水際対策強化に係る新たな措置(7)

令和3年1月13日
 「国際的な人の往来の再開に向けた段階的措置」(第38回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年6月18日)資料2)及び「国際的な人の往来の再開等」(第41回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年7月22日)資料3)に基づき、追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の取り決めに基づき、例外的に新規入国を認め(レジデンストラック)、14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形で行動制限を一部緩和してきた(ビジネストラック)ところであるが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととする。
 
(注1)上記に基づく措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)から行うものとする。
(注2) ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認める。
また、入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認めない。
   併せて、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)に基づく措置は、令和3年1月末までの間としているが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、措置を維持するものとする。同措置(4)1(注2)における発給済みの査証を所持する者については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間に限り、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認めることとする。
(注3)ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持し新規入国する外国人のうち出国前72時間以内の検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(受入企業・団体が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求める。その上で、入国後3日目において、受入企業・団体の責任において改めて検査を行い、その結果について検疫所長へ報告するとともに、入国後14日間の自宅等での待機を求めることとする。