国内取引消費者省による流通貿易セクターの操業再開の発表

令和3年8月20日
8月18日、国内取引消費者省が国家回復計画で運営が許可されている流通貿易セクターについて発表を行ったところ、以下のとおり。
 
・8月15日、ムヒディン首相は、国家回復計画の各段階において操業の再開が認められるサブセクターを公表した。
・州内の成人人口の少なくとも50%が完全なワクチン接種を完了していることを条件に8月16日から22のサブセクターで操業再開が可能である。
・営業再開が許可された全業種の事業主は、顧客がワクチン接種を完了したことを示すデジタル証明を確認する必要はあるが、従業員の接種完了情報を当局に提出する必要はない。
・第二段階の州(クランタン、トレンガヌ、パハン、ペラ、ペナン、サバ)の流通貿易サブセクターは、州の成人人口の50%がワクチン接種を完了していなくても営業を再開できる。
・事業主はCOVID-19インテリジェント管理システム(CIMS)3.0を通じて申請が必要であり、国内取引消費省の承認を待たずに再開出来るが、CIMSを通じて提出した申請資料は証拠として保管する必要がある。
 
<第一段階>
(1)洗車場
(2)電気・電器店
(3)生活用品・キッチン用品店
(4)家具店
(5)スポーツ用品店
(6)カーアクセサリー店
(7)自動車の流通・販売センター
(8)朝市・ファーマーズマーケット
(9)衣料品・ファッション・アクセサリー店
(10)宝石店
(11)理髪店・ビューティーサロン(基本的な散髪サービスのみ)
 
<第二段階>
(1)写真店・写真サービス
(2)中古品店
(3)花屋・種苗店
(4)手工芸品・土産物店
(5)アンティーク店
(6)おもちゃ屋
(7)カーペット店
(8)クリエイティブコンテンツストアとクリエイティブ産業機器
(9)アウトドア用品店(キャンプ用品・釣り用品などを含む)
(10)化粧品・スキンケア・香水店
(11)タバコ店(電子タバコを含む)
 
詳細については、以下の国内取引消費者省の発表(マレー語)をご確認ください。
KEBENARAN BEROPERASI BAGI SEKTOR PERDAGANGAN PENGEDARAN YANG DIBENARKAN BEROPERASI DI BAWAH FASA PELAN PEMULIHAN NEGARA