日本における免税での購入手続きを目的とした在留証明申請のご案内

令和6年6月24日
1. 所要期間及び留意事項
(1)令和5年(2023年)4月1日以降、日本における免税での購入手続きには、本籍地の市区町村役所で取得できる「戸籍の附票の写し」又は「在留証明」が必要です。これを目的とした在留証明の条件は以下のとおりとされています。
ア 日本国内以外の国・地域に引き続き2年以上の住所又は居所を有すること
イ 在留証明願の「申請者の本籍地」に本籍の地番までの記載があること
ウ 在留証明願の「この場所に住所(又は居所)を 定めた年月日」の記載があること
エ 在留証明願の提出理由に「免税販売手続」、提出先に「免税店」等の記載があること
オ 発行日が6か月以内であること
(2) なお、消費税免除制度変更のお知らせについては、消費税免除制度改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)をご覧ください。また、消費税免税制度に係る照会については、以下のメールアドレス宛てにお問合せください。
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
 
2.必要書類
(1) 在留証明願(以下よりダウンロードすることができます。大使館領事窓口にも用意してあります。) 1通
(在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)
(なお、戸籍の附票の写しは、上述の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)
(2) 有効な日本の旅券
(3) 住所を確認できる文書(原則、本人氏名及び住所の記載があるもの)
【例】・有効な賃貸/売買契約書
(契約書の名義が会社などで本人氏名の記載が無い場合は、会社からの説明レターも必要です。自動更新契約の場合、契約書上に「自動更新」との記載があること。無い場合は更新レターが必要です。)
・マレーシアの有効な運転免許証(自宅住所の記載があるもの。2年以内に運転免許証を切り替えられた方は、継続して2年間分が必要ですので、古い免許証も持参下さい。)
・本人宛の公共料金請求書、銀行のステートメント、年金支払い通知書等で継続して2年間分のもの。
(4)戸籍謄(抄)本の提示(在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、戸籍謄(抄)本が必要となります。本籍地に変更が無ければ、発行日は問いません。また、原本と記載内容に相違がなければ、写しの提示も可能です。)
※手数料:RM40/枚