【新型コロナウイルス】サバ州から他州等への渡航者に関する手続(2020年11月25日以降有効)
令和2年11月25日
・11月24日、マレーシア保健省は、11月25日(水)以降、サバ州から他州等への渡航者に関して、以下の措置を行うことを発表しました。
(1)現在の感染状況を踏まえ、11月23日に開催された国家安全保障会議(NSC)において、サバ州から他州等への渡航者に係るモニタリング及び強制隔離手続きの見直しが議論された。
(2)その結果、11月25日(水)以降、サバ州から他州等へ渡航する者は、出発3日前にサバ州内でCOVID-19検査(スワブ検査)を行うだけで良いこととなった。
(3)なお、検査陽性の場合又は症状がある場合は、サバ州から移動することは認められず、いずれの場合も病院へ紹介される。
(4)サバ州から移動することが認められた者は、他州等に到着した時点で、症状の有無及びCOVID-19検査結果の確認を受けるとともに、MySejahteraアプリの使用が義務付けられる。
(5)症状が無く、また検査結果も陰性の場合、その者は(10月11日以降に導入されていた)14日間の強制隔離に服する必要はもはや無い。
マレー語原文は以下リンク先参照
https://www.facebook.com/kementeriankesihatanmalaysia/posts/10157525361841237?__tn__=-R
(注:サラワク州への入境に関しては、別途規制を設けている可能性がありますので、各自でサラワク州政府にご照会下さい。)
(1)現在の感染状況を踏まえ、11月23日に開催された国家安全保障会議(NSC)において、サバ州から他州等への渡航者に係るモニタリング及び強制隔離手続きの見直しが議論された。
(2)その結果、11月25日(水)以降、サバ州から他州等へ渡航する者は、出発3日前にサバ州内でCOVID-19検査(スワブ検査)を行うだけで良いこととなった。
(3)なお、検査陽性の場合又は症状がある場合は、サバ州から移動することは認められず、いずれの場合も病院へ紹介される。
(4)サバ州から移動することが認められた者は、他州等に到着した時点で、症状の有無及びCOVID-19検査結果の確認を受けるとともに、MySejahteraアプリの使用が義務付けられる。
(5)症状が無く、また検査結果も陰性の場合、その者は(10月11日以降に導入されていた)14日間の強制隔離に服する必要はもはや無い。
マレー語原文は以下リンク先参照
https://www.facebook.com/kementeriankesihatanmalaysia/posts/10157525361841237?__tn__=-R
(注:サラワク州への入境に関しては、別途規制を設けている可能性がありますので、各自でサラワク州政府にご照会下さい。)