投票方法

令和7年4月16日
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は以下のいずれかの方法で投票を行うことができます。
 

1.在外公館投票

 
投票(記載)場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)に出向いて投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば、当館に限らず、在外投票を実施しているどこの在外公館でも投票することができます。
投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示または告示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。投票される際に、事前にご確認ください。
 
【必要書類】
在外選挙人証
旅券
事情により旅券の提示ができない場合は、旅券に代わる顔写真付きの公的機関発行の身分証明書類をお持ち下さい。
 

2.郵便投票

 
在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、市区町村選挙管理委員会との間で投票用紙を直接やりとりする投票方法です。
投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会(在外選挙人証に記載)に請求し、投票用紙の交付を受けた後、告示日の翌日以降に記入した投票用紙を選挙管理委員会宛に直接郵送します。
 
【手続きの流れ】
(1) 投票用紙の請求
投票用紙等請求書 (郵便投票用)と在外選挙人証(原本)を選挙管理委員会に国際郵便等で送付
 
(2) 投票用紙の交付
請求を受けた登録先選挙管理員会は、投票用紙及び封筒を請求者に対し登録した住所に直接郵送して交付
 
(3) 投票用紙等の送付
交付を受けた投票用紙に記入して日本国内の選挙管理委員会に送付
 

3.日本国内における投票

 
選挙の時期に一時帰国した場合や帰国した後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。
期日前投票、不在者投票、投票日当日の投票所における投票が可能です。詳しくは、市区町村選挙管理委員会に直接お問い合わせください。
 

4.参照リンク

 
在外選挙制度について(総務省ホームページ) 
 

5.お問い合わせ先

 
在マレーシア日本国大使館 領事部 在外選挙担当
電話: 03-2177-2600(代表 音声ガイダンスによる24時間対応)、03-2177-2751
Eメール:ryo@kl.mofa.go.jp
 
電話:04-226-3030
Eメール:cgjp@pe.mofa.go.jp
管轄地域:ペナン州、クダ州、プルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州
 
TEL: +60-88-254169 
管轄地域:サバ州、サラワク州、ラブアン連邦直轄地域