海外で困ったら
心構え
海外には、日本よりも危険な国や地域がたくさんあります。渡航する際には、意識を「海外モード」に切り替え、「自分の身は自分で守る」という心構えをしっ かりと持つことが大切です。
情報入手
- 外務省領事サービスセンター(海外安全担当)(03-5501-8162直通)では、電話や面会により、各国の治安 情報や資料(パン フレット、安全啓発ビデオの貸し出し)を提供しています。
- 外 務省海外安全ホームページ
- モバイル用ホームページ (https://www.mofa.go.jp/mofaj/i/toko/anzen.html)
- 在外公館では、ホームページや電話により、現地の治安情報を提供しています。
保険
渡航先で病気になったとき、万が一事故や事件に巻き込まれたときに備え、十分な補償を受けられる海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。
お出かけ前に
出かける前には、日程、滞在先を家族や知人等に知らせておくことをお勧めします。(万が一の際、所在・安否確認に役立ちます)
この御案内に関するご照会はこちらへ
外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
tel (03)5501-8162
海外からは +81(3)5501-8162
e-mail anzen@mofa.go.jp
海外における日本人の保護や援助が、在外公館の任務です
今日、海外に居住する日本人は80万人以上、海外に渡航する日本人は年間1,700万人を超えていますが、不幸にして、事故や犯罪に遭遇したり、トラブル に巻き込まれたりする人も少なくありません。このような時に、我が国の大使館や総領事館などの在外公館では、日本政府の出先機関として、日本人の保護や援 護のための任務に当たっております。特に、海外で生命・身体が危険にさらされている日本人を保護することは、在外公館の最優先の任務です。
在外公館では、皆様が海外で抱えている問題について様々なご相談を受け、その解決に向けて、できるだけの努力をしております。しかしながら、外国にはそれ ぞれ独自の法制度があり、日本人が関係する事故や犯罪についても、その国の法律が適用され、その国の行政・司法当局により解決が図られます。海外において は、日本で受けられるのと同様の救済を受けられるわけではありません。また、在外公館の職員数が限られているなどの制約のために、在外公館ができることに はおのずと限界があります。問題解決のためには皆様の自助努力も必要です。
海外でお困りのことがあったら気軽に大使館・総領事館にご相談下さい
この御案内は、海外におられる皆様からのご要望に対し、日本の在外公館で共通して「通常できること」と「制約があってできないこと」を明らかにし、皆様に 理解していただくことを目的としたものです。領事業務は外務省として国民の皆様との接点をもつ大切な仕事であり、今まで以上に重視して取り組んでまいりま すが、実際のサービスの提供については私どもの側から一方的に押し進めるのではなく、国民の皆様とともに必要なサービスの在り方を考え、実施していきたい と考えています。今後とも海外における日本人の安全確保と行政サービスの向上に向けて努力していきますので、お困りのことがございましたら、最寄りの在外 公館領事部へ気軽にご相談ください。
必要 書類・手数料・所要日数についてはあらかじめ最寄りの在外公館にご確認ください。
1. 渡航先の入国・滞在等に関する情報提供
在外公館では、外国人(日本人)の入国・滞在等、その国の法律や制度についてできるだけ情報を集め、特に注意すべき点があればホームページ等で注意喚起し ています。(より詳しく知りたい方は、その国の政府機関にお問い合わせ下さい。)
2. 旅券(パスポート)の発給(要手数料)
3. 証明事務(要手数料)
- 身分事項に関する証明
- 印章の証明
- 在留証明
- 署名証明
- 翻訳証明
- 警察証明(手数料はかかりません)
4. 戸籍・国籍関係の届出の受理
海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変更があった場合や外国への帰化などにより国籍の変更があった場合は、日本へ届出が法的に義務付けられてい ます。届出方法については、最寄りの在外公館へお問い合わせください。
届出様式は外務省ホームページにも掲 載しています。必要事項を記入の上、最寄りの在外公館に提出してください(郵送、Faxも可)。平成15年4月からはインターネットにより電子届出も可能になりました。
5. 在留届の受付
海外に滞在される方は在留届の提出が必要です。在外公館は在留届をもとに、トラブルに巻き込まれた日本人の所在地や緊急連絡先を確認して援護活動に当たり ます。
6. 在外選挙
海外に3ヶ月以上在住している日本人の方々が国政選挙の際に投票することができるように、在外公館では在外選挙人名簿への登録申請の受付を行なっておりま す。登録申請手続や投票方法については、お住まいの地域を管轄している在外公館へご相談下さい。
7. 福利・教育
在外公館は、日本人学校、補習授業校や保護者に協力することにより、子供が安心して学習に励むことができるようサポートを行なっています。(例えば、海外 で子供を就学させたいときは、周辺地域内で日本人子女が比較的多く通っている学校の情報を提供しています。また、長期滞在の方でも、日本の義務教育の教科 書の取り寄せを希望する場合、手続を支援します。)
医療事情の悪い地域に滞在する日本人の方々の健康管理に役立つように、巡回医師団を派遣して健康相談を行なっています。(ただし、現地の医師免許がないた め、医療行為はできません。)
所 持金・所持品(旅券等)が盗難にあったとき、紛失したとき
- 現地警察への届出に関する助言をします。
例えば 現地警察官への届出方法をご案内します。 - ご家族や知人からの送金に関する助言をします。
例えば 日本からの送金方法をお教えします。
又、ご家族や知人からの送金の送金窓口になることができます。 - 旅券(パスポート)の再発給又は旅券に代わる「帰国のための渡航書」の発給を行ないます。(要手数料)
再発給に必要な書類(海外で紛失・盗難にあった場合)
- 再発給申請書2通(各公館にあります)
- 写真(縦4.5cm × 横3.5cm)
- 紛失届(パスポート番号・発行年月日等を記載します)
- 警察署発行の証明書等(最寄りの警察署に届け出て発行してもらいます。
- その他本人確認のため参考になるもの(運転免許書など)
大使館でできないこと
- 金銭の供与
- クレジットカード、トラベラーズチェック、航空券の再発行手続の代行
- 遺失物の捜索
- 現地警察への被害届提出の代行
- 犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り
事 件・事故に遭ったとき、緊急入院したとき
- 医療機関の情報を提供します。
例えば 日本人がよく行く病院や日本語の通じる医者などを紹介します。 - ご家族との連絡を支援します。
例えば ご本人による連絡ができない場合には、ご本人に代わり医者から病状を聴取し、ご家族へ連絡します。 - 現地警察や保険会社への連絡の助言をします。
例えば ご本人による連絡ができない場合には、ご本人に代わり警察に連絡します。 - ご家族が現地に向かう場合、外務省が住所地の都道府県パスポートセンターへ連絡し、
できるだけ早く現地へ出発できるよう旅券(パスポート)の緊急発給を行ないます。 - 現地で治療が不可能な場合、緊急移送に関する助言・支援を行ないます。
例えば 移送方法についての助言、移送会社への連絡をします。 - 死亡事件・事故の場合には、ご遺体の身元確認をお手伝いし、死亡証明書の発給について助言します。
- ご遺体の茶毘又は日本への搬送に関する助言を行ないます。
大使館でできないこと
- 病院との交渉、医療費・移送費の負担、支払保証、立て替え
- 犯罪の捜査、犯人の逮捕、取締り
- 相手側との賠償交渉
大 規模な自然災害や騒乱・戦争などの緊急事態が起きたとき
- 緊急事態の発生地に滞在する日本人の安否の確認に最大限の努力を払います。
3ヶ月以上滞在する場合は必ず在留届を提出して下さい。
短期旅行者の把握が困難ですので、在外公館へ無事であることの連絡をして下さい。 - 日本人の被害者がいる場合には必要な支援を行ないます。
例えば 緊急移送のため関係機関などへの連絡を行ないます。 - インターネットや連絡網を通じて情報を提供します。
- 退避を支援します。
例えば 危険情報の発出等、退避方法についての情報提供をします。
大使館でできないこと
- 退避費用の負担(現金などを持ち合わせていない場合には在外公館にご相談に下さい。)
大逮捕・拘禁されたとき
- ご希望があれば領事が本人との面会又は連絡をします。
- 弁護士や通訳の情報を提供します。
- ご家族との連絡を支援します。
例えば ご家族に連絡をとることができない場合、ご本人に代わりにご家族に連絡します。 - 差別的、非人道的扱いを受けている場合には、関係当局に改善を求めます。
大使館でできないこと
- 釈放や減刑等の要求(適正な法手続がとられている限り、関係当局に対して、
特別な扱いを求めることはできません。) - 弁護士費用、保釈費用、訴訟費用の負担及びその保証取調べや裁判における通訳、翻訳
海外で行方不明になったご家族を探したいと き
- 現地事情にあった捜索の方法、現地警察への照会、捜索願いに関する助言を行ないます。
- 犯罪に巻き込まれている可能性がある場合には、現地警察に対して捜査の申入れを行ないます。
大使館でできないこと
- 行方不明者の捜索活動
- 様々な相談に応じ、解釈方法について一緒に考えます。
- 弁護士や通訳の情報を提供します。
大使館でできないこと
- 私的争いの仲裁、訴訟への介入
- 専門的な法律相談(領事は法律の専門家ではありません。)
- 通訳・翻訳(ただし、通訳・翻訳者の情報を提供します。)
- 外国査証、滞在許可、就労許可の取得の代行や口添え
- 在留国の行政機関への届出の代行、届出書類の翻訳
- 日本の年金や生活保護給付の申請の代行