【領事メール】【新型コロナウイルス】クランタン州の一部地域における活動制限令(MCO)の施行(2021年4月21日)

令和3年4月21日

●421日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省のツイッター上で、クランタン州の以下の地域における活動制限令(MCO)の施行を発表しました。
 JeliKuala Krai及びGua Musang422日から429日まで)

 

 ●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については以下を御確認ください。
421日掲載)https://twitter.com/MINDEFMalaysia/status/1384805292592963588

 

●これまでにMCOが施行されているクランタン州の一部及びジョホール州の一部においては、特に、店内飲食、ラマダン・バザー、アイディルフィトリ・バザー、ナイトマーケットが許可されていませんので、ご注意ください。

 

 ●SOPの詳細については以下のリンク
マレーシア国家安全保障会議ウェブサイト
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/
をご参考ください。

今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
 
現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを目的として、本年度、TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイルス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。