮またはその両方の責任を負う。
●在留邦人,マレーシアを旅行中もしくはマレーシアへの旅行を検討中の皆様におかれましては,官報発表の内容をよくご確認いただくとともに,関係当局や各種報道から最新の情報を入手するよう努めてください。
2.マレーシア内での各州をまたぐ移動に関する警察許可の要否の現状
●活動制限令に鑑み,不要不急の州をまたぐ移動は控えてください。
●マレーシア国家警察は,州をまたぐ移動を行う場合には事前に最寄りの警察署において許可を得るようにとの説明を行っていましたが,許可申請者が殺到したために,3月18日午後8時現在,右許可制度については運用が停止されている状況です。
●許可の要否については,今後,状況が変わることもありますので,引き続きマレーシア政府の発表や報道等により最新の情報を入手するようご留意いただくとともに,州をまたぐ移動の必要性が生じた場合には,最寄りの警察署(Balai Polis)へご相談ください。
3.活動制限令から対象外となる業種「必要不可欠なサービス(Essential Service)」の内容
●3月18日,首相府より,「必要不可欠なサービス(Essential Service)」として列挙されたものについて,より詳細な内容を整理した文書が発表されました。
(発表全文)
https://www.pmo.gov.my/wp-content/uploads/2020/03/PERGERAKAN-KAWALAN-COVID19-amended-18032020-UPDATED-12.12AM.pdf.pdf
※例えば,「ホテル」は必要不可欠なサービスとして列挙されていますが,「ホテル内のジムやバー」などは営業禁止と整理されています。
※また,必要不可欠なサービスとしては列挙されていませんが,一部許可される行為についても併せて発表されています。
(官報全文(マレー語・英語))
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200318_PUA91_2020.pdf
4.日本・マレーシア間の航空便運航状況(3月18日午後7時現在)。
●日本の航空会社:週21便
(ア)全日本空輸:週14便
・クアラルンプール = 成田, 週7便
・クアラルンプール = 羽田, 週7便
(イ)日本航空(マレーシア航空とのコードシェア):週7便
・クアラルンプール = 成田, 週7便
●マレーシアの航空会社:週51便
(ウ)マレーシア航空:週21便
・クアラルンプール = 成田, 週12便
・クアラルンプール = 関西空港, 週7便
・コタキナバル = 成田, 週2便
(エ)エア・アジアX:週30便
・クアラルンプール = 羽田, 週7便
・クアラルンプール = 成田, 週4便
・クアラルンプール = 関西空港, 週7便
・クアラルンプール = 台湾(台北) = 関西空港, 週4便
・クアラルンプール = 台湾(台北) = 沖縄, 週4便
・クアラルンプール = 福岡, 週4便
●運航の最新情報については,必ず,各航空会社へ直接ご確認ください。
(参考)
在マレーシア日本国大使館ホームページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
外務省・海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
内閣官房ホームページ
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:http://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/ja/index_j.html