国際貿易産業省による在宅勤務命令の対象となる従業員に関する発表
令和2年10月21日
10月21日、国際貿易産業省が在宅勤務命令の対象となる従業員について発表したところ、以下のとおりです。
・国際貿易産業省は、制限付き活動制限令(CMCO)が施行されている地域において新型コロナウイルス拡大のリスクを低減させるために、製造・サービス・建設等の産業界における管理・監督職員に対して在宅勤務(Working From Home, WFH)を導入する。
・ついては管理・監督職員については、国家安全保障会議(NSC)の決定に従い、10月22日から在宅勤務(WFH)を行わなければならない。
・産業界のニーズを考慮して、会計、財務、管理、法律、計画、ICTの管理・監督職員については、最大10%の従業員が勤務することが許可される。週3日、1日4時間、午前10時から午後2時まで事務所での勤務が認められる。
・なお、国際貿易産業省がFacebookで公開しているインフォグラフィックによれば、例えば製造業において、1000名の従業員がおり、100名の管理・監督職員がいる場合、1000名の従業員については通常通り業務を行う事が出来るが、管理・監督職員については、会計、財務、管理、法律、計画、ICT部門から最大10%(10名)の管理・監督職員が出勤することが出来る。
・従業員の出勤のために企業による申請は必要ないが、雇用主は、CMCO期間中、事務所で業務を行うすべての従業員に対して通勤許可証を発行する必要がある。また、雇用主はそれぞれの会社のニーズに応じて適切な在宅勤務(WFH)ガイドラインを設定する必要がある。
<国際貿易産業省の発表(10月21日掲載)>(マレー語)
<国際貿易産業省のインフォグラフィック(10月21日掲載)>(マレー語)
・国際貿易産業省は、制限付き活動制限令(CMCO)が施行されている地域において新型コロナウイルス拡大のリスクを低減させるために、製造・サービス・建設等の産業界における管理・監督職員に対して在宅勤務(Working From Home, WFH)を導入する。
・ついては管理・監督職員については、国家安全保障会議(NSC)の決定に従い、10月22日から在宅勤務(WFH)を行わなければならない。
・産業界のニーズを考慮して、会計、財務、管理、法律、計画、ICTの管理・監督職員については、最大10%の従業員が勤務することが許可される。週3日、1日4時間、午前10時から午後2時まで事務所での勤務が認められる。
・なお、国際貿易産業省がFacebookで公開しているインフォグラフィックによれば、例えば製造業において、1000名の従業員がおり、100名の管理・監督職員がいる場合、1000名の従業員については通常通り業務を行う事が出来るが、管理・監督職員については、会計、財務、管理、法律、計画、ICT部門から最大10%(10名)の管理・監督職員が出勤することが出来る。
・従業員の出勤のために企業による申請は必要ないが、雇用主は、CMCO期間中、事務所で業務を行うすべての従業員に対して通勤許可証を発行する必要がある。また、雇用主はそれぞれの会社のニーズに応じて適切な在宅勤務(WFH)ガイドラインを設定する必要がある。
<国際貿易産業省の発表(10月21日掲載)>(マレー語)
<国際貿易産業省のインフォグラフィック(10月21日掲載)>(マレー語)