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東方政策30周年記念事業認定申請
1.認定基準
  1. 原則として2012年1月1日から2012年12月31日の期間に、マレーシア国内で実施されるもの。
  2. イベントの目的が、東方政策30周年に関する社会の意識を向上させるもの、もしくは日本とマレーシアの相互理解と友 好を促進するものであること。
  3. 文化イベントもしくは、企業の社会的責任活動によるイベントは30周年事業と認定することができます。
  4. 政治的もしくは宗教的キャンペーンのためのイベントは30周年記念事業として認定できません。
  5. イベントの目的が公序良俗に反しないものであること。

2.認定事業の特典
  1. 認定事業は、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、東方政策30周年記念 事業の名称及びロゴマークを使用することができます。
  2. 認定事業は、「東方政策30周年記念に関する日本マレーシア委員会」の公式事業カレンダーに掲載されます。
 
3.申請方法
  1. 必要書類
  • 事業認定申請書(WORD
  • 事業内容が分かる資料(必要に応じて)
  • 申請事業主体の概要及び活動内容を表す資料(必要に応じて)
  1. 送付先
クアラルンプール連邦特別区、 スランゴール州、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、パハン州在住者
クアラルンプール部会(在マレーシア日本国大使館広報文化部)
住所 11,Pesiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話 +60-3- 2177-2600
FAX +60-3- 2167-2314
E- mail jis@kl.mofa.go.jp
      
ペナン州、ペラ州、クダ州、プ ルリス州、クランタン州、トレンガヌ州、在住者
ペナン部会(在ペナン日本国総領事館広報・文化班)
住所 Level 28, Menara BHL, No.51 Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 Penang, Malaysia
電話 +60-4- 226-3030
FAX +60-4- 226-1030

ジョホール州在住者
ジョホール部会(在ジョホール・バル出張駐在官事務所)
住所 Suite 15B, Menara Ansar, No. 65 Jalan Abdullar Ibrahim/ Jalan Trus, 80000 Johor Bahru, Johor
電話 +60-7- 221-7621
FAX +60-7- 221-7629

サバ州、サワラク州在住者
コタキナバル部会(在コタキナバル出張駐在官事務所)
住所 18th Floor, Wisma Perindustrian, Jalan Istiadat, Likas 88400, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (P.O.Box No.440, 88856)
電話 +60-88- 254169
FAX +60-88- 236632

   
4.申請・認定の流れ 
  1. 事業認定申請書に必要事項を入力してFAXもしくは郵送にて送付して下さい。必要に応じてプレゼンテーションをお願 いすることがあります。
  2. 審査結果をご連絡:東方政策30周年記念日本マレーシア協議会の審査結果をご担当者に連絡致します。認定された事業 にはロゴデータを送付致しますので、活用下さい。
  3. 公式事業カレンダーでご紹介:認定された事業は、送付いただいたイベント情報を元に、公式事業カレンダーで御紹介さ せて頂きます。ホームページをお持ちのイベントについては、直接リンクを張らせて頂きます。
 
5.事後報告

事業完了後、主催者は申請の窓口となった部会事務局等に対し、事業内容、参加者の反応、事業効果等について文書で報告願います。

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No.11 Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak,
50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: 03-2177-2600