- 原則として2012年1月1日から2012年12月31日の期間に、マレーシア国内で実施されるもの。
- イベントの目的が、東方政策30周年に関する社会の意識を向上させるもの、もしくは日本とマレーシアの相互理解と友
好を促進するものであること。
- 文化イベントもしくは、企業の社会的責任活動によるイベントは30周年事業と認定することができます。
- 政治的もしくは宗教的キャンペーンのためのイベントは30周年記念事業として認定できません。
- イベントの目的が公序良俗に反しないものであること。
- 認定事業は、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、東方政策30周年記念
事業の名称及びロゴマークを使用することができます。
- 認定事業は、「東方政策30周年記念に関する日本マレーシア委員会」の公式事業カレンダーに掲載されます。
- 必要書類
- 事業認定申請書(WORD)
- 事業内容が分かる資料(必要に応じて)
- 申請事業主体の概要及び活動内容を表す資料(必要に応じて)
- 送付先
クアラルンプール連邦特別区、
スランゴール州、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、パハン州在住者 |
クアラルンプール部会(在マレーシア日本国大使館広報文化部) |
住所 |
11,Pesiaran
Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia |
電話 |
+60-3-
2177-2600 |
FAX |
+60-3-
2167-2314 |
E-
mail |
jis@kl.mofa.go.jp |
ペナン州、ペラ州、クダ州、プ
ルリス州、クランタン州、トレンガヌ州、在住者 |
ペナン部会(在ペナン日本国総領事館広報・文化班) |
住所 |
Level
28, Menara BHL, No.51 Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 Penang,
Malaysia |
電話 |
+60-4-
226-3030 |
FAX |
+60-4-
226-1030 |
ジョホール州在住者 |
ジョホール部会(在ジョホール・バル出張駐在官事務所) |
住所 |
Suite
15B, Menara Ansar, No. 65 Jalan Abdullar Ibrahim/ Jalan Trus,
80000 Johor Bahru, Johor |
電話 |
+60-7-
221-7621 |
FAX |
+60-7-
221-7629 |
サバ州、サワラク州在住者 |
コタキナバル部会(在コタキナバル出張駐在官事務所) |
住所 |
18th
Floor, Wisma Perindustrian, Jalan Istiadat, Likas 88400, Kota
Kinabalu, Sabah, Malaysia (P.O.Box No.440, 88856) |
電話 |
+60-88-
254169 |
FAX |
+60-88-
236632 |
- 事業認定申請書に必要事項を入力してFAXもしくは郵送にて送付して下さい。必要に応じてプレゼンテーションをお願
いすることがあります。
- 審査結果をご連絡:東方政策30周年記念日本マレーシア協議会の審査結果をご担当者に連絡致します。認定された事業
にはロゴデータを送付致しますので、活用下さい。
- 公式事業カレンダーでご紹介:認定された事業は、送付いただいたイベント情報を元に、公式事業カレンダーで御紹介さ
せて頂きます。ホームページをお持ちのイベントについては、直接リンクを張らせて頂きます。
事業完了後、主催者は申請の窓口となった部会事務局等に対し、事業内容、参加者の反応、事業効果等について文書で報告願います。 |