活動制限期間における操業可能な条件の緩和(4月28日)
令和2年4月28日
・4月28日,国際貿易産業省は,活動制限期間における操業可能な条件の緩和を発表しました。英語仮訳はこちら。
・MCO1,2,3において操業が認められている経済セクターは,最大の生産能力で操業を行うことが可能となります。
・なお,操業にあたっては,それぞれのセクターに設定された標準運用手順(SOP)を遵守する必要があります。 企業がSOPを遵守しなかった場合、操業許可が即座に取り消され、法的措置の対象となります。
・この措置は,2020年4月29日から有効となります。すでに操業が承認されている企業は、国際貿易産業省に申請する必要はありません。