在外選挙人名簿の抹消について
令和7年4月16日
既に在外選挙人証をお持ちの方が、日本に帰国して国内の市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されるため、在外選挙人証は無効になり、在外投票ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。その際、再び海外に転出し、在外選挙人名簿への登録を希望される方は、改めて新規に在外選挙人名簿登録申請を行う必要があります。
ただし、2018年6月1日より、日本に帰国して転入届を提出しても次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されないこととなりました。この場合は、お持ちの在外選挙人証は引き続き有効となりますので、海外へ戻った後、在外選挙人登録申請の必要なく引き続き在外投票をすることができます。
・ 転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されていること。
・ 転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出するものであること。