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新 型インフルエンザA(H1N1)関連情報(マ レーシアにおける感 染確認情報・外務省感染症危険情報)(12月1日)



1.マレーシア国内における状況
2.在留邦人の皆様へ、【感染防止策】
3.関連情報リンク

1.マレーシア国内における状況
(1) マレーシア保健省発プレスリリースによれば、11月21日現在の新型インフルエンザによる死亡者は77件であり、過去2ヶ月間死亡者数に変化はありません。
(2) インフルエンザ様症状による入院者に占める新型インフルエンザ感染者の割合も低下傾向にありますが、マレーシア保健省は、減少傾向ではあるが新型インフルエンザの拡大は衰えていないとして、引き続き警戒を求めています。
(3) また、休暇シーズンを迎え、保健省は、症状がある場合の総企の受診や外出の差し控え、手洗いや咳エチケットの励行を呼びかけています。
(4) 新型インフルエンザのワクチンにつきましては保健省からの発表はありませんが、報道によれば、医療従事者や妊婦等のハイリスク・グループを対象に接種するためワクチンの確保が図られているところです。

2.在留邦人の皆様へ
(1) 外務省では、新型インフルエンザA(H1N1)の感染例が確認された国を対象に、「感染症危険情報」を提供しています。マレーシアに対しても、「十分注意 してください」が発出されています。マレーシアに滞在される方は、今後WHOやマレーシア保健省発表の情報にも留意しつつ、後述の【感染防止策】を徹底す るとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

☆関連情報の詳細及び最新の状況については、以下のウェブサイトにてご確認ください。
    外務省海外安全ホームページ: 外務省が提供する感染症(新型インフルエンザ等)関連情報について

(2)在マレーシア日本国大使館では新型インフルエンザ対策本部において、関連情報の収集と情報提供の強化に努めています。
(3) 現在のところ、大使館におけるパスポート紛失対応、ビザ発給、証明書発行等の領事業務は通常どおり継続しています。しかし、今後、感染が拡大する場合に は、緊急案件を優先し、また来訪者の安全を確保する観点から、急を要さない業務については縮小し、また、予約制にしたりする等の対策を実施する可能性があ ります。かかる体制変更を行う場合には、大使館ウェブサイト、メールマガジン等で連絡します。
(4)マレーシアに滞在される方は、今後WHOやマ レーシア保健省発表の情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。万が一、ご自身 またはご家族に新型インフルエンザ発症の疑いがある場合には、?@最寄りの医療機関で受診するとともに、?A在マレーシア日本国大使館までご連絡願います。
・クアラルンプールの周辺地域の医療施設はこちら(http://www.my.emb-japan.go.jp/Japanese/ryoji/iryou.htm
・マレーシア保健省 ホットライン:03-88810200/03-88810300/03-88834414/03-88834415
・在マレーシア日本国大使館 連絡先:03-21772600
なお、患者数の増加を踏まえ、マレーシア保健省は、指定病院だけでなく、私立の医療機関においても患者の治療を行 うよう求めています。ただし、上記のハイリスク・グループに該当する方等を優先して治療を行う方針ですので、症状の軽い方は自宅での療養が求められること があります。
(5)今後の感染拡大の可能性に備え、今から所要の対策として、うがい、手洗いの励行等の予防対策や、食料、日用品等の備蓄品の確認をお願いいたします。今後の拡大状況を踏まえつつ、以下のような対策が有用となりますので、ご参照ください。

【感染防止策】
(イ)外出の機会を減らすため、十分な水・食料の備蓄を行う。
(ロ)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(ハ)積極的に手洗いやうがいを行う。
(ニ)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に不用意に手で触れない。
(ホ)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、当地の医療機関を受診する。

(6) 日本においては、医療従事者、妊婦及び基礎疾患を有する方、1歳から小学校3年生に相当する年齢の小児、1歳未満の小児の保護者等、小学校4年生から6年 生、中学生、高校生に相当する年齢の方、高齢者(65歳以上)の方を対象に、新型インフルエンザの優先摂取が開始されています。日本に帰国される際に接種 を希望する場合は、接種対象者や接種の方法、場所等につき、接種を希望する自治体(市町村。又は都道府県で設置されている新型インフルエンザ相談窓口) 又は医療機関に予めご確認ください。また、日本国内における新型インフルエンザワクチンの接種は、住民票と異なるところでも、接種対象者であることが確認 された場合、国からの委託を受けた医療機関において、医師の診断(健康状態及び体質を勘案して診察)に基づき、接種を受けることができます。


3.関連情報リンク
○  外務省海外安全ホームページ
○  世界保健機関(WHO)ホームページ(英語)
○  マレーシア保健省ホームページ(英語)
○  厚生労働省ホームページ
    ・新型インフルエンザ対策関連情報   
    ・新型インフルエンザに関するQ&A
 
○  文部科学省ホームページ
  ・インフルエンザに関する対応について 

○  新型インフルエンザに関するQ&A(国立感染症研究所)
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