活動制限令第4段階における感染症予防管理法に基づく規制

令和2年4月29日
本資料は,4月28日にマレーシア保健省が公表した「活動制限令第4段階における感染症予防管理法に基づく規制」を,当館が日本語に仮訳したものであり,下線部は「第3段階における規制」からの変更点です。更なる修正が入る可能性がありますが,その点ご留意の上,ご参照ください。
 
(官報原文 ※1687ページ以降が該当箇所英語版)
2020年4月28日付
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/PUA126-1342020A.pdf
 
第1条 呼称と適用
(1)本規制は「Prevention and Control of Infectious Diseases (Measures within Infected Local Areas) (No.4) Regulations 2020」と呼称する。
(2)これらの規制は2020年4月29日から2020年5月12日まで有効。

第2条 解釈
本規制において,「感染地域」とは,2020年感染症予防管理(感染地域の宣言)命令において感染地域として宣言された地域をいう。また,「必要不可欠なサービス」(essential services)とは,別表に規定するサービスをいい,当該必要不可欠なサービスのサプライチェーンにおける活動及び措置(process)を含む。

第3条 移動の制限
(1)感染地域内における移動又はある感染地域から別の感染地域への移動(以下,「感染地域内外の移動」という。)は,(2)に規定する目的による移動を除き,禁止される。
(2)
 (a)食料,日用必需品,薬又は栄養補助食品の購入
 (b)食料,日用必需品,薬又は栄養補助食品の供給又は配達
 (c)ヘルスケア又はメディカルサービスの利用
 (d)(a)又は(c)に掲げるもの以外の必要不可欠なサービスの調達又は商品の購入
 (e)何らかの公務(any official duty)の遂行
 (f)何らかの必要不可欠なサービスの提供又は何らかの必要不可欠なサービスに関する職務の遂行
(3)感染症予防管理法第11条3bに基づく指示(direction)が出された場合には(2)は適用されない。

第4条 移動の条件
(1)感染地域内外の移動に際し,
 (a)食料品,医薬品,栄養補助食品,生活必需品又はその他の商品の購入のための移動は,
  (ⅰ)居住地から半径10km以内のみ認められる。利用可能な店舗が居住地から半径10km以内に無い場合には,最寄りの店舗まで可能。
  (ⅱ)同居する家族1名の同伴が認められる
 (b)ヘルスケア又はメディカルサービスを受けるための移動は,
  (ⅰ)居住地から半径10km以内のみ認められる。利用可能な施設が居住地から半径10km以内に無い場合には,最寄りの施設まで可能。
  (ⅱ)合理的必要性に応じ他者の同伴が認められる。
 (c)何らかの公務(any official duty)の遂行のための移動には,権限を与えられた公務員(an authorized officer)(当館注:主に検問や巡回中の警官や軍兵士を指すと思われる)から求められた場合には,雇用主が発行した承認状(an authorization letter)を提示しなければならない。
 (d)何らかの必要不可欠なサービスの提供又は何らかの必要不可欠なサービスに関する職務の遂行のための移動には,権限を与えられた公務員から求められた場合には,所要の証明書を提示しなければならない。
 (e)第3条(2)(c)に掲げるもの以外の必要不可欠なサービスを調達するための移動には、権限を与えられた公務員から求められた場合には、所要の証明書を提示しなければならない。
(2)食料を購入する個人の移動を規制するため,食料販売業のオーナー,経営者又は責任者は,医務技監(Director General)により発出され得る指示に基づき,ドライブスルー,持ち帰り又はデリバリーの形態のみで販売業を行わなければならない。

第5条 特別及び特定の理由のための移動
特別及び特定の理由のための感染地域内外の移動には,居住地の最寄りの警察署の責任のある警察官から,書面による事前同意を得る必要がある。
 
第6条 集会の禁止
(1)何人も,宗教目的,スポーツ目的,レクリエーション目的,社会的目的又は文化的目的であれ,感染地域内において集合し,又はそこで行われる会合に参加してはならない。
(2)(1)の規定にかかわらず,参列者が最小限度にとどめられる場合には,葬儀目的で集合し,又は会合に参加することができる。

第7条 インフラストラクチャーに関する業務を行うための移動
(1)第3条の規定にかかわらず,以下の者は感染地域内外の移動を行うことができる。
 (a)もし当該業務が行われなければ,その「必要不可欠なサービス」の提供に影響を及ぼすこととなる,「必要不可欠なサービス」に関連するインフラストラクチャーに関する業務を行う者。
 (b)もし当該業務が行われなければ,そのインフラストラクチャーの安全と安定性に影響を及ぼすこととなる,インフラストラクチャーに関する業務を行う者。
(2)(1)に規定する業務を行うために感染地域内外の移動を行う場合において,権限を与えられた公務員から求められた場合は,所要の証明書を提示しなければならない。
 
第8条 マレーシア到着時の健康診断の要求
国外から帰国する,国籍者,マレーシア永住者又は駐在者(an expatriate)は,マレーシア到着時に入国審査を受ける前に健康診断を受け,権限を与えられた公務員のいかなる指示にも従わなければならない。


第9条 情報提供の要請
権限を与えられた公務員が,感染症の予防及び管理に関する情報を求める場合には,いかなる個人又は集団も,その求めに応じなければならない。

第10条 医務技監の指示(Direction)
医務技監は,いかなる感染地域内における感染症の予防及び管理の目的で措置を執るため,いかなる個人又は集団に対しても,一般的であれ個別的であれ,任意の形式で任意の指示を発出することができる。

第11条 罰則
(1)これらの規制のいずれかの条項若しくは医務技監又は権限を与えられた公務員の指示に従わない者は違法であり,有罪が確定した場合は,1,000リンギットを超えない罰金若しくは6か月を超えない期間の禁錮又はそれらの両方が課される。
(2)これらの規則に違反した者が企業(company),有限会社(limited liability partnership),会社(firm),社団(society)若しくは他の個人の集合体(other body of persons),違反した時点で違反者がこれら団体の管理者(director),法令遵守責任者(compliance officer),パートナー,取締役(manager),総務担当重役(secretary)若しくは他の類似の役職者,又はこれら団体の管理責任の資格若しくは範囲内で違反行為を行おうとした場合には,
 (a)個別に又はこれら団体の手続と合一して起訴され得る。
 (b)もしこれら団体による違反が認められた場合には,当該資格の機能の性質及びあらゆる状況に関し,以下を証明できない限り,個人と同様に違反とみなされ,個人と同様の罰則の対象となる。
  (i)同人の知るところなく違反が行われたこと。
  (ii)同人の同意又は黙認なしに違反が行われ,当該違反を防止するために,同人があらゆる合理的な予防措置を執り,相当の注意を行ったこと。
 
(別表 第2条関係)
必要不可欠なサービス(essential services)
 
1.食品(Food)
2.栄養補助食品を含むヘルスケアと医療(Healthcare and medical including dietary supplement)
3.水(Water)
4.エネルギー(Energy)
5.治安と防衛(Security and defence)
6.固形廃棄物と公共の浄化管理及び下水道(Solid waste and public cleansing management and sewerage)
7.陸・海・空における輸送(Transportation by land, water or air)
8.港湾、ドック、空港のサービスおよび事業(積み込み、積み下ろし、貨物の取り扱い、伐採、商品の保管または保管を含む)(Port, dock and airport services and undertakings, including stevedoring, lighterage, cargo handling, and pilotage, and storing or bulking of commodities)
9.コミュニケーションとインターネット(Communication and internet)
10.銀行・金融(Banking and finance)
11.電子商取引(E-commerce)
12.燃料および潤滑油の生産、精製、貯蔵、供給、流通(Production, refining, storage, supply and distribution of fuel and lubricants)
13.ホテルと宿泊施設(Hotels and accommodations)
14.当該サービス,業務,産業及びビジネスの規制当局と調整した結果,保健大臣が決定したサービス,業務,産業及びビジネス(Any services, works, industry and business as determined by the Minister after consultation with the authority regulating the services, works, industry and business
15.必要不可欠なサービスの提供に関連した流通(Logistics confined to the provision of essential services)