ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(2021年11月9日))(一時停止)
令和3年11月9日
国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、日本入国時、条件を満たした有効なワクチン接種証明書保持者に対する待機期間に関し、以下のとおり発表がありました。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html
※マレーシアから日本に入国される方で、条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、入国後14日間の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。
海外から日本への入国に際し、有効と認めるワクチン接種証明書については以下のリンク先をご覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
※電子接種証明書も有効です。電子接種証明書ついては、アプリ・PDF・画像・写真等表示形式は問わず、接種証明書の内容が確認でき、条件が満たされていれば有効な接種証明書として取り扱われます(ただし、承認されている国・地域の公的な機関で発行された接種証明書であることが必要です。)
検疫所に 「写し」 を提出する場合は、検疫所に御相談ください。(例えば、検疫所が指定するメールアドレスに接種証明書の電子媒体(例えば、スクリーンショット)送付していただきます。)
※本件に関する詳細について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
※本件に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000849598.pdf
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html
※マレーシアから日本に入国される方で、条件を満たした有効なワクチン接種証明書を保持する方は、入国後14日間の自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。
海外から日本への入国に際し、有効と認めるワクチン接種証明書については以下のリンク先をご覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
※電子接種証明書も有効です。電子接種証明書ついては、アプリ・PDF・画像・写真等表示形式は問わず、接種証明書の内容が確認でき、条件が満たされていれば有効な接種証明書として取り扱われます(ただし、承認されている国・地域の公的な機関で発行された接種証明書であることが必要です。)
検疫所に 「写し」 を提出する場合は、検疫所に御相談ください。(例えば、検疫所が指定するメールアドレスに接種証明書の電子媒体(例えば、スクリーンショット)送付していただきます。)
※本件に関する詳細について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
※本件に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000849598.pdf