任期付職員の募集(政務分野)

令和5年11月28日
外務省では、在マレーシア日本国大使館政務分野の職員として、以下の要領にて選考による職員の任期期限(2年間)付き募集を行っています。ご関心のある方は、外務省HP(https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sea2/page23_004522.html)をご参照の上、期日までに応募下さい。
 
1 採用期間
 令和6年3月1日から令和8年2月28日までの2年間(予定)
 (注)採用期間は相談可能です。
 
2 職務内容
 在マレーシア日本国大使館において、政務分野の担当官として、主に次の業務を行います。
(1)マレーシアの国内政治に関する調査・分析
(2)日・マレーシア関係に関する調査・分析
(3)その他の在マレーシア日本国大使館の所掌事項に関連する業務
(注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適性や、在マレーシア日本国大使館が所掌している業務の進展状況を踏まえ、改めて決定します。
 
3 待遇
(1)常勤の国家公務員として採用され、採用後は、採用期間を通じて、在マレーシア日本国大使館(No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia)において政務分野の担当官として勤務します。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮し、初任給決定がなされます。
(2)官職は各人のこれまでの職務経験等に応じ決定しますが、書記官での採用を予定しています。
 
4 採用予定人数
 1名
 
5 応募資格
(1)大学を卒業又は同等の学歴を有すること。
(2)大学卒業後、民間企業・国際機関・研究機関等において政治・国際関係(マレーシア又はASEAN等東南アジア関連であればなお望ましい)の分野で4年以上の実務又は研究の経験を有すること。
(3)英語での業務が可能であること(英語に加え、マレー語又は中国語ができればなお望ましい。)。
(4)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
(5)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。
 
6 申請期限及び申請書類(下記7)の郵送先
(1)申請締切:
令和5年12月15日まで(必着)
(2)郵送先:
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省南部アジア部南東アジア第二課
(注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員募集(在マレーシア日本国大使館政務分野)」と朱書きし、必ず書留にする。
 
7 申込書類
(1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel)/(PDF別ウィンドウで開く):市販のJIS規格履歴書可)
(海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入してください。更に、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入してください。職務経歴書の追加は任意です。)
(2)卒業(修了)証明書等(大学・大学院。入学・卒業日が記載されたもの。)
(3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
(4)研究成果、執筆論文等がある場合は、その写し
(注1)申込書類のうち、(2)及び(3)の書類については、応募締切までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記してください。応募後、第一次選考を通過した場合には、第二次選考実施日に持参してください。
(注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、更に戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
(注3)提出いただいた応募書類は返却しません。
 
8 選考方法
 選考は、第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接による人物試験)で行います。選考結果は、第一次選考については令和5年12月下旬頃までに合格者のみに通知し、第二次選考の結果(採用の合否)については、1月中旬頃までに第二次選考受験者全員宛てに通知します。(注 第二次選考において、専門性(語学力)を判定するため、論文試験(語学試験)を実施する場合があります。
 
9 備考
(1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
ア 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするものを除く。)。
(2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼職制限等が適用されます。)。
(3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施。)していただきます。(受診結果により内定が取り消される場合があります。)
(4)在外公館での勤務に当たっては、マレーシア及び兼轄国の無条件の受入同意が必要になります。マレーシア及び兼轄国の滞在資格(永住権等)を有している等の事情により、無条件の同意を得られない場合は採用することができませんので、あらかじめご了承願います。
 
10 問合せ先
 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省南部アジア部南東アジア第二課 採用担当
 電話:03-5501-8000