【新型コロナウイルス】活動制限令下における「正当な理由のない外出の禁止」について

令和2年3月19日
●活動制限令に鑑み,正当な理由のない外出を控えてください。
 
●マレーシア国防大臣によると,昨18日の活動制限令の遵守率は60-70%と低調であるとの認識が示されました。このため,今後,遵守の徹底に向けた法執行機関の取組の強化が予想されます。つきましては,活動制限令で認められた正当な理由を伴わない外出は控えてください。
 
●なお,活動制限令においては,特別な場合(具体的には,公務,必要不可欠なサービス(※官報内で列挙された22サービス)の営業,ドライブスルーや持ち帰り及びデリバリーによる食料の供給,食料や日用品の購入,医療を受ける又は保健省医務技監により許可された特別な場合)を除き,州内での移動(外出)が禁じられております
 
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館 
住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 
電話:(03)2177-2600(代表)
 
○在コタキナバル領事事務所 
住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169