【新型コロナウイルス】国際貿易産業省による6月1日~14日までの活動制限令の期間操業が可能な製造業及び製造関連セクターのリストの公表(6月4日更新)

令和3年6月4日
5月30日、国際貿易産業省は6月1日~14日までの活動制限令の期間操業が可能な製造業及び製造関連分野のリストを公表したところ、概要は以下のとおりです。
 
・以下(※)の製造および製造関連サービスセクターは、COVID-19インテリジェント管理システム(CIMS)3.0からダウンロード出来る国際貿易産業省の承認書を条件として操業が許可される。
・製造業と製造関連サービスセクター以外のセクターについては、企業はそのセクターを規制する関連省庁または国家安全保障会議に照会する必要がある。
・2021年5月30日午後8時からCIMS 3.0に登録済みの製造会社は、新しい国際貿易産業省の承認書をダウンロードし、必要に応じて労働者リストを更新する必要がある。まだ登録していない製造会社の場合は、2021年5月31日(月)午後1時から提出することができる。
・CIMS 3.0に登録する方法の詳細は、www.miti.gov.my からアクセスできる。
・製造業および製造関連サービスセクターの労働者は、職場への移動を可能にするために、国際貿易産業省の承認書と、会社が発行した雇用証明書または社員証を執行当局に提示する必要がある。
・労働力に関する現在の標準操作手順(SOP)は60%のままである。
・暖気運転モード(warm idle mode)のみが許可されているセクターの製造業者も、最大労働力10%を条件として、CIMS3.0から国際貿易産業省の承認書をダウンロードする必要がある。
・操業が許可されている製造および製造関連サービスセクター、国家安全保障会議および国際貿易産業省によるSOPを厳格に遵守する必要がある。SOPに従わないことは重大な犯罪であり、罰金や施設の閉鎖につながる可能性がある。 SOPの遵守を確保するために、連邦および州の執行機関によって包括的かつ厳格な執行が実施される。
 
 
2021年6月1日から14日までの活動制限令の期間操業が許可される製造業および製造業関連サービスセクターのリスト(※)
 
キャパシティ(60%の労働力):
1.航空宇宙(メンテナンス、修理、オーバーホール(MRO)を含む)
2.食品および飲料(酒類製造工場及び酒類専門店を除く)(6月2日、国家安全保障会議(NSC)発表)
3.包装および印刷材料
4.パーソナルケア製品および清掃用品
5.ヘルスケアおよび医療(栄養補助食品を含む)
6.ゴム手袋を含む個人用保護具(PPE)、および火災安全装置
7.医療機器部品
8.電気および電子機器
9.石油およびガス(石油化学製品を含む)
10.化学製品
11.機械および装置
12.個人用防護具製造用のためだけの繊維製品
13.燃料および潤滑剤の生産、蒸留、貯蔵、供給、流通
 
暖機運転(10%の労働力):
1.自動車(車両・部品)
2.鉄・鉄鋼
3.セメント
4.ガラス
5.セラミック
 
<国際貿易産業省の発表(原文:マレー語)>
<マレー語>
<英語>