メキシコ及び米国におけるH1N1亜型豚由来インフルエンザの発生について(第4報) |
在マレーシア日本大使館 平成21年4月30日
現在、メキシコ、米国等においてH1N1亜型の豚インフルエンザの人への感染が発生していますが、世界における発生状況、マレーシア政府及び日本政府の対応について、以下のとおりお知らせします。
1.世界における発生状況 (1)世界保健機関(WHO)は、現在の発生状況を踏まえ、新型インフルエンザの警告レベルについて検討を行い、現在の「フェーズ4」から「フェーズ5」に引き上げました。 (2)WHOによれば、以下の9ヶ国において、H1N1亜型豚インフルエンザの感染が確認されています(4月30日現在)。詳細についてはWHOホームページ(英語:http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/)にてご確認ください。 メキシコ 26人(うち死亡7人) 米国 91人(うち死亡1人) カナダ 13人(うち死亡0人) 英国 5人(うち死亡0人) スペイン 4人(うち死亡0人) ニュージーランド 3人(うち死亡0人) ドイツ 3人(うち死亡0人) イスラエル 2人(うち死亡0人) オーストリア 1人(うち死亡0人) (3)また、上記各国のほか、東アジア、豪州、欧州、南米の各国において感染が疑われる者の報告がなされています。詳細及び最新の状況については、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にてご確認ください。 (4)なお、外務省においては、4月30日現在、メキシコへの渡航に関し「不要不急の渡航は延期してください」との感染症危険情報(http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info.asp?num=2009T071)を、また、その他の感染が確認されている国への渡航に関し「十分注意してください」との感染症危険情報(http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info.asp?num=2009T074)を発出しています。
2.マレーシア政府の対応について マレーシア保健省の講じている主な措置については、以下(1)〜(5)のとおりです。 これまでのところ、マレーシア国においてはH1N1亜型豚インフルエンザの人への感染事例に関する発表等はありません。(リウ・ティオンライ保健相は29日時点で感染事例がないと述べています。) (1)発生状況の監視 (イ)豚インフルエンザの発生状況を監視するため、保健省及び州保健当局にオペレーションルームを立ち上げています。 (ロ)民間医療機関を含む国内の全ての医療機関に対してインフルエンザ様疾患の監視を強化するため警戒を促す文書を発出しました。 (2)水際対策 (イ)すべてのマレーシア国民に対して、不要不急の海外渡航(特に、豚インフルエンザの発生国・地域への渡航や健康状態に問題のある者の渡航)を延期するよう要請しました。 (ロ)27日以降、クアラルンプール国際空港及び他の全ての入国地点において、旅客の健康状態についてのスクリーニングを実施しています。 (ハ)豚インフルエンザの発生国・地域からの旅客及び乗組員に対しては、以下の2種類の配布・記入を求めています。 ?@“Health Declaration Forms” 氏名、年齢、性別等の本人情報及び過去14日間における豚インフルエンザ発生国・地域への渡航の有無、38℃以上の症状の有無等についての申告するものです。 ?A“Health Alert Card” 症状がある場合には本カードを持参の上即刻最寄りの政府系病院で受診するよう促すとともに、本カードを持参した者を診療する医師に対して最寄りの保健当局又は保健省の疾病対策課に通報することを促すものです。 (3)医療 (イ)国内の全指定病院に対して、豚インフルエンザ疑い患者の受入準備を整えるよう指示がなされました。 (ロ)国立医療研究所に対して、豚インフルエンザ疑い患者の検体の受入準備を整えるよう指示がなされました。 (ハ)国内9ヶ所の抗インフルエンザウイルス薬の指定備蓄センターにおいて、必要に応じて迅速かつ円滑な分配を行うための準備を整えるよう指示がなされました。 (4)情報提供・普及啓発 (イ)保健省の電話ホットライン(03-88810200/03-88810300)、インターネット及びテレビ、ラジオ等を通じた情報提供を行うこととしました。 (ロ)パンフレットやQ&Aを始めとする国民の啓発用教材の準備を開始しました。 (5)その他 29日に政府関係省庁・機関が参集しての会議を開催し、予防及びまん延防止のための措置の実施と連携の強化を確認しました。
3.日本政府の対応 日本政府においては、27日の関係閣僚会合に引き続き、28日には新型インフルエンザ対策本部を開催し、情報収集や水際対策等の対策を講じているところです。 日本国内の取組については、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/index.html)にてご確認ください。
4.在留邦人の皆様へ (1)在留邦人の皆様におかれては、上記関連リンク、大使館ホームぺージ(鳥・新型インフルエンザに関するページ:http://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/ryoji/birdflu/top.htm)や関連報道を通じた情報収集を行い、事態の推移を見極めつつ冷静な対応をとるようお願いいたします。 (2)今後の感染拡大の可能性に備え、今から所要の対策として、うがい、手洗いの励行等の予防対策や、食料、日用品等の備蓄品の確認をお願いいたします。今後の拡大状況を踏まえつつ、以下のような対策が有用となりますので、ご参照ください。 【感染防止策】 (イ)十分な水・食料の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。 (ロ)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。 (ハ)積極的に手洗いやうがいを行う。 (ニ)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。 (ホ)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、当地の医療機関を受診する。
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(3)万一、邦人の皆様にて、本件インフルエンザ発症の疑いがある場合には、上記の保健省の電話ホットライン(03-88810200/03-88810300)への連絡とともに、在マレーシア日本大使館までご連絡願います。
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