陰性証明書に係る厚生労働省所定フォーマットの原則化利用の勧奨

令和3年4月23日
●日本人帰国者を含む全ての入国者に対して求めている出国前検査証明に関し、出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じている。
 
●4月19日以降、入国時の検疫における出国前検査証明の確認を厳格化するにあたり、このような問題を避けるためにも、入国者には厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得していただくようお願いする。
 
●今後も任意のフォーマットの利用は妨げられないが、仮に任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあることをあらかじめ御理解いただきたい。
 
●なお、厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われる。入国者においても、(1)厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法等の所定の事項を十分に理解すること、(2)所定の要件を満たす検査を受けること(類似の名称の検査方法が複数存在するため検査時に十分注意して欲しい。)、(3)交付された検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか自ら確認すること(任意様式の場合には必要情報の該当箇所にマーカーをする)など、自らの責任において有効な検査証明書を準備の上、空港チェックインカウンターに持参いただきたい。
 
●出発地で厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明を取得できない等の特別な事情がある場合には、出発地の在外公館に前広に相談していただきたい。
 
●検査証明書の確認について(本邦渡航予定者用Q&A)はこちら
 
●最新の情報は厚生労働省HPに掲載されるため、渡航前には最新の情報を都度確認されたい。