在外選挙人証の記載事項変更、再交付
令和7年4月16日
1.在外選挙人証の住所変更・氏名変更
現在お持ちの在外選挙人証の記載内容(住所、氏名)に変更が生じた場合、当館を通じて記載事項の変更を行う必要があります。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。また、婚姻等により氏名を変更した場合も変更届が必要です。
以下の書類を現在お住まいの地域を管轄する大使館、総領事館、領事事務所領事窓口に提出してください。
【必要書類】
・ 在外選挙人証(原本)
・ 旅券
・ (住所変更)住所が確認できる書類(在留届の変更届を提出されている場合は省略可)
・ (氏名変更)氏名の変更が確認できる書類(新旧日本旅券や戸籍謄本等)
2.在外選挙人証の再交付
以下の事由に該当する場合は、在外選挙人証の再交付を申請することができます。該当する場合は、必要書類を現在お住まいの地域を管轄する大使館、総領事館、領事事務所領事窓口に提出してください。
【再交付申請理由】
・ 在外選挙人証を紛失、汚損、破損した場合
・ 在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」欄に余白はなくなった場合
・ 交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合
【必要書類】
・ 在外選挙人証(原本)(紛失の場合を除く)
※ 紛失、汚損または破損、余白がなくなった在外選挙人証の記載事項(氏名、住所)に変更が生じている場合は、上記1の記載事項変更に係る関係書類も併せてご提出ください。
※ 一時帰国して市区町村役場に転入届を行ったことにより在外選挙人証が無効となった場合は、再交付ではなく新規の登録手続きが必要です。
3.参照リンク
・在外選挙制度について(総務省ホームページ)
4.お問い合わせ先
在マレーシア日本国大使館 領事部 在外選挙担当
電話: 03-2177-2600(代表 音声ガイダンスによる24時間対応)、03-2177-2751
Eメール:ryo@kl.mofa.go.jp
電話:04-226-3030
Eメール:cgjp@pe.mofa.go.jp
管轄地域:ペナン州、クダ州、プルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州
TEL: +60-88-254169
Eメール: ryoji@kl.mofa.go.jp
管轄地域:サバ州、サラワク州、ラブアン連邦直轄地域