活動制限期間における操業可能な条件の緩和(4月28日)

令和2年4月28日

・4月28日,国際貿易産業省は,活動制限期間における操業可能な条件の緩和を発表しました。英語仮訳はこちら
 

MCO1,2,3において操業が認められている経済セクターは,最大の生産能力で操業を行うことが可能となります。
 

・なお,操業にあたっては,それぞれのセクターに設定された標準運用手順(SOP)を遵守する必要があります。 企業がSOPを遵守しなかった場合、操業許可が即座に取り消され、法的措置の対象となります。
 

・この措置は,2020429日から有効となります。すでに操業が承認されている企業は、国際貿易産業省に申請する必要はありません。
 

(発表全文)原文マレー語
https://www.miti.gov.my/miti/resources/Media%20Release/Kenyataan_Akhbar_-_Peningkatan_Kapasiti_Beroperasi_Untuk_Membangun_Semula_Ekonomi.pdf