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海外在留邦人実態調査に際してのご協力のお願い |
平成25年11月8日
在マレーシア日本国大使館 領事部 日本政府は、毎年10月1日を基準日として、海外に移住する在留邦人の皆様の実態調査を実施しております。 この調査を実施するため、現在、当館、駐ジョホールバル出張駐在官事務所、駐コタキナバル出張駐在官事務所、及び在ペナン総領事館の各館において、それぞ れが担当している地域に滞在されている在留邦人の在留届の確認作業を進めています。 なお、各館が担当している地域は次の通りです。 在マレーシア日本国大使館: クアラルンプール連邦直轄区、プトラジャヤ連邦直轄区、スランゴール州、ヌグリ・スンビラン州、 マラッカ州、パハン州 駐ジョホールバル出張駐在官事務所:ジョホール州 駐コタキナバル出張駐在官事務所:サバ州、サラワク州、ラブアン連邦直轄地域 在ペナン日本国総領事館:ペナン州、クダ州、プルリス州、クアンタン州、トレンガヌ州 したがいまして、海外に3ヶ月以上滞在される日本人の方は、旅券法第16条で在留届の提出が法的に義務付けられていますので、在留届が未提出であったり、 転居等で届出内容に変更がある方は、速やかに提出いただきますようお願いします。 既に在留届を提出されている方、届出内容に変更がない方は再提出の必要はありません。 また、提出されている在留届のうち、当初の滞在予定期間を経過している方については、当館から確認のお電話をさせていただく場合があります。ので、あらかじめご了承下さい。 1.インターネットによる届出をご希望の方は、「在留届電子システム ORRnet」をご利用下さい。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html から「在留届電子システム(ORRnet)」を選択してください。 また、在留届の用紙は外務省ホームページからもダウンロードできます。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/image.zairyu.pdf 2 提出済み在留届の記載事項の変更届用紙は、在マレーシア日本国大使館ホームページからダウンロードできます。 http://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/ryoji.html *転居・変更、転出・帰国の届けは、各種届出をご参照願います。 なお、当館に連絡がなく、かつ提出頂いた在留届の「滞在期間」欄に記載された滞在終了予定日から1年間が経過している方については、平成26年4月1日以 降、当館管轄地域から転出したものとして取り扱わせていただきますので、ご了承下さい。 ご多忙中恐縮ですが、在留届は緊急事態発生時等における当館からの唯一の連絡手段として大変重要な事項です。ご協力いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 本件照会先:大使館領事部・長崎 電話:03−2177−2600(内線147) FAX:03−2143−1739 電子メール: ryo@kl.mofa.go.jp |