【新型コロナウイルス】帰国する家族を空港に送る際の留意事項について
令和2年3月23日
●行動制限令下において,帰国する家族を空港へ送るための移動時に,「自称」警察官に停車を求められ,罰金と称して現金を要求される事案が発生しております。
●当館は,警察当局から,現状,帰国する家族を送るために州をまたいで空港へ移動するにあたり,警察の許可は不要との説明を受けています。
●しかしながら,空港への見送りのほか,州をまたぐ移動に際しては,あらかじめ最寄りの警察署(Balai Polis)に相談の上,アドバイスを受けることを強くおすすめします。
●また,空港への見送りに限らず,正当な理由のある外出においても,外出する(車両を利用する際は,乗車する)人数は,その必要性について説明可能な最低限の人数にしてください。
●警察官が,罰金を現場で要求し,受領することはありません。もしこのような事態に遭遇した場合は,警察官の氏名,所属を確認するとともに,罰金を徴収する根拠となる書面,または領収証の交付を求めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169