在外選挙人名簿への登録申請について
令和7年4月24日
1.登録資格
・ 日本国籍を有する満18歳以上の方
・ 当館管轄地域内に3か月以上継続して居住している方(3か月未満の方も申請できます)(在留届、賃貸借契約書等で確認します)※
・ 日本からの出国に当たって市区町村役場に「転出届」を提出した方
※ 当館での申請は当館管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。当地居住が3か月未満の方は当館で一旦書類をお預かりし、居住開始から3か月が経過した時点で改めて住所確認した上で選挙管理委員会に申請手続を行います。
2.必要書類(申請書は当館領事窓口でも 入手できます)
(1)本人による申請
・有効な日本旅券(原本)
・住所を確認できる書類(賃貸借契約書等。当館に在留届を提出済みの場合は省略可)
(2)同居家族による申請
・在外選挙人名簿登録申請書 (登録申請者の署名が必要です)
・申請者の方の有効な日本旅券(原本)
・住所を確認できる書類(賃貸借契約書等。当館に在留届を提出済みの場合は省略可)
・申出書 (第5号様式の2)(登録申請者の署名が必要です)
※ 申請時における居住期間が3か月未満の方は、申請の時点で住所を確認できる書類をご提出ください。
〔申請先に御注意ください〕
現在お住まいの地域を管轄する大使館、総領事館、領事事務所で申請してください。
在マレーシア日本国大使館
管轄地域:クアラルンプール市、スランゴール州、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、パハン州、ジョホール州
在ペナン日本国総領事館
管轄地域:ペナン州、ケダ州、ペルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州
在コタキナバル領事事務所
管轄地域:サバ州、サラワク州、ラブアン連邦直轄地域
(3)登録申請先となる選挙管理委員会
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になりますが、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
・1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
・海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
(4)登録により交付される書類
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請先である在外公館を通じて交付されます。
(3)登録申請先となる選挙管理委員会
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会になりますが、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
・1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
・海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
(4)登録により交付される書類
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請先である在外公館を通じて交付されます。
3.来館が困難な方に対する特例措置について
2022年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しました。
ご希望の方は、下記「6.お問い合わせ先」の連絡先までご連絡ください。
・在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)
4.出国時申請について
2018年6月1日より、新たに海外に転出される方で、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に当該市区町村の選挙管理委員会に対して直接申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳しくは、最終住所地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
5.参照リンク
・在外選挙制度について(総務省ホームページ)
6.お問い合わせ先
在マレーシア日本国大使館 領事部 在外選挙担当
電話: 03-2177-2600(代表 音声ガイダンスによる24時間対応)、03-2177-2751
Eメール:ryo@kl.mofa.go.jp
電話:04-226-3030
Eメール:cgjp@pe.mofa.go.jp
管轄地域:ペナン州、クダ州、プルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州
TEL: +60-88-254169
Eメール: ryoji@kl.mofa.go.jp
管轄地域:サバ州、サラワク州、ラブアン連邦直轄地域